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米国カリフォルニア州株式会社設立と銀行口座開設パッケージ

米国カリフォルニア州株式会社設立と銀行口座開設パッケージ

特に明記しない限り、本見積書で紹介される米国カリフォルニア州(California)会社とは、米国のカリフォルニア州会社法(California General Corporation Law)に基づき設立された株式会社(Corporation)を指します。

当事務所は米国(アメリカ)カリフォルニア州の株式会社設立及び米国銀行口座開設のパッケージを提供する費用が3,680ドル(約38万円)です。当該設立パッケージには当事務所のサービス料、米国カリフォルニア州の登録住所(1年間)、標準版の付属定款(会社定款)1部、及び設立時にカリフォルニア州の州務長官室に支払う登記料及び米国現地の銀行口座が含まれています。

米国カリフォルニア州の株式会社を設立する際、使用予定の会社名(商号)、発行可能株券総数、株券の額面金額、及び各株主、取締役、マネージャー(及び秘書(もしあれば))の身分証明書類(例えばパスポート)及び住所証明書類(公共料金の領収書又は銀行取引明細書等)及び経営業務を提供する必要があります。

カリフォルニア州株式会社の設立時間については、会社名に制限された文字が含まれていない、且つ経営業務が規制対象とされない場合、一般的に5営業日以内に会社の設立手続きが完了します。カリフォルニア州政府は特急サービスを提供していません。なお、雇用主番号(EIN)及び個人納税者番号(ITIN)の申請には約6~8週間かかり、銀行口座の開設には約2週間かかります。全ての流れは合計で9~11週間を要します。

カリフォルニア州の株式会社は、その経営業務が規制業種(農業、アルコール飲料、航空、銃器・弾薬、野生動植物、商業漁業、海上輸送、採鉱及びボーリングなど)に属する場合には、ビジネスライセンスや許可の別途申請が必要です。啓源は関連免許や許可の申請を代行できます。サービスの詳細は啓源の専門コンサルタントにお気軽にお問い合わせください。

米国カリフォルニア州の株式会社は毎年Statement of Information(情報報告書)を提出し、且つフランチャイズ税を申告・支払う必要があります。前述はカリフォルニア州の年次更新に対する基本的な要求です。啓源はカリフォルニア州株式会社の年次更新を行う費用が900ドルです。前述のサービス費用は登録住所、登録代理人サービス、Statement of Information及びフランチャイズ税申告サービスを含んでいますが、会計及び税務サービス及び年間最低800ドルのフランチャイズ税を含んでいません。当事務所は有効期限の2ヶ月前にクライアント様に年次更新の関連事項を通知します。
  1. サービスパッケージと費用

    当事務所は米国カリフォルニア州に株式会社を設立し且つニューヨークに法人口座を開設する費用が3,680ドルです。具体的には下記のサービスを含みます。

    1.1
    設立前後の準備と手続き

    • カリフォルニア州株式会社の設立・維持に関する相談
    • 類似商号調査
    • 州務長官室に支払う登記料
    • カリフォルニア州の標準版付属定款(会社定款)の作成
    • 第一回取締役会の議事録
    • Statement of Information(情報報告書)の提出
    • 法人口座開設の議事録又は決議書の作成(必要であれば)
    • 会社登記書類一式の作成(金属製の会社印、株券(株式証明書)、株主名簿、取締役名簿及び株式引受人名簿等を含み)

    1.2
    登録代理人と登録住所

    米国カリフォルニア会社法の登録代理人(Registered Agent)及び登録住所に対する要求を満たすために、啓源はカリフォルニア州における登録住所及びカリフォルニア州会社である登録代理人を1年間提供します。

    1.3
    雇用主番号(Employer Identification Number, EIN)

    雇用主番号(EIN)は、連邦雇用主番号(Federal Employer Identification Number, FEIN)または連邦納税者番号(Federal Tax Identification Number, FTIN)とも呼ばれます。EINは社会保障番号(Social Security Number, SSN)と類似し、政府による税金の徴収及び雇用主識別に使われます。EINを通じて米国の内国歳入庁(Internal Revenue Service, IRS)と連絡を取り、カリフォルニア州株式会社の関連税務事項を処理することができます。米国の商業銀行での口座開設にもEINが必要です。

    米国の内国歳入庁(IRS)に対してEINを申請する時間が約3週間です。当事務所はEINを取得してから、クライアント様に電子メールにて通知します。

    米国会社が米国現地の銀行で法人口座を申請する時に、会社のEIN及び会社責任者の個人納税者番号を提供する必要がありますので、設立パッケージは当該サービスを含んでいます。

    1.4
    個人納税者番号(Individual Taxpayer Identification Number, ITIN)

    個人納税者番号(ITIN)は上述に述べられた雇用主番号(EIN)または社会保障番号(SSN)と類似し、外国人居住者が米国源泉所得に対して確定申告をするために、米国のIRSによって外国人居住者に発行された識別番号です。ITINを申請する時間は約6~8週間です。確定申告シーズン(毎年1月から4月までの間)に申請手続きが約10~12週間かかります。当事務所はITINを取得後に電子メールにてクライアント様に通知します。

    米国会社は米国現地の銀行に法人口座を申請する際、会社責任者(取締役)のITINを提供する必要がありますので、当該設立パッケージは当該サービスを含んでいます。但し、当該設立パッケージには一つだけのITIN申請を含みます。カリフォルニア州株式会社の取締役は1人を超えた場合、ITINの追加申請は1つにつき800ドルのサービス料を請求します。

    1.5
    銀行口座開設

    当事務所は、カリフォルニア州会社がニューヨーク市において法人口座を開設することに支援します。当事務所の銀行口座開設サービスは、口座申請に必要な書類の準備、及びクライアント様に同行して銀行で口座申請手続きの行いを含みます。会社責任者(取締役)は自ら銀行に出向くことが必要ではないかもしれません。なお、銀行が会社取締役の米国住所証明書類を要求する可能性があるので、当事務所はクライアントに代わって当該証明書類を準備します。

    啓源が提供する米国銀行口座開設サービスは支援提供だけであり(銀行口座開設に必要な書類の準備、及びクライアント様に同行して銀行への訪問を含む)、口座申請が承認されるかどうかは銀行の決定によりますので、啓源は口座申請が成功することを保証しません。口座申請が失敗した場合、啓源は一切責任を負いません。

    備考:

    (1)
    上記費用は会社設立の過程で発生する書類の郵送料(もしあれば)を含んでいません。
    (2)
    本見積書の費用は全て税抜きの金額です。増値税専用発票が必要な場合、現行税率に基づき税金を別途請求します。
    (3)
    当パッケージは一つだけのITIN申請を含みます。ITINの追加申請は1つにつき800ドルのサービス料を請求します。

  2. 支払条件

    注文と全額のサービス費用を受領した後、設立サービスを提供します。当事務所は小切手/現金/銀行振込・送金/PayPalでのお支払いを受け取ります。PayPalで支払う場合には、5%の手数料を別途請求します。当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内を電子メールでクライアント様に送付します。設立手続きが始まった後、特別な事情がない限りサービス料は返金しません。

  3. 株式会社の基本構造

    カリフォルニア州株式会社設立の要求は次のとおりです。

    (1)
    最低1名の会社発起人(株主でもマネージャーでも可)
    (2)
    最低1名の株主(国籍を問わず、法人でも自然人でも可)
    (3)
    最低1名の自然人である取締役(株主、マネージャー又は秘書(もしあれば)でも兼任可能)
    (4)
    最低1名の自然人であるマネージャー
    (5)
    取締役又はマネージャーが会社の代表として法的書類に署名し、且つ議事録を作成する
    (6)
    最低登録資本金の制限がない

  4. 会社設立及び銀行口座開設に必要な書類

    米国カリフォルニア州株式会社の設立に以下の書類と情報が必要です。

    (1)
    各株主、取締役、マネージャー(及び秘書(もしあれば))のパスポートのコピー及び住所証明書類(直近3ヶ月以内の公共料金の領収書又は銀行取引明細書)。株主が法人の場合、その設立証明書類及び会社の株式の10%以上を所有している株主の身分証明書類及び住所証明書類をご提供ください。
    (2)
    組織構成図(株主が法人の場合)
    (3)
    記入済みの「カリフォルニア州会社設立オーダーフォーム」(啓源提供)
    (4)
    米国カリフォルニア州会社の営業証明書類(例えば、仕入れ意向書・販売意向書・契約書、会社案内パンフレットまたは事業計画書など)
    (5)
    カリフォルニア州会社の雇用主番号(EIN)
    (6)
    カリフォルニア州会社の取締役の個人納税者番号(ITIN)
    (7)
    カリフォルニア州会社の取締役の米国住所証明書類(啓源提供)

    上記米国カリフォルニア州株式会社の株主、取締役及びマネージャーの身分証明書類及び住所証明書類は、当事務所の従業員、株主所在地の公証役場又は公証人、弁護士、公認会計士又は銀行マネージャーによって認証される必要があります。上述の書類は英語以外の言語で作成される場合、英語に翻訳した書類が必要です。

  5. 会社設立手続き

    米国カリフォルニア州株式会社の設立には約5営業日かかります。雇用主番号(EIN)及び個人納税者番号(ITIN)の申請には約6~8週間かかり、銀行口座の開設には約2週間かかります。全ての流れは合計で約9~11週間を要します。具体的には下表の通りです。

    項目

    サービス内容

    所要日数
    (営業日)

    1

    カリフォルニア州会社設立代行依頼が確定後、お客様は記入済みの会社設立オーダーフォーム及びその他の設立に必要な書類(4参照)を啓源に電子メールにて送付するとともに、サービス費用を支払う。

    お客様による

    2

    啓源はカリフォルニア州会社の株主及びマネージャーの身分証明書類に対する認証手続きを手配する(お客様は自ら認証手続きを行うことが可能)。

    お客様による

    3

    啓源はカリフォルニア州の州務長官室会社部に類似商号の調査を行う。

    1

    4

    啓源は会社設立に必要な書類(会社設立フォーム及び標準版の会社定款等を含み)を作成する。

    1

    5

    お客様による書類確認・レビューのために、啓源は上記第4点の設立書類をお客様に送付する。

    1

    6

    啓源は、基本定款(Articles of Incorporation、日本の会社登記簿に相当)をカリフォルニア州の州務長官室会社部に提出し、且つ設立登記料を支払う。州務長官室会社部は書類審査を無事に行いましたら、一般的には約5営業日以内に会社設立証明書(提出日及び番号がある印鑑が押された基本定款)を発行する。

    5

    7

    会社設立後、啓源はその他の設立手続きを行う(金属製の会社印、取締役名簿、株主名簿及び株券等を作成)。

    7

    8

    カリフォルニア州会社の設立後90日以内に、啓源はStatement of Information(情報報告書)を提出する。

    1

    9

    啓源はカリフォルニア州会社の雇用主番号(EIN)を申請する。

    1015

    10

    啓源はカリフォルニア州会社の取締役の個人納税者番号(ITIN)を申請する。

    3045

    11

    全ての会社設立手続きが完了後、啓源は設立証明書類及びその他書類をお客様に郵送する。

    1

    12

    啓源は、お客様及び銀行と連絡を取り、お客様が米国に出向き銀行と面談することを手配し、銀行口座開設の事項を準備する。

    お客様による


    備考:
    (1)
    上記の時間は参考だけであり、かつ免許や許可の別途申請が不要となることを前提として計算されたものです。
    (2)
    現在、お客様が自ら米国に出向かずに米国銀行口座の開設手続きを行うことができますが、詳細は当事務所にお気軽にお問い合わせください。

  6. 登記書類一式(登録完了後に得られる法的書類)

    米国カリフォルニア州株式会社の設立後、下記の法的書類を取得できます。

    (1)
    政府の印鑑が押された基本定款(Articles of Incorporation)
    (2)
    カリフォルニア州の標準版の付属定款(Bylaws)1部
    (3)
    政府の印鑑が押されたStatement of Information(情報報告書)
    (4)
    会社名がある金属印1個
    (5)
    議事録帳、株主名簿、取締役名簿及び株式引受人名簿(適用される場合)等
    (6)
    第一回取締役会の議事録
    (7)
    株券(空白、未発行株)10枚
    (8)
    雇用主番号(EIN)
    (9)
    個人納税者番号(ITIN)
    (10)
    設立証明書及び公認会計士の認証した設立証明書類

    米国カリフォルニア州株式会社の設立後、下記の法的書類を取得できます。

  7. 年次更新

    米国カリフォルニア州の株式会社は毎年Statement of Information(情報報告書)を提出し、且つフランチャイズ税を申告・支払う必要があります。前述はカリフォルニア州の年次更新に対する基本的な要求です。啓源はカリフォルニア州株式会社の年次更新を行う費用が900ドルです。前述のサービス費用は登録住所、登録代理人サービス、Statement of Information及びフランチャイズ税申告サービスを含んでいますが、会計及び税務サービス及び年間最低800ドルのフランチャイズ税を含んでいません。当事務所は有効期限の2ヶ月前にクライアント様に年次更新の関連事項を通知します。

    なお、米国カリフォルニア州の株式会社は州務長官室に設立登記を完了した後、米国カリフォルニア州会社法の各規定(会計証憑及び勘定科目内訳書の保存、法人税申告書の提出等)に従わなければなりません。啓源の米国事務所は専門的な公認会計士事務所であり、会計記帳、財務諸表監査、税務申告、給与計算及び支払代行等の全面的なコンプライアンスサービスを提供しています。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。 

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