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香港公開会社設立の手続きと費用

香港公開会社設立の手続きと費用

特に明記しない限り、本見積書で紹介される香港公開会社とは、香港会社条例第622章に基づき設立された公開株式会社を指します。本見積書は2021年1月1日から2022年3月31日までに設立された会社のみに適用されます。

当事務所は香港において公開会社を設立するサービス費用が850米ドルです。上記の費用には、会社設立時に香港会社登記所に支払う登記料、初年度の商業登記料、及び会社設立書類一式(法定記録簿及び印章を含む)が含まれています。

香港公開会社を設立する際、クライアント様はメンバーや取締役となる者の身分証明書類(香港身分証又はパスポート)及び住所証明書類(公共料金領収書等)を提供する必要があります。メンバーが法人である場合、当該法人の設立書類を提供する必要があります。また、クライアント様は当事務所のデューディリジェンスフォームを記入・署名する必要があります。

一般的に、全ての株主及び取締役が自然人又は香港に設立された会社である場合には、香港公開会社を設立する時間は約6~8営業日です。株主が香港以外の国・地域に設立された会社である場合に、香港公開会社設立に要する時間は約12営業日です。前述の所要時間は、設立登記に必要な書類を受け取った日から計算されます。

クライアント様のニーズを満たすために、当事務所は会社秘書役、登録住所及び指定代表者サービス等を提供しています。香港又はシンガポールにおいて香港会社の銀行口座を開設することに対する支援サービスも提供できます。費用詳細は第2節をご覧ください。

設立する香港会社の経営業務が規制される業務であり、許可又は免許の申請が必要となる場合には、当事務所は申請代行できますが、サービス費用が別途請求となります。

本見積書はあくまでも参考であり、実際の費用は当事務所が最終的に提供される見積りとなります。

1.
設立サービスと費用

当事務所は標準的な会社定款を採用する公開株式会社を香港において設立する費用が850米ドルです。上記の費用には、会社設立時に香港会社登記所に支払う登記料及び初年度の商業登記料が含まれています。具体的には以下の通りです。
(1) 香港公開会社の設立に関する相談(2時間無料)
(2) クライアント様が提供する必要な書類の収集と審査を支援する
(3) メンバーと取締役の身分証明書類の検証などのデューディリジェンスを行う
(4) 類似商号調査を行う
(5) 会社定款及びその他の設立関連書類を作成する
(6) 香港会社登記所に設立申請書類を提出する
(7) 各政府規定費用(会社設立費用、初年度の商業登記料)の納付を代行する
(8)
1年間有効な商業登記証を取得する(有効期間が切れる前に商業登記所は更新納付通知書を発行する)
(9)
会社登記書類一式(会社印鑑、株券、メンバー名簿及び取締役名簿等を含む)
(10)
初回取締役会の議事録又は書面決議書

備考:

  • 上記費用は書類の郵送料(有する場合)を含んでいません。
  • 本見積書には香港政府が2020年4月1日から2022年3月31日までの間の商業登記証の申請・更新費用を免除する政策がすでに反映されています(基本料金の支払いが必要)。
  • 上記費用は1年間有効の商業登記証を含んでいます。3年間有効の商業登記証を選択する場合には、1年間と3年間有効の商業登記証の差額を支払う必要があります。
  • 当事務所は会社定款をカスタマイズするサービスも提供できますが、費用が別途相談となります。

2. オプションサービス

順番

サービス項目

費用米ドル

1

会社秘書役備考2.1

600/

2

登録住所備考2.2

450/

3

指定代表者備考2.3

260/

4

公認会計士による設立書類の認証書類1セットにつき

150

5

銀行口座開設サービス備考2.4

850

6

会社設立証明書類の公証・認証備考2.5

別途相談


備考:
2.1
全ての香港会社は香港居住者又は香港会社を秘書役として委任しなければなりません。会社秘書役サービスには以下の各項が含まれています。

(1)
香港会社条例及び会社登記所の会社秘書役に関する規定に従う

(2)
会社秘書役を1年間務める(有効期限までに更新可能)

(3)
会社の各法定記録帳(メンバー名簿、取締役名簿、抵当登記簿(Register of Charges)及び株式譲渡登記簿等)を保存・更新する

(4)
年次申告書を作成・提出する


上記の会社秘書役サービスは会社法の設立条件を満たすためだけのものであり、株式譲渡、資本金の増資・減資、取締役変更等の変更登記、議事録作成等のサービスを含んでいません。

2.2 全ての香港会社は登録住所とする香港内の住所が必要です。当事務所は当該サービスを提供しています(郵便物の転送も含む)。

受け取ったレターに対する処理方法は、以下の2つのオプションがあります。

(1)
レターのスキャンデータを電子メールにてクライアント様に毎月1回送付します。レターの実物はメール送信後1ヶ月に廃棄されます。

(2)
レターの実物をクライアント様に毎月1回転送しますが、郵送実費が別途請求となります。


特にご指示がない限り、当事務所は上記(1)の方法でレターを処理します。スキャンデータ送付又は実物郵送の即時処理が必要な場合には、1回につき10米ドルのサービス費用を請求し、実際に発生した郵送料を別途請求します。

2.3 全ての香港会社は香港居住者又は香港会社(資格を持っている信託及び企業向けサービス業者)を指定代表者として選任しなければなりません。指定代表者は、実質的支配者名簿(Significant Controller Register)を更新・維持し、且つ法執行官の実質的支配者名簿に対する調査に協力します。資格を持っている信託及び企業向けサービス業者として、啓源はクライアント様の香港会社の指定代表者を務めるサービスを1年間提供できます(有効期限までに更新可能)。

2.4 当事務所は香港において公開会社の銀行口座開設に支援するサービスを提供しています。銀行によるデューデリジェンス(Due Diligence)の要求を満たすために、最低1名の取締役は自ら香港に出向き銀行員と面談する必要があります。啓源は支援(口座開設に必要な書類の準備・作成、及び銀行との面談予約)のみを提供します。口座開設が成功するか否かは銀行の決定によるため、当事務所は一切責任を負いません。口座開設の申請が1回失敗した場合、当事務所はその他の銀行への口座申請支援サービスをもう1回無料で提供します。

2.5 国際弁護士(Notary Public)又は駐香港の各国・地域領事館又は公認認証機関による会社設立書類認証サービスは当事務所が提供しており、費用が別途相談となります。

3. 支払条件

クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

4. 会社基本構造

香港公開株式会社の最低設立要求は以下の通りです。
  • 最低1名のメンバー、2名の取締役、1名の会社秘書役で構成される
  • 株主は国籍を問わず、法人でも自然人でもなれる
  • 取締役は国籍を問わず、自然人ではなければならない
  • 最低1名の指定代表者(香港居住者又は香港会社又は資格を持っている信託及び企業サービスプロバイダ(例えば、啓源会計士事務所))
  • 会社秘書役は香港居住者又は香港で設立された会社でなければならない。取締役(複数いる場合)は会社秘書役を兼任できる
  • 発行済資本金及び払込資本金が最低1香港ドル。特に明記しない限り、当事務所は登録資本金が10,000香港ドルであり、且つ10,000株を発行する会社を設立する
  • 会社の登録住所は香港にある

5.
設立手続きと時間

設立する香港公開会社の全ての株主が自然人又は香港で設立された会社である場合には、会社設立手続きは最短で6~8営業日以内に完了します。株主が香港以外の国・地域で設立された会社である場合には、設立手続きには約8~12営業日かかります。各手続きの所要時間は下表をご参考にしてください。

順番

内容

所要日数

1

クライアント様は公開会社の設立を啓源に委託し、啓源は請求書をクライアント様に発行する

1

2

クライアント様は増資に必要な書類(第5節)を電子メールにて啓源に提供する同時に、啓源のサービス費用を支払う

お客様による

3

啓源はメンバー(株主)及び取締役の身分証明書類の認証を行う(当事務所は無料の認証サービスが提供できる)

お客様による

4

予定の会社名(商号)が使用できるかどうかを確認するために、啓源は香港会社登記所に類似商号調査を行う

1

5

啓源は会社定款及びその他の設立関連書類を作成するを作成する

1

6

啓源は会社設立書類をクライアント様にメールにて送付する。クライアント様は書類を受領して署名し、啓源の香港事務所に返送する。又はクライアント様は啓源のいずれの事務所に出向き書類に署名できる

お客様による

7

啓源は会社定款及び設立関連書類を香港会社登記所に提出し、且つ設立登記料及び商業登記料を支払う

1

8

会社登記所は書類の審査を無事に行ったら、会社設立証明書(Certificate of Incorporation)を発行するまでに約1ヶ月かかる。同時に、商業登記署は商業登記証を発行する

612

9

啓源は会社設立証明書及び商業登記証の取得してから、会社定款、株券、取締役名簿、株主名簿、印鑑などを作成する

1

10

全ての会社設立手続きが完了後、啓源は会社登記書類一式をクライアント様に郵送する。又はクライアント様は啓源のいずれの事務所に会社登記書類一式を取得できる

13

合計

8から


備考:上表の手続きの大部分は同時に行われることができます。従って、クライアント様が自ら啓源の香港事務所に出向き設立書類に署名し、且つ設立する会社の株主及び取締役が全て自然人である場合には、最短で6営業日以内に会社設立手続きを完了できます(1営業日の印鑑作成時間を含まない)。注意すべき点としては、会社登記局による会社設立証明書は最短6営業日で発行されますが、6営業日以上かかる場合が多いです。

6. 必要な書類

香港公開会社を設立する際、クライアント様は以下の書類をを提供する必要があります。
(1)
メンバーの身分証明書類(香港居住者の身分証又は非居住者のパスポート)のコピー、及び住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書等)のコピー。メンバーが法人である場合、その設立証明書、株主名簿、取締役名簿、及びその10%以上の株式を有する株主の身分証明書類及び住所証明書類をご提供ください。
(2) 取締役全員の身分証明書類(香港居住者の身分証又は非居住者のパスポート)のコピー、及び住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)のコピー
(3) 会社秘書役及び指定代表者となる者の身分証明書類及び住所証明書類(啓源の会社秘書役及び指定代表者サービスをご利用しない場合)。法人の場合は設立証明書及び登録住所をご提供ください。
(4) 記入・署名済みの設立フォーム(デューディリジェンス(Due Diligence)フォームを含む)(啓源が当該フォームを提供する)

上記のメンバー・取締役・秘書役・指定代表者の身分証明書類及び住所証明書類は、当事務所のスタッフ・公証役場(公証人)・会計士・弁護士又は銀行マネージャーによって認証される必要があります。クライアント様は認証済みの書類の原本を啓源のいずれかの事務所に郵送することができます。

7. 登記書類一式(登録完了後に得られる法的書類)

香港公開会社の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。
(1)
会社設立証明書(Certificate of Incorporation)
(2)
1年有効な商業登記証
(3)
会社定款5部
(4)
契約印(Rubber Chop)及び丸印(Pocket Chop)各1個
(5)
株主名簿、取締役名簿及び会社資産に対する抵当登記簿(Register of Charges)及び議事録等のデータ又は文書
(6)
実質的支配者名簿(Significant Controller Register)
(7)
株券(空白、未発行株)20枚
(8)
初任取締役や秘書役の委任通知書、及び登録住所通知書等の文書

8.
年間維持費用

設立後の香港公開会社は、香港会社条例の企業コンプライアンスに対する各規定に従わなければなりません。例えば、会社は香港会社条例に基づき、毎年財務諸表を作成し、年次株主総会を行い、且つ年次財務諸表に対する監査が香港の公認会計士によって行われなければなりません。香港税務条例に基づき、会社は事業所得税申告書(Profits Tax Return)(及び監査済財務諸表1部)及び雇用主支払報酬申告書(Employer’s Return)を毎年提出しなければなりません。香港公開会社設立後の年間維持費用は下表をご参考にしてください。

項目

サービス内容

金額

米ドル

基本的な年間維持費

1

年次申告書の更新料

18

2

商業登記料

33

3

会社秘書役

600

4

登録住所

450

5

指定代表者

260

6

年次株主総会の書類作成

260

合計

1,621

年間の会計・税務関連費用

7

会計記帳サービス(毎月100米ドルの場合)

1,200~

8

財務諸表監査費用(年間売上が100万米ドルの場合)備考1

2,000~

9

ビジネスレビューの作成備考2

1,200~

10

企業所得税の計算と利得税申告書の提出

400~

11

雇用主支払報酬申告書の申告

85~


備考:
(1)   公開会社は香港公認会計士協会が発行した「香港財務報告基準(HKFRS)」に従って年次財務報告書を作成する必要があります。「香港財務報告基準(HKFRS)」には、全ての香港の財務諸表の基準、香港の会計基準及び香港公認会計士協会が発行する解釈が含まれています。持ち株会社の場合は、連結財務諸表も作成する必要があります。従って、公開会社の財務諸表の法定監査費用は非公開会社より高いです。
(2)   香港の公開会社、大規模な非公開会社(簡単な報告を作成する資格に該当しない会社)、保証による有限責任会社は詳細な取締役報告書を作成する必要があります。当該報告書は分析的で先見性のある「ビジネスレビュー」を含む必要があります。ビジネスレビューは、会社向けの環境方針と実施状況、及び会社やその従業員が会社に与える重大な影響の説明などの情報を提供します。

香港公開会社設立後、香港の関係法律に基づく企業コンプライアンスの詳細については、当事務所の専門コンサルタントにお気軽にお問い合わせください。

参考資料:
1.「香港会社株式譲渡について」
      https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/25.html
2.「香港会社設立パッケージ#HKLC05」
      https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/29.html

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

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