(1) |
台湾医療機器の卸売業及び小売業許可の申請に関するクライアント様の質問に対する回答及び意見の提供; |
(2) |
許可申請に必要な書類の作成; |
(3) |
台湾衛生福利部へ申請書類を提出する; |
(4) |
申請中で、許可申請事項について、クライアント様及び台湾衛生福利部と連絡する; |
(5) |
申請手数料の支払代行; |
(6) |
許可証の受領代行。 |
4.1 |
会社設立 台湾で医療機器卸売・小売業を経営しようとする者はまず台湾で会社設立の手続きを行う必要があります。台湾会社設立の手続き及び費用については、当事務所の作成した「台湾会社設立手続き及び費用」をご覧ください。外国会社は台湾で支店を設立して医療機器卸売・小売業を経営することもできます。 |
4.2 |
会社登録住所の要件 台湾会社の営業所の土地利用区域は当該営業項目が登記できる住所でなければならず、且つ営業所の平面図の提供が必要です。当該住所が実体オフィス住所や商業中心住所に限らず、政府人員は当該住所に対する立ち入り検査を行います。 |
4.3 |
技術者資格の要件 台湾会社が外国の医療機器を台湾市場に輸入する場合は、最低1名の専門的な医療機器技術者を持つ必要があります。当該技術者は以下の資格を持たなければなりません。 (1)台湾の公立・私立短期大学以上の卒業者、又は外国学歴の認定に対する台湾教育部の規定に該当する外国短期大学以上を卒業し且つ卒業証明書を得た; (2)医療機器の製造業や販売業において、医療機器製造又は医療機器検査の登記書類の準備、手続き管理及び書類提出に関する1年以上の実務経験を持っている; (3)直近5年内に台湾で20時間以上の教育訓練を受けたことがあります。その教育訓練には、台湾医療機器関連法令、医療機器製品製造品質管理システム、検査登記書類の準備及び手続き管理、検査登記書類の提出と医療機器製品出荷後の管理が含まれています。 |
5.1 |
クライアント様は許可の申請を啓源に委託することを確認した後、許可申請の必要な書類をメールで啓源に提供します。 |
5.2 |
啓源は必要な申請書類を作成し、且つクライアント様に署名に提供します(啓源は申請書類をメールでクライアント様に提供して、クライアント様は署名済の書類を啓源に郵送する)。 |
5.3 |
署名済の書類を受け取った後、啓源は台湾福利部に準備許可を申請します。 |
5.4 |
会社設立後、啓源は台湾福利部に許可証の発行を申請します。 |
5.5 |
啓源は申請手数料の支払及び許可証の受領を手配します。 |
6.1 |
記入・署名済の申請表; |
6.2 |
会社営業所の住所及び設備概要; |
6.3 |
会社名及び事業活動承認書のコピー; |
6.4 |
会社設立証明書類、定款及び台湾会社代表者のパスポートコピーや台湾身分証のコピー。 |