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香港保証による有限責任会社設立標準パッケージ

香港保証による有限責任会社設立標準パッケージ

特に明記しない限り、本見積書で紹介される保証による有限責任会社とは、香港会社条例第622章に基づき設立された非営利の保証による有限責任会社(Company Limited by Guarantee)を指します。本見積書は2022年3月31日までに設立された会社のみに適用されます。

当事務所は香港において保証による有限責任会社を設立するサービス費用が1,720米ドルです。上記の費用には、香港会社法に要求される現地の会社秘書役指定代表者や登録住所会社設立時に香港会社登記所に支払う登記料及び初年度の商業登記料が含まれています。要するに、当該パッケージは、香港保証による有限責任会社設立に必要な各費用を含んでいます。

香港会社を設立する際、クライアント様は予定の会社名(商号)、メンバーや取締役となる者の身分証明書類(香港身分証又はパスポート)及び住所証明書類(公共料金領収書等)を提供する必要があります。

当事務所は署名済み書類を受け取った日から香港保証による有限責任会社を設立するには約1ヶ月かかります。

保証による有限責任会社設立後、認可慈善機構認定申請に対する審査・認可は約3~6ヶ月かかります。

必要な場合、有限責任会社(保証による有限責任会社を含む)は会社条例第103条に基づいて会社名(商号)の「Limited」及び「有限会社」という文字の除去(削除)を会社登記所に申請することができます。申請要件は税務条例第88条と類似し、会社の趣旨がビジネス・芸術・科学・宗教・慈善の促進又はその他の有益なものに該当したり、会社の定款細則が会社の利益及びその他の収入を趣旨に使用し、且つメンバーに配当できないと制限したりすることなどを含みます。当事務所は当該サービスを提供できますが、費用を別途請求します。

本見積書はあくまでも参考であり、実際の費用は当事務所が最終的に提供される見積りとなります。

  1. 設立サービスと費用

    当事務所はモデル定款で非営利の保証による有限責任会社を香港に設立し、1年間にわたる会社秘書役、指定代表者及び登録住所を提供するサービス費用が1,720米ドルです。上記の費用には3名以下のメンバー及び3名以下の取締役(合計6人以下)で構成される保証による有限責任会社に適用されます。6人超の場合、当事務所は1人増につき50米ドルを別途請求します。

    (1)
    保証による有限責任会社設立

    • 香港保証による有限責任会社の設立・維持に関する諸問題について説明し、助言する
    • 香港保証による有限責任会社のメンバーと取締役の身分証明書類と住所証明書類の認証を含むデューデリジェンスを行う
    • 類似商号調査を行う
    • モデル定款及びその他の設立関連書類を作成する
    • 会社趣旨条項の作成に助言する(当事務所は趣旨条項又は独自定款を起草することができますが、費用を別途請求します。)
    • 香港会社登記所に設立申請書類を提出する
    • 会社設立後、会社登記所から会社設立証明書及び1年間有効な商業登記証を取得する
    • 各政府規定費用(会社設立費用、初年度の商業登記料)の納付を代行する
    • 会社登記書類一式(会社印鑑(Pre-Inkedスタンプ)、メンバー名簿及び取締役名簿等を含む)
    • 初回取締役会の議事録又は書面決議書


    (2)
    会社秘書役

    当事務所はクライアント様の香港会社の秘書役とする香港会社を1年間提供します。具体的には以下の通りです。
    • 香港会社条例及び会社登記所の会社秘書役に関する規定に従う
    • 年次申告書を作成・提出する

    (3)
    登録住所

    啓源はクライアント様の香港会社の登録住所とする香港内の住所を提供します。その住所は、会社設立及び政府からの通知書やレター、ビジネスレターの受領に使用できます。受け取ったレターに対する処理方法は、以下の2つのオプションがあります。
    • レターのスキャンデータを電子メールにてクライアント様に毎月1回送付します。レターの実物はメール送信後1ヶ月に廃棄されます。
    • レターの実物をクライアント様に毎月1回転送しますが、郵送実費が別途請求となります。

    特にご指示がない限り、当事務所は上記(1)の方法でレターを処理します。スキャンデータ送付又は実物郵送の即時処理が必要な場合には、1回につき10米ドルのサービス費用を請求します。

    (4)
    指定代表者

    啓源又はそのパートナー(資格を持っている企業向けサービス業者)はクライアント様の香港会社の指定代表者として1年間就任します(有効期限までに更新可能)。指定代表者は、実質的支配者名簿(Significant Controller Register)を更新・維持し、且つ法執行官の実質的支配者名簿に対する調査に協力します。

    備考:
    (1)
    上記の費用は認可慈善機構の認定申請要求を満たす会社趣旨条項又は会社定款の起草・作成を含んでいません。クライアント様は自ら趣旨の条項又は定款を起草することができますが、当事務所は法律事務所(弁護士事務所)に依頼することをお勧めします。法律事務所に依頼する費用は実際にかかる時間及びケースの複雑性によります。当事務所は代行することもできますが、費用が別途相談となります。
    (2)
    上記の費用には合計6人以下のメンバー及び取締役で構成される保証による有限責任会社に適用されます。6人超の場合、当事務所は1人増につき50米ドルを別途請求します。
    (3)
    上記の費用は書類郵送料を含んでいません。

  2. オプションサービス

    当事務所は上記第1節のサービスに加え、下表のサービスも提供しています。

    順番

    サービス項目

    費用米ドル

    1

    公認会計士による設立書類の認証書類1セットにつき

    150

    2

    銀行口座開設サービス備考2.1

    850

    3

    認可慈善団体の認定申請備考2.2

    1,250

    4

    商号の「有限会社」という文字の除去申請備考2.3

    1,600


    備考:
    (1)
    当事務所は香港において保証による有限責任会社の銀行口座開設に支援するサービスを提供しています。銀行によるデューデリジェンス(Due Diligence)の要求を満たすために、最低1名の取締役は自ら香港に出向き銀行員と面談する必要があります。啓源は支援(口座開設に必要な書類の準備・作成、及び銀行との面談予約)のみを提供します。口座開設が成功するか否かは銀行の決定によるため、当事務所は一切責任を負いません。口座開設の申請が1回失敗した場合、当事務所はその他の銀行への口座申請支援サービスをもう1回無料で提供します。

    (2)
    啓源は認可慈善団体の認定申請サービス(香港税務条例第88条の免税申請)を提供します。当該サービスには、申請書の準備、会社設立証明書及び定款の認証コピー(Certified True Copy)の手配、及び香港税務局とのコミュニケーションが含まれています。当該申請手続きは約3~6ヶ月かかります。

    (3)
    認可慈善団体の資格を取得した会社は会社名の「有限会社」という文字を削除することを会社登記所に申請することができます。必要な場合、当事務所は当該サービスを提供することができます。当該サービスには申請書の準備、申請に必要な書類の手配・提出、及び会社登記所とのコミュニケーションが含まれています。当該申請手続きは約3~6ヶ月かかります。


  3. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  4. 会社基本構造

    香港保証による有限責任会社の最低設立要求は以下の通りです。

    • 最低1名のメンバー、2名の自然人取締役及び1名の会社秘書役で構成される
    • メンバーは国籍を問わず、法人でも自然人でもなれる
    • 会社秘書役は香港居住者又は香港で設立された会社でなければならない
    • 最低1名の指定代表者(香港居住者又は香港会社又は資格を有する企業向けサービス業者でなければならない)
    • 各メンバーが保証する金額は最低1香港ドル(通常は100香港ドル)
    • 会社の利益はメンバーに配当できない

  5. 必要な書類

    香港保証による有限責任会社を設立する際、クライアント様は以下の書類をを提供する必要があります。
    (1)
    メンバーの身分証明書類(香港居住者の身分証又は非居住者のパスポート)のコピー、及び住所証明書類(公共料金の=領収書又は銀行取引明細書等)のコピー。メンバーが法人である場合、その設立証明書、株主名簿、取締役名簿、及びその10%以上の株式を有する者の身分証明書類及び住所証明書類をご提供ください。
    (2)
    取締役全員の身分証明書類(香港居住者の身分証又は非居住者のパスポート)のコピー、及び住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)のコピー
    (3)
    記入・署名済みの設立フォーム(デューディリジェンス(Due Diligence)フォームを含む)(啓源が当該フォームを提供する)
    (4)
    会社趣旨(目的)の詳細な説明
    (5)
    会社設立後12ヶ月の事業計画書及び予算案

    上記のメンバー・取締役の身分証明書類及び住所証明書類は、当事務所のスタッフ・公証役場(公証人)・公認会計士・弁護士又は銀行マネージャーによって認証される必要があります。クライアント様は認証済みの書類の原本を啓源のいずれかの事務所に郵送することができます。

    上記の書類が英語又は中国語で表記されない場合、その英語訳本又は中国語訳本を提供する必要があります。

  6. 設立手続きと所要時間

    一般的に、保証による有限責任会社を設立する時間は約1ヶ月です。前述の所要時間は設立に必要な書類を受け取った日から計算されます。

    順番

    内容

    所要日数

    1

    クライアント様は保証による有限責任会社の設立を啓源に委託し、啓源は請求書をクライアント様に発行する

    1

    2

    クライアント様は増資に必要な書類(第5節)を電子メールにて啓源に提供する同時に、啓源のサービス費用を支払う

    お客様による

    3

    啓源はメンバー及び取締役の身分証明書類と住所証明書類の認証などのデューディリジェンスを行う

    お客様による

    4

    啓源は香港会社登記所に類似商号調査を行う

    1

    5

    使用できる会社名を確定した後、啓源は設立関連書類を作成する

    1

    6

    必要な場合、クライアント様は法律事務所に会社定款の起草を依頼する

    515

    7

    啓源は会社設立書類をクライアント様に郵送又はメールにて送付する。クライアント様は設立関連書類を受領して署名し、啓源の香港事務所に返送する。又はクライアント様は啓源のいずれの事務所に出向き書類に署名できる

    お客様による

    8

    啓源は会社定款及び設立関連書類を香港会社登記所に提出し、且つ設立登記料及び商業登記料を支払う

    1

    9

    会社登記所は書類の審査を無事に行ったら、会社設立証明書(Certificate of Incorporation)を発行するまでに約1ヶ月かかる。同時に、商業登記署は商業登記証を発行する

    30

    10

    啓源は会社設立証明書及び商業登記証の取得してから、会社定款及び印鑑のを作成する

    2

    11

    全ての手続きが完了後、啓源は会社登記書類一式をクライアント様に郵送する。又はクライアント様は啓源のいずれの事務所に会社登記書類一式を取得できる

    1

    合計

    30から

    12

    啓源は税務条例第88条の免税申請を行う

    90180

    13

    啓源は会社名(商号)の「有限会社」という文字の除去(削除)を申請する(適用する場合)

    90180


    備考:税務条例第88条の免税申請には会社登記所からの会社設立証明書を取得することが不要であり、会社設立手続きと同時に行うことができます。

  7. 登記書類一式(登録完了後に得られる法的書類)

    香港保証による有限責任会社の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。
    (1)
    会社設立証明書(Certificate of Incorporation)
    (2)
    商業登記証
    (3)
    会社定款3部
    (4)
    メンバー名簿、取締役名簿及び会社秘書役名簿
    (5)
    契約印(Rubber Chop)及び丸印(Pocket Chop)各1個
    (6)
    初任取締役や会社秘書役の委任書、登録住所通知書等の設立証明書類
    (7)
    非営利組織の免税申請書類及び香港税務局による確認書(適用する場合)
    (8)
    商号の「有限会社」という文字の除去申請書類及び会社登記局による確認書(適用する場合)


  8. 年間維持費用

    保証による有限責任会社は一般的な公開株式会社と同じように香港会社条例の企業コンプライアンスに対する各規定に従わなければなりません。例えば、会社は香港会社条例に基づき、毎年財務諸表を作成し、年次株主総会を行い、且つ年次財務諸表に対する監査が香港の公認会計士によって行われなければなりません。香港税務条例に基づき、会社は事業所得税申告書(Profits Tax Return)(及び監査済財務諸表1部)及び雇用主支払報酬申告書(Employer’s Return)を毎年提出しなければなりません。

    香港保証による有限責任会社が設立された後の法律に基づくコンプライアンスの詳細については、当事務所の「香港保証による有限責任会社維持のマニュアル」をご参照ください。 

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