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台湾有限会社登記抹消パッケージTWLLC6 (外国、香港及びマカオの投資者が台湾有限会社の抹消を申請する場合) 登記抹消手続き及び費用

台湾有限会社登記抹消パッケージTWLLC6
(外国、香港及びマカオの投資者が台湾有限会社の抹消を申請する場合)
登記抹消手続き及び費用

本見積書は外国、香港及びマカオの投資者の台湾有限会社の登記抹消に適用されて、中国大陸の投資者の台湾有限会社の登記抹消に適用されません。

本見積書には台湾有限会社抹消の必要な登記事項(書類の公証を除く)が含まれます。具体的には、台湾経済部投資審議委員会への外国人投資抹消登記、台湾経済部商業司への会社抹消登記、及び台湾の国税局・国際貿易局(国貿局)・裁判所・銀行への各種抹消手続きを指します。前述の全ての抹消手続きを完成してこそ、その台湾有限会社の登記抹消手続きが完了できます。

一、  登記抹消手続き

一般的に、台湾有限会社の登記抹消を申請するのは約7ヶ月かかります。具体的な手続きは以下通りです。

  1. 台湾経済部投資審議委員会に外国人投資抹消登記の申請を提出する

    外国投資者は、台湾有限会社の抹消を決定した後で、台湾経済部投資審議委員会に投資抹消の申請を提出しなければなりません。投資抹消登記の申請が承認された後、台湾経済部投資審議委員会は外国人投資抹消の承認書を発行します。

  2. 台湾経済部商業司に会社抹消登記の申請を提出する

    外国人投資抹消承認書の取得後、台湾経済部商業司に会社抹消登記を申請することができます。会社抹消登記の申請が承認された後、台湾経済部商業司は会社抹消の承認書を発行します。

  3. 台湾国税局に会社営業抹消登記の申請及び税務の申告を行う

    (1)
    台湾経済部商業司の会社抹消承認書を取得した翌日から10日以内に、台湾国税局に源泉所得税を申告・納付し、源泉所得票を記入・提出します。
    (2)
    台湾経済部商業司の会社抹消承認書を取得した翌日から15日以内に、台湾国税局に当期営業税を申告・納付します。
    (3)
    台湾経済部商業司の会社抹消承認書を取得した翌日から45日以内に、台湾国税局に当年度(当年1月1日から抹消日まで)の営利事業所得税を申告します。

    台湾国税局に会社営業抹消登記の提出及び税務申告を行った後で、台湾国税局は会社営業抹消の承認書を発行します。

  4. 裁判所に清算人就任届出を行う

    (1)
    会社は清算人の選任、裁判所への清算人就任届出、清算申請書類の提出及び清算人就任届出承認書の取得を行います。清算申請書類には届出書、株主同意書、貸借対照表、資産目録等が含まれます。
    (2)
    清算人は有限会社の取締役や株主ですし、会社の株主の過半数の同意により選任されることもできます。当該清算人は国籍に限らず(中国大陸者を除く)、外国人である場合に、清算期間に台湾に滞在して且つ入国証明書を提出する必要があります。清算人の任期は6ヶ月を超えることができません。6ヶ月以内に清算を完了できない場合には、期限前に裁判所に延長の申請を行わなければならず、且つ毎回の延長期間は長くとも6ヶ月です。
    (3)
    3日間にわたって台湾日報に会社の清算公告を掲載し、且つ書留郵便で債権者に通知しなければなりません。債権者は公告日や書留郵便の受取日から3ヶ月以内に会社に債権証明書類を提供しなければなりません。

  5. 会社は全ての資産及び債権債務の弁済と清算を処理し、且つ台湾国税局に清算期間内の税務を申告する

    (1)
    清算結了の翌日から15日以内に、清算期間内の営業税を申告・納付します。
    (2)
    清算結了の翌日から30日以内に、営利事業所得税を申告・納付します。
    (3)
    清算期間の税務申告を完了した後、国税局の発行する会社清算期間申告の承認書を取得します。清算期間の税務申告完了日が清算人の就任期間を超える場合には、会社が裁判所に延長を申請し、且つ6ヶ月を超える期間ごとに延長申請を行う必要があります。

  6. 裁判所に清算結了報告を行う

    台湾国税局への清算期間内の税務申告を完了した後、裁判所に清算人の解任の申請を行い、且つ清算結了報告を行います。清算期間内の収支計算書、損益計算書、貸借対照表、財産目録、残余財産分配表及び台湾国税局の発行した清算期間申告書を提出する必要があります。裁判所の承認を得た後で、裁判所の発行する清算申告結了の承認書を取得します。

  7. 銀行口座の閉鎖を申請する

    会社は、清算、申告及び登記等の手続きを完成した後で、銀行に法人口座の閉鎖を申請する必要があります。法人口座の署名者(即ち、会社の取締役)は自ら台湾に出向き銀行口座の閉鎖事項を行わなければなりません。

  8. 台湾国貿局(国際貿易局)に輸出入業者の抹消登記を申請する

    会社が貿易会社である場合には、台湾国貿局に輸出入業者の抹消登記を申請する必要があります。

二、  必要な書類

台湾有限会社の抹消を行うために、以下の書類を提供する必要があります。
  1. 会社の清算年度の財務書類、例えば、貸借対照表、損益計算書等;
  2. 代理人授権書の原本(台湾の在外公館で認証されて且つ中国語の訳文を付ける必要がある);
  3. 会社の法人印鑑及び取締役の印鑑;
  4. 清算人の身分証明書のコピー(清算人は有限会社の取締役や株主ですし、会社の株主の過半数の同意により選任されることもできます。当該清算人は国籍に限らず(中国大陸者を除く)、外国人である場合に、清算期間に台湾に滞在して且つ入国証明書を提出する必要があります。);
  5. 最新の経済部の登記証明書のコピー;
  6. 統一発票購入証の原本;
  7. 会社銀行口座の通帳の原本。

三、  抹消登記の所要時間

台湾有限会社の抹消登記の所要時間については、台湾経済部に申請を提出した日から全ての清算と抹消の手続きを完成するまで、約7ヶ月です。具体的には以下通りです。

表1:台湾有限会社の抹消登記の時間表

番号

項目

所要時間

(営業日)

担当者

前期準備

1

必要な会社書類を提供する

お客様による

お客様

2

代理人授権書の公証(注1

お客様による

お客様

3

啓源は会社の抹消登記の申請書類を作成する

2

啓源

4

お客様は会社の抹消登記の申請書類に署名する

お客様による

お客様

会社の抹消登記の申請

5

外国人投資抹消登記の申請書類を提出する

7

啓源

6

会社の抹消登記の申請書類を提出する

7

啓源

7

会社営業抹消登記の申請書類及び税務申告書類を提出する

7

啓源

8

裁判所に清算人就任届出を行う

7

啓源

9

会社の各項資産及び債権債務の弁済と清算を行う

実際による

お客様

10

台湾国税局に清算期間内の税務を申告・納付する

実際による

啓源

11

裁判所に清算結了報告、清算人解任の申請を行う

実際による

啓源

12

銀行に銀行口座の閉鎖を申請する(注4

1

啓源

13

台湾国貿局に輸出入業者の抹消登記を申請する

1

啓源

合計

7ヶ月


備考:

  1. 台湾有限会社を抹消しようとする外国投資者の国籍が香港やシンガポールである場合は、啓源が当該国の公証サービスを提供できて、その公証時間が5営業日です。外国投資者が台湾に出向き公証を行う場合は、啓源も公証サービスを提供できて、その公証時間が1営業日です。自ら台湾に出向き公証を行う場合が国籍を限らないとご承知ください。

  2. 上述の時間は、お客様の緊密な協力、及び抹消申請が順調であることを前提とする予算時間です。

  3. 上述の時間は、台湾有限会社の経営項目に対し特別なライセンスの抹消登記を別途申請する必要がないことを前提とする予算時間です。

  4. 会社銀行口座の署名者(即ち、会社の取締役)が自ら台湾に行く必要があります。

四、  抹消登記の費用

啓源は台湾有限会社を抹消するサービスを提供できて、具体的な費用は以下通りです。

表2:台湾有限会社の抹消登記の費用表

番号

項目

金額

新台湾ドル

1

有限会社の抹消登記のサービス費用

30,000

2

代理人授権書の公証サービス

実際による

3

代理人サービス(お客様が自ら提供できる)

20,000

4

銀行口座の閉鎖サービス

8,000

5

輸出入業者の抹消登記(貿易会社のみに適用する)

4,000

6

有限会社の各種所得申告、営業税及び営利事業所得税の申告

10,000

7

有限会社の清算期間内の営利税と営利事業所得税の申告

10,000

8

裁判所への清算申告

50,000

9

政府規定費用、雑費及び郵送料の前金(注1

2,000

合計

134,000 から


備考:

  1. 上述の費用には、政府規定費用、銀行や他の第三者から徴収される費用が含まれていません。本事務所は2,000新台湾ドルを前もってうけ取り、後実際支出費用により実費を請求します。2,000新台湾ドルを超える場合は、超過部分が別途請求となります。

  2. 上述の費用には、書類の翻訳費用が含まれていません。提出する書類を中国語に翻訳する必要な場合、又は参考用とする英語版の設立登記書類の中国語版が必要な場合には、本事務所は翻訳費用を別途請求します。翻訳費用は約A4用紙1ページあたり1,500新台湾ドルであり、具体的な価格は実際の状況により決められます。

  3. 上述の見積書は中国大陸会社の台湾支店の抹消登記に適用されません。

五、  抹消登記完了後得られる書類

全ての抹消登記が完了後、以下の書類をお客様に渡します。

  1. 台湾経済部投資審議委員会が発行した外国人投資抹消登記の承認書;
  2. 台湾経済部商業司が発行した会社抹消登記の承認書;
  3. 台湾国税局が発行した会社営業抹消登記の承認書;
  4. 清算人就任届出の承認書;
  5. 台湾国税局が発行した清算期間内の申告の承認書;
  6. 裁判所が発行した清算申告結了の承認書;
  7. 台湾国貿局が発行した輸出入業者の抹消登記の承認書(貿易会社に適用される);
  8. 会社の印鑑及び取締役の印鑑;
  9. 会社抹消登記の留保書類。

六、  注意事項

  1. 台湾会社法の規定に基づき、台湾有限会社は、全ての抹消登記手続き及び裁判所の清算手続きを完成してこそ、完全に抹消されます。実際、会社の営業項目が単一であり、財務が簡単である場合は、裁判所の手続きを無視できて、税務申告と納付まで処理すればよく、清算の手続きの時間が3ヶ月に短縮されます。必要であれば、本事務所の専門コンサルタントにお気軽にお問い合わせください。

  2. 台湾有限会社がその業務なので特別な許可やライセンスを抹消する必要な場合は、費用が調整する必要があります。

  3. 残余財産(棚卸資産、固定資産等)を株主に分配する必要な場合は、株主が個人の税金を負担する必要があります。外国株主は21%税金を納付します。

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