(1) |
サモア国際会社の設立・維持に関する各問題の回答 |
(2) |
クライアント様のデューデリジェンス(株主や取締役の身分証明書類の認証を含む) |
(3) |
類似商号調査、商号予約申請 |
(4) |
サモア会社設立申請書類の作成、提出 |
(5) |
初年度の政府ライセンス費用(設立登録料)の納付 |
(6) |
当事務所のサモアパートナーが提供する初年度の会社の登録住所 |
(7) |
当事務所のサモアパートナーが提供する初年度の会社の登録代理人 |
(8) |
会社設立書類一式(会社定款、取締役の委任書及び会社印等を含む) |
(1) |
上記の費用は、株主及び取締役が各2名以下である場合に適用されます。 |
(2) |
サモアには既存会社(シェルカンパニー)があります。クライアント様は既存会社が購入できますが、費用が新規会社を設立する費用と同じです。 |
(3) |
中国語の商号で会社が設立できます。新規会社又は購入しようとする既存会社の商号に中国語が含まれる場合、クライアント様は260米ドルを別途支払う必要があります。 |
(4) |
上記の費用は郵便料を含みません。実際に発生した郵送料はクライアント様に請求します。 |
順番 |
サービス |
費用(USD) |
1 |
中国語の会社名称 |
260 |
2 |
1年間にわたる香港、シンガポールの受信住所(備考1) |
480 |
3 |
現任取締役の在職証明書(Certificate of Incumbency)(備考2) |
300 |
4 |
存続証明書(Certificate of Good Standing)(備考3) |
300 |
5 |
会計士による設立書類の認証(書類1セットにつき)(備考4) |
50 |
6 |
銀行口座開設の支援サービス(備考5) |
850から |
7 |
会社書類の公証サービス(備考6) |
別途相談 |
(1) |
特に指示しない限り、啓源は月に1回郵便物をスキャンし、クライアント様の指定した電子メールに送信し、又はクライアント様が指定した住所に転送しますが、実際に発生した郵送実費をクライアント様に請求します。 |
(2) |
会社設立後、サモアの登録代理人に現任取締役の在職証明書(Certificate of Incumbency)、別称登録代理人証明書(Registered Agent’s Certificate)を申請する必要があります。その証明書には、サモア会社の登録資本金、現任の取締役の氏名、及び株主の氏名、保有株式数が記載されています。銀行口座開設を申請する際に、その証明書を提示する可能性があります。 |
(3) |
会社の存続証明書(Certificate of Good Standing)は通常、会社設立地の会社登録機関によって発行された証明書です。一部の国・地域で、当該証明書は状況証明書(Certificate of Status)又は存在証明書(Certificate of Existence)とも呼ばれます。当該証明書は、証明書に記載されている会社が発行地に合法的に法人化されており、設立地で事業を営むことができることを証明するために使用されます。要するに、会社の存続証明書は、会社が設立地に合法的に法人化され、現地の各法規制に従って各申告書を提出し、期限内に各登記料を納付し、且つ各種の事業が経営できることを証明します。 |
(4) |
クライアント様は銀行口座を開設する際に、銀行は、会計士に認証された会社設立書類を提出するよう会社に要するかもしれません。クライアント様は銀行口座開設を当事務所に委託する場合、当事務所の銀行口座開設の支援サービス費用は会計士に認証された書類一式を含んでいます。 |
(5) |
当事務所はクライアント様のサモア会社の銀行口座開設を支援します。クライアント様の指定する銀行がオフショア会社の設立地(モーリシャスやベリーズなど)にある場合、遠距離で口座は開設できます。その他の銀行の場合は、銀行の要求により、銀行口座の申請者は全ての署名権者及び大部分の取締役(特定の場合は全ての取締役及び株主が必要)が銀行に出頭し、面談することを手配する必要があります。当事務所のサービスは口座開設に必要な書類の作成、クライアント様の提供した口座開設に必要な書類の事前審査、銀行との予約、銀行のレター及びセキュリティデバイスの転送などを支援するのみです。銀行は会社の口座開設申請を承認又は拒否する権利を有します。口座開設が失敗する場合、啓源は一切責任を負わず、口座開設の関連サービス費用も返済しません。 |
(6) |
必要に応じて、啓源は国際公認弁護士又はサモアの在各国大使館によるサモア会社設立書類の認証を手配することができます。詳細について、当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。 |
(1) |
全ての株主や取締役のパスポート写し及び直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)。株主や取締役が法人である場合、その法人の設立書類(設立証明書、直近の取締役名簿、株主名簿や実質的支配者名簿、及びその10%以上の持分を有する者の身分証明書類及び住所証明書類)をご提供ください。 |
(2) |
株主が実質的支配者でない場合、サモア会社の実質的支配者の身分証明書類をご提供ください。 |
(3) |
株主や取締役が法人である場合、会社の取締役に確認・署名され、サモア会社と実質的支配者との関係を明記している組織構造図をご提供ください。 |
(4) |
記入済みの会社設立フォーム(啓源が当該フォームを提供する) |
(5) |
銀行により要求されるその他の書類 |
順番 |
手続き |
日数 |
1 |
クライアント様は当事務所へのサモア会社設立の委託を確認し、啓源は請求書をクライアント様に郵送する。 |
クライアント様による |
2 |
クライアント様は第4節に記載される書類を電子メール・郵送・ファクスで啓源に送付すると同時に、当事務所のサービス費用を支払う。 |
クライアント様による |
3 |
啓源又はその他の者は会社の株主と取締役の身分証明書類の認証を行う |
クライアント様による |
4 |
啓源は類似商号調査と商号予約申請を行う |
1 |
5 |
啓源はサモア会社登記所に会社設立申請書類を提供する |
1 |
6 |
サモア会社登記所は会社設立証明書を発行する |
2 |
7 |
啓源は関連する会社書類を作成し、クライアント様に郵送する |
1 |
8 |
クライアント様は書類に署名し、署名済み書類を郵送・ファクスで啓源に返送する |
クライアント様による |
9 |
啓源は会社設立書類一式をクライアント様が指定する住所に郵送する。又はクライアント様は啓源のいずれの事務所に会社設立書類一式を取得できる |
1 |
(1) |
会社設立証明書 |
(2) |
会社定款3通 |
(3) |
初任取締役の委任書、取締役会の書面決議書、株主名簿、取締役名簿等の法定記録簿 |
(4) |
発行された株券 |
(5) |
会社印(Company Chop)とシール(Common Seal)各1個 |