1.1 |
駐在員事務所の登記 (1)上海駐在員事務所の設立と維持に関するクライアント様の質問に対する回答。 (2)設立登記書類一式の作成。 (3)駐在員事務所の登記証と代表証の申請。 (4)印鑑の作成。 (4)人民元基本口座の開設。 (5)税籍登記の申請(登録システムの情報を税務部門にアップロードできない場合)。 投資会社が従事する業務により、上海駐在員事務所の設立登記に免許・許可の別途申請が必要な場合、その関連費用は実際の状況によって別途請求となります。 |
1.2 |
銀行口座の開設 上海駐在員事務所の設立後、啓源は上海の銀行でクライアント様の上海駐在員事務所のために人民元基本口座(日常の経営収入・支出に用いられる)を開設します。啓源のサービスには、口座開設の必要書類の準備、他の口座開設書類の準備に関するサポート、全ての口座開設書類への審査、及び当事務所のスタッフが銀行に出向き口座開設の手続きを行うことが含まれています。クライアント様が特に指定しない限り、啓源はクライアント様のニーズに適すると判断された銀行を選択し口座を開設します。身分認証のために、首席代表は自ら銀行に行く必要があります。 |
備考: |
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(1) |
投資会社が従事する業務により、上海駐在員事務所の設立登記に免許・許可の別途申請が必要な場合に、当事務所は申請代行できて、費用が別途相談となります。 |
(2) |
上述の費用には、政府規定費用が含まれますが、書類の郵送料が含まれていません。書類の郵送料は実費請求となります。 |
(3) |
上述の費用は税抜きの金額です。中国の税務発票が必要な場合は、7.5%の税金を別途支払う必要があります。 |
番号 |
項目 |
費用(ドル) |
1 |
インターネットバンキング施設の申請サービス(備考1) |
160 |
2 |
首席代表実名認証サービス(備考2) |
250 |
3 |
投資会社の関連書類の認証サービス(備考3) |
別途相談 |
4 |
翻訳サービス(備考5) |
別途相談 |
(1) |
上述第1節の費用には銀行口座の開設サービスが含まれていますが、インターネットバンキングの開設サービスが含まれません。インターネットバンキングの開設が必要な場合は、関連銀行に別途申請する必要があります。当事務所はインターネットバンキングの開設へのサポートサービスを提供できます。 |
(2) |
上海の税務局の規定に基づき、外国人又は香港・マカオ・台湾居住者の首席代表はそのパスポート、香港・マカオ居民往来内地通行証、台湾居民往来大陸通行証の原本を持って税務局に実名認証に行かなければなりません。首席代表が実名認証を完了できない場合には、上海駐在員事務所が税務局で全ての税務関連事項を取り扱うことができず、さらに税務申告が行えない可能性もあります。外国人の首席代表が税務局に実名認証に行く際に、現地者が同行するほうがいいとお勧めします。ご希望の場合に、当事務所は当事務所のスタッフの同行を手配することができます。 |
(3) |
上述第1節の費用には投資会社の設立証明書類、資本信用証明書などの認証費用が含まれていません。啓源は香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダ及びその他の国や地域における会社の設立証明書類の認証サービスを提供できます。費用詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。 |
(4) |
上述第1節の費用には書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考とした書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用は別途請求となります。 |
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5.1 |
駐在員事務所名称の決定 駐在員事務所の名称は、投資会社所在国(地域)+外国会社商号(会社名)の中国語訳+上海代表処で構成されます。例えば、香港啓源商務諮詢有限会社上海代表処。 |
5.2 |
投資会社の情報 外国投資会社の登録住所、連絡電話、業務範囲、登録資本金や資産総額、代表取締役の名前と国籍等をご提供ください。 |
5.3 |
認証済の投資会社設立証明書類 外国投資会社の住所証明書(所在国の関連機関の発行による)、2年以上の存続を証明する合法的な営業証明書、会社定款又は組織協定、投資会社署名者の授権書は投資会社の登録住所の所在国(地域)における中国大使館・領事館等の中国大陸政府授権機関に認証される必要があります。 |
5.4 |
認証済の投資会社の銀行資本信用証明書 外国投資会社は取引先の銀行が発行した資本信用証明書が投資会社の登録住所の所在国(地域)における中国大使館・領事館等の中国大陸政府授権機関に認証されることを行う必要があります。 |
5.5 |
認証済の首席代表の委任状と身分証明書類 上海駐在員事務所の首席代表の委任状と身分証明書類は投資会社の登録住所の所在国(地域)における中国大使館・領事館等の中国大陸政府授権機関に認証される必要があります。 |
5.6 |
首席代表の個人情報 首席代表となる者の中国語氏名、最終学歴、中国住所、入国日付、中国大陸の電話番号、履歴書(18歳以降の全ての履歴)等の個人情報、身分証明書類のコピー及び1寸のカラー証明写真(背景白)をご提供ください。 |
5.7 |
オフィス賃貸借契約書 上海駐在員事務所のオフィスの賃貸借契約書と賃料支払証憑の原本をご提供ください。オフィス場所はオフィス用途であり、且つその賃貸借契約期間が一年又は一年以上ではなければなりません。 |
5.8 |
口座開設の銀行名称と住所 クライアント様は上海駐在員事務所の口座開設の銀行を自由に選べます。当事務所は、会社からの距離、サービス品質、業務効率、インターネットバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くのクライアント様が外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国内資銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等があり、かつ税務機関と税金納付代行の協定に署名できません。外資系銀行に人民元基本口座を開設し且つ当該口座が税金納付機能がない場合は、中国内資銀行で税金納付に用いられる納税口座を別途開設する必要があります。従って、直接的に中国内資銀行で口座を開設することをお勧めします。 |
番号 |
説明 |
時間 (営業日) |
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前期準備 |
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1 |
クライアント様が投資者、首席代表・一般代表となる者等を含む上海駐在員事務所の基本構造を決定し且つこれらの者の就任承諾書及び身分証明書類を取得する。 |
お客様による |
2 |
クライアント様が上海駐在員事務所のオフィスの賃借及び賃貸借契約書の署名を行う。 |
お客様による |
3 |
クライアント様の上海駐在員事務所の登記サービス委託を確認後、啓源は費用請求書を発行する。 |
1 |
4 |
クライアント様は上海駐在員事務所設立の必要書類(第5節に記載された)を提供し、かつサービス費用を啓源に支払う。 |
お客様による |
|
登記申請 |
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5 |
啓源は上海駐在員事務所設立の申請書類を作成し、かつメールで書類をクライアント様に署名に送る。 |
1 |
6 |
クライアント様は署名済の書類を啓源に郵送する。 |
お客様による |
7 |
啓源は設立申請書類を上海工商局に提出する。 |
1 |
8 |
上海工商局は設立申請書類を審査して、問題がなければ、駐在員事務所の登記証と首席代表の代表証を発行する。 |
14 |
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その後の登記手続き |
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9 |
上海公安局に上海駐在員事務所の印鑑作成の届出を申請し、指定の印鑑会社で駐在員事務所の印鑑を作成する。 |
2 |
10 |
啓源はクライアント様の指定した銀行で上海駐在員事務所の人民元基本口座を開設するのを支援する(外国投資会社の法的代表者が銀行に行く必要があるかもしれない)。 |
10 |
11 |
啓源は首席代表の実名認証を行う。 |
1 |
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合計:約5~7週間 |
(1) |
駐在員事務所の登記証 |
(2) |
首席代表と一般代表(もしあれば)の代表証 |
(3) |
駐在員事務所の印鑑(駐在員事務所印、首席代表印、財務印) |
(4) |
銀行口座開設書類 |