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ケイマン諸島免税リミテッド・パートナーシップ設立の手続きと費用

ケイマン諸島免税リミテッド・パートナーシップ設立の手続きと費用

ケイマン諸島免税リミテッド・パートナーシップ(Exempted Liability Partnership、以下「ELP」という)とは、ケイマン諸島免税リミテッド・パートナーシップ法(改正)(Cayman Islands Exempted Limited Partnership Law)に基づき設立されるELPを指します。

当事務所はケイマン諸島において資本金が50,000米ドル以下であるELPを設立するサービス費用は6,350米ドル(約826,000円)です。その費用にはケイマン諸島免税リミテッド・パートナーシップ法に要されるケイマン諸島の登録代理人及び登録住所(1年間)、モデルパートナーシップ契約書、設立の際にケイマン諸島会社登記所に支払うべき設立料、及び会社設立書類一式が含まれています。要するに、当パッケージは、ケイマン諸島においてELPを設立するのに必要な各費用を含んでいます。

ケイマン諸島ELPを設立する際に、クライアント様は予定の会社名(英語又は中国語と英語の併記)、資本金額、メンバー(パートナー)やマネージャーとなる者の身分証明書類(例えば、個人のパスポート又は法人の設立証明書、株主名簿、取締役名簿等の会社文書)、住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書等)を提供する必要があります。詳細は本見積書の第5節をご参照ください。

一般的に、ケイマン諸島ELPの設立を完了するには約20営業日かかります。至急対応サービスを利用する場合、最短5営業日以内に完了できます。

ケイマン諸島ELPは設立後の翌年から、毎年4,150米ドル(約540,000円)の年間維持費用を支払う必要があります。年間維持費用は毎年11月30日前に支払わなければなりません。当事務所はクライアント様の振込みのために、2ヶ月前に年間維持事項を電子メールにてクライアント様に通知します。

当事務所はケイマン諸島政府による設立費用の調整に応じて本見積書の費用を変更する可能性があります。設立及び関連するサービス費用は当事務所の最終的な見積書を基準とします。

  1. 設立サービスと費用

    当事務所が代理してケイマン諸島ELPを設立するサービス費用は6,350米ドル(約826,000円)です。その費用は、資本金が1米ドルであり、且つモデルパートナーシップ契約書を採用しているELPに適用されます。

    具体的には以下の通りです。
    (1)
    ケイマン諸島ELPの設立についてコンサルティング及びアドバイス
    (2)
    類似商号調査、商号予約申請
    (3)
    ELP設立文書及びフォーム(モデルパートナー契約書を含む)の作成
    (4)
    ELP設立の当該年度のライセンス費用
    (5)
    ELP設立の当該年度の登録代理人及び登録住所
    (6)
    ジェネラル・パートナー(GP)の設立証明書及び存続証明書の認証
    (7)
    最終受益者名簿の初回登録
    (8)
    雑費

    上述の費用は2名以下のパートナー(メンバー)のELPに適用されます。パートナーが2名以上である場合、当事務所はパートナー1名増ごとに200米ドルの設立サービス費用を別途請求します。

    ELPを設立する際に、啓源はモデルパートナーシップ契約書のみ提供します。その後、パートナーはパートナーシップ契約書の変更を決定することができます。決定する場合、クライアント様は変更後のパートナーシップ契約書を当事務所に提供する必要があります。

    上述の費用には書類の郵便料が含まれません。香港、シンガポール、台湾及び中国大陸以内の郵便サービスは無料で提供します。

  2. オプションサービス

    順番

    サービス項目

    費用米ドル

    1

    中国語の会社名称

    400

    2

    現任取締役の在職証明書(Certificate of Incumbency

    600

    3

    非課税証明書(Tax Exemption Certificate

    別途相談

    4

    存続証明書(Certificate of Good Standing

    600

    5

    経済的実体の報告(economic substance reporting)

    別途相談

    6

    ケイマン諸島銀行口座開設の紹介サービス備考1

    別途相談

    7

    公認会計士による認証1セットにつき

    100

    8

    会社設立書類の認証・公証

    別途相談


    備考:
    (1)
    当事務所は口座開設を支援するのみです。銀行は口座開設申請を承認又は拒否する権利があります。当事務所がその口座開設を支援する銀行はケイマン諸島にあります。具体的に、当事務所は連絡係を務め、銀行口座開設に必要な書類についてクライアント様にアドバイスを提供し、一部の必要な書類(例えば、会計士による認証済設立書類)を作成し、クライアント様を代理して銀行に書類を提供します。当事務所は、香港又はシンガポールでの銀行の口座開設を支援することができます。詳細について当事務所のコンサルタントにお問い合わせください。

  3. 支払条件

    当事務所は予めサービス費用の全額を受け取ってから設立手続きを始めます。クライアント様は依頼を確認した後、啓源はクライアント様の振込みのために、設立サービス費用の請求書を発行し、振込先銀行の情報と共にをクライアント様に送付します。

    この見積書の費用は税抜金額です。クライアント様は当事務所の発行する(中国大陸及び台湾)発票が必要な場合、当事務所は現地の税法に基づき増値税又は営業税を別途請求します。

  4. 所要時間

    一般的に、当事務所は14~20営業日以内にケイマン諸島ELPの設立手続きを完了することができます。具体的には以下の通りです。

    順番

    内容

    所要日数

    1

    クライアント様は必要な書類を提供する。

    クライアント様による

    2

    啓源はデューデリジェンスを行い、書類を審査する。

    7

    3

    啓源は類似商号調査、商号予約申請を行う。

    1

    4

    啓源はELP設立書類及びフォームを作成し、クライアント様(パートナー)が書類に署名することを手配する。

    3

    5

    啓源はELP設立書類をケイマン諸島会社登記所に提出する。

    1

    6

    ケイマン諸島会社登記所は設立証明書を発行する。

    7

    7

    啓源は会社設立書類をクライアント様の指定した住所に郵送する。クライアント様は啓源のいずれかの事務所へ書類の取得にお越しすることができる。

    郵便時間による

    合計

    20


  5. 必要な書類

    ELPを設立するには、クライアント様は以下の書類を提供する必要があります。
    (1)
    記入済み設立委託書フォーム(クライアント様が委託を確認する際に、当事務所は当該フォームを提供する)
    (2)
    デューデリジェンス覚書に記載されている書類(添付表1)
    (3)
    デューデリジェンス・アンケート(添付表2)

  6. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    ケイマン諸島ELP設立後、当事務所は以下の書類をクライアント様に渡します。これにより、ELPの設立手続きが既に完了し、クライアント様がそのELPの名義で事業活動を行うことを証明します。
    (1)
    ケイマン諸島ELPの設立証明書
    (2)
    初回パートナー会議の議事録又は書面決議書
    (3)
    登録されたセッション9宣言書(Section 9 Statement)1通
    (4)
    モデルパートナーシップ契約書1通
    (5)
    署名印(signature chop)とシール(Common Seal)各1個

  7. 維持費用

    資本金が50,000米ドル未満であるELPを例として、設立後の翌年から毎年の維持費用は4,150米ドル(約540,000円)です。その費用には、1年度のライセンス費用、登録住所、登録代理人、年次申告書の提出が含まれます。年間維持費用は毎年10月に支払う必要があります。上述の年間維持費用は経済的実体の報告サービスを含みません。経済的実体の報告の費用はケイマン諸島会社の具体的な業務により異なります。

    当事務所は年間維持費用のお支払期限の2ヶ月前に(即ち毎年9月1日前に)翌年度の年間維持費用に関する通知を電子メールにて送付します。10月31日までに当事務所の通知書が届いていない場合には、当事務所の担当者にお問い合わせください。

関連資料

[ 英領バージン諸島会社設立の手続きと費用]
[ マーシャル諸島国際商業会社設立の手続きと費用]
[ ケイマン諸島免税会社の特徴の要約]

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