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ケイマン諸島免税会社設立の手続き及び費用

ケイマン諸島免税会社設立の手続き及び費用

ケイマン諸島免税会社、略称ケイマン諸島会社は、ケイマン諸島会社法(改正)(Cayman Islands Companies Law (Revised))に基づき設立される免税株式会社です。

当事務所が登録資本金が50,000米ドル以下であるケイマン諸島免税会社を設立する費用は3,700米ドルです。当パッケージには、ケイマン諸島会社法の要求による現地の登録代理人や登録住所サービス(1年間)、設立の時に納付すべき登録料、及び会社登記書類一式が含まれます。要するに、本パッケージにはケイマン諸島において免税会社を設立する必要な各費用が含まれます。

ケイマン諸島免税会社を設立するために、クライアント様は、予定の会社名、登録資本金、株主や取締役となる者の身分証明書類(例えば、個人のパスポート又は法人の設立証明書)や住所証明書類(例えば、公共料金請求書又は銀行取引明細書)、及びデューデリジェンス・フォームを提供する必要があります。

ケイマン諸島免税会社設立の所要時間は一般的に、最短20営業日以内です。至急対応サービスを利用する場合、会社は5営業日以内に設立できます。

ケイマン諸島会社は設立後の2年目から、年間維持費用が3,350米ドルであり、且つ毎年11月30日までに費用を支払わなければなりません。クライアント様がお支払を適時に手配するために、当事務所は支払期限の2ヶ月前に年間維持事項を電子メールにてクライアント様に送信します。

本見積書には特別なライセンス・許可の別途申請サービス費用が含まれません。クライアント様は行おうとする事業活動に免許・許可の別途申請が必要な場合、当事務所は申請代行できますが、費用が別当相談となります。

ケイマン諸島政府が登録料を調整することに応じ、当事務所は本見積書のサービス費用を調整する可能性があります。設立及び関連サービスの費用は最終的な見積りを基準とします。

  1. 設立サービスと費用

    当事務所がケイマン諸島においてモデル定款及び50,000米ドルの登録資本金に基づいて免税会社を設立するサービス費用は3,700米ドルです。具体的なサービス内容は以下の通りです。
    (1)
    ケイマン諸島免税会社の設立についてのコンサルティング及び提案の提供
    (2)
    類似商号調査
    (3)
    会社設立書類及びフォームの作成
    (4)
    会社設立年度のライセンス費用
    (5)
    初年度の会社登録住所
    (6)
    初年度の会社登録代理人
    (7)
    最終受益者名簿の初回登録料
    (8)
    会社登記書類一式

    備考:
    (1)
    上記の費用は株主及び(又は)取締役が2名以下である場合に適用されます。株主又は取締役が2名を超える場合、当事務所は超えた株主又は取締役について1名につき200米ドルを別途請求します。
    (2)
    登録資本金が50,000米ドルを超える場合、より高い年次ライセンス費用はかかります。また、会社定款をカスタマイズする必要な場合、より高い設立サービス費用もかかります。
    (3)
    中国語の会社名で会社を設立することができます。会社は中国語名称が必要である場合、又は購入する予定の既存会社は中国語名称を有する場合、当事務所は400米ドルのサービス費用を別途請求します。
    (4)
    上記の費用は書類郵送料を含みません。実際に発生した郵送料は別途請求となります。

  2. オプションサービス

    番号

    サービス項目

    費用(米ドル)

    1

    至急対応サービス備考1

    800

    2

    商号予約申請(1週間)備考2

    250

    3

    中国語の会社名

    400

    4

    現任取締役の在職証明書Certificate of Incumbency

    650

    5

    非課税証明書(Tax Exemption Certificate備考3

    別途相談

    6

    存続証明書(Certificate of Good Standing

    650

    7

    経済的実体報告(Economic Substance Declaration/Filing)

    別途相談

    8

    ケイマン諸島銀行口座開設の紹介サービス備考4

    4,500

    9

    設立書類の公認会計士による認証1セットにつき

    100

    10

    会社設立書類の認証又は公証備考5

    別途相談


    備考:
    (1)
    至急対応サービスを利用する場合、ケイマン諸島会社登記所は最短で5日以内に設立証明書を発行します。
    (2)
    会社名(商号)の予約を無限に延長することができます。
    (3)
    非課税証明書の有効期間は20年です。ケイマン諸島政府が所得税法を導入し始め、所得税を徴収する際に、非課税証明書はケイマン諸島において設立された免税会社、有限責任会社、有限責任パートナーシップを保護することができます。
    (4)
    当事務所の銀行口座開設の紹介サービスは支援に限定されます。銀行は口座開設申請を承認又は拒否する権利があります。当事務所はケイマン諸島における銀行で口座開設を支援します。当事務所の口座開設サービスには、銀行との連絡、口座開設の必要な書類についてアドバイスをすること、一部の必要な書類の作成(例えば公認会計士の認証を必要となる書類)、及び銀行への口座開設書類の提出が含まれています。当事務所は香港及びシンガポールにおける銀行口座開設のサポートを提供することもできます。詳細は当事務所の専門コンサルタントへお問い合わせください。
    (5)
    必要な場合、啓源は国際公証人又はケイマン諸島での各国大使館によるケイマン諸島会社設立書類の認証を手配することができます。詳細について、当事務所の専門コンサルタントへお問い合わせください。

  3. 支払条件

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用を返金しません。

  4. 基本構造

    ケイマン諸島免税会社を設立する最低限の要件は以下の通りです。

    最低1名の株主、1名の取締役、及び1つの登録住所が必要です。

    株主は国籍を問わず、法人でも自然人でもなれます。

    取締役は国籍を問わず、自然人たる取締役が1名以上必要です。

    発行され、且つ払い込まれた資本金が1米ドル以上必要です。特に説明しない限り、1株にあたり1米ドルとなります。

  5. 設立スケジュール

    一般的に、当事務所がケイマン諸島免税会社を設立する時間は20営業日以内です。至急対応サービスを利用する場合、会社は5営業日以内に設立できます。具体的には以下の通りです。

    順番

    内容

    所要日数

    1

    クライアント様は当事務所に会社設立の委託を確認し、必要な書類(第6節)書類を電子メール・郵送にて啓源に送付する

    お客様による

    2

    クライアント様は啓源と会社の株主や取締役の身分証明書類の認証を行い、又は会社の株主や取締役の認証済身分証明書類を啓源に提供する

    お客様による

    3

    啓源は類似商号調査と商号予約申請を行う

    1

    4

    啓源又は啓源のパートナーはケイマン諸島免税会社登記所に会社設立申請書類を提出する

    2

    5

    ケイマン諸島免税会社登記所は会社設立証明書を発行する

    510

    6

    会社設立証明書を啓源の香港事務所に郵送する

    5

    7

    啓源は会社設立書類を作成し、クライアント様に郵送する

    1

    8

    クライアント様は書類に署名し、署名済み書類を電子メール・郵送にて啓源に返送する

    1

    9

    全ての手続きが完了後、啓源は会社登記書類一式をクライアント様が指定した住所に郵送する

    郵便時間


  6. 必要な書類

    ケイマン諸島免税会社を設立する際に、クライアント様は下記の書類を電子メール・郵送にて提供する必要があります。
    (1)
    株主全員のパスポート写し及び直近3ヶ月の英語住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)。株主は法人の場合、会社設立証明書、最新の住所証明書類、最新の取締役名簿、最新の株主名簿や実質的支配者名簿、及び10%以上の会社株式を保有する株主又は実質的支配者の身分や住所証明書類をご提供ください。
    (2)
    取締役全員のパスポート写し及び直近3ヶ月の英語住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)。取締役は法人の場合、会社設立証明書及び最新の住所証明書類をご提供ください。
    (3)
    会社の取締役によって確認・署名され、現在の実質的支配者の身分が記載されている組織構造図をご提供ください。
    (4)
    記入・署名済みの会社設立フォーム(啓源が当該フォームを提供する)
    (5)
    デューデリジェンスフォーム(啓源が当該フォームを提供する)

    クライアント様が当事務所に依頼することを確定する場合には、当事務所が上記のフォームを提供し、クライアント様の記入及び準備に供します。

    上述の身分及び住所証明書類は当事務所のスタッフ、又はクライアント様が所在する場所の会計士、弁護士、公証役場に認証される必要があります。クライアント様は当事務所の認証サービスが必要である場合、啓源のいずれかの事務所に出向き認証を行うことができます。

  7. 登記書類一式(登録完了後に得られる法的書類)

    会社設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。これにより、会社設立手続きが完了し、クライアント様が会社名義で事業活動を行うことを証明します。
    (1)
    ケイマン諸島免税会社(EXEMPTED COMPANY)の会社設立証明書
    (2)
    会社定款3通
    (3)
    初任取締役の委任書、初回取締役会の議事録、株主名簿、取締役名簿等の法定記録冊
    (4)
    発行済み株式
    (5)
    署名印(signature chop)とシール(Common Seal)各1個

  8. 年間維持費用

    登録資本金が50,000米ドル以下であるケイマン諸島免税会社は、設立後の翌年から毎年の維持費用が3,350米ドルです。その中には年間ライセンス費用、登録住所や登録代理サービス費用が含まれます。年間維持費用は毎年11月に支払う必要があります。

    また、「国際租税協力(経済的実体)法」は2019年1月1日に発効しました。当該法律により、法人は毎年、企業の事業に関する情報を報告し、提出しなければなりません。会社は指定されている事業を行う場合、利益の移転を防ぐために、ケイマン諸島においてある程度の経済的実体を確立する必要があります。会社は指定されている事業を行う場合、毎年、経済的実体報告を行う必要があります。追加の報告費用は関連する事業活動の種類によって異なります。

    当事務所は、年間維持費用の支払期限の2ヶ月前に、電子メールにて翌年度の年間維持費用の通知書を送信します。10月31日までに当事務所の通知書が届いていない場合には、当事務所にご連絡ください。

関連資料
[ 英領バージン諸島会社設立の手続きと費用]
[ マーシャル諸島国際商業会社設立の手続きと費用]
[ ケイマン諸島免税会社の特徴の要約]
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
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