米国カリフォルニア州株式会社設立の手続きと費用
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特に明記しない限り、本見積書で紹介される米国カリフォルニア州(California)会社とは、米国のカリフォルニア州会社法(California General Corporation Law)に基づき設立された株式会社(Corporation)を指します。
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当事務所は米国(アメリカ)のカリフォルニア州において株式会社を設立する
費用が1,300米ドルです。当該設立パッケージには、当事務所の設立サービス料金、米国カリフォルニア州の登録住所(1年間)、標準版の付属定款(日本の定款に相当する)及び設立の時にカリフォルニア州の州務長官室に支払う登記料が含まれています。
カリフォルニア州株式会社設立の所要時間について、商号に使用制限のある用語が含まれておらず、事業活動が特に制限されていない場合、会社は一般的に8営業日以内に設立できます(郵送時間が含まない)。カリフォルニア州州務長官室は至急サービスを提供していません。
カリフォルニア州株式会社は、その経営業務が農業、アルコール飲料、航空、銃器・弾薬、野生動植物、商業漁業、海上輸送、採鉱及びボーリング等の規制業種に該当する場合には、ビジネスライセンス・許可を別途申請する必要があります。啓源は関係ライセンス・許可の申請代行ができます。サービス費用の詳細については啓源の専門コンサルタントにお気軽にお問い合わせください。
カリフォルニア州株式会社は他の州で営業活動を行う場合に、営業活動を行う州における州外法人登録が必要になります。啓源は当該登録を代行することができます。サービス費用の詳細については啓源の専門コンサルタントにお気軽にお問い合わせください。
1.
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設立パッケージのサービスと費用
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当事務所は米国カリフォルニア州において株式会社を設立するパッケージ費用が1,300米ドルです。具体的には以下のサービスが含まれます。
1.1
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株式会社設立
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(1)カリフォルニア州株式会社の設立・維持に関する問題の詳細説明
(2)類似商号調査
(3)カリフォルニア州政府(州務長官室)への登記料の納付
(4)カリフォルニア州の標準版付属定款の作成
(5)初回取締役会の議事録の作成
(6)情報報告書(Statement of Information)の提出
(7)法人口座開設に関する議事録又は決議書の作成(必要な場合)
(8)会社登記書類一式の作成(金属製の社印、株券、株主名簿、取締役名簿及び株式引受人名簿等が含まれる)
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1.2
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1年間にわたるカリフォルニア州会社の登録代理人と登録住所
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登録代理人(Registered Agent)及び登録住所に対する米国カリフォルニア州株式会社法の規定に該当するために、啓源は、株式会社の登録住所としての米国カリフォルニア州における住所、及びクライアント様のカリフォルニア州会社の登録代理人としてのカリフォルニア州会社を1年間提供します。
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備考:
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(1)
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上記の費用には、会社設立により生じた書類の郵便料(ある場合)が含まれません。
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(2)
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本見積書の費用は全て税抜きの金額です。クライアント様は増値税の専用発票が必要な場合、当事務所は現行税率に基づき税金を別途請求します。
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2.
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その他関連サービス
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項目
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内容
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金額(米ドル)
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1
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雇用主番号の申請(備考1)
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300
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2
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個人納税者番号の申請(備考2)
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1000
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3
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販売許可証の申請(備考3)
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300
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4
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州及びローカルビジネスライセンスの申請(備考4)
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別途相談
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5
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連邦ビジネスライセンスの申請(備考5)
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別途相談
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6
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米国銀行口座の遠距離開設支援(備考6)
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880から
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7
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米国における郵便物の受取・転送(備考7)
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年間600
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8
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設立証明書類又は取締役在職証明書の認証(備考8)
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別途相談
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備考:
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(1)
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雇用主番号(Employer Identification Number:EIN)はFEIN(Federal Employer Identification Number)又はFTIN(Federal Tax Identification Number)とも呼ばれており、社会保障番号(Social Security Number:SSN)と類似し、政府による税金の徴収及び雇用主識別に使われます。EINを通じて米国の内国歳入庁(Internal Revenue Service:IRS)と連絡を取り、カリフォルニア州株式会社の関連税務事項を処理する必要があります。米国の商業銀行の口座を開設する時にもEINが必要です。
米国の内国歳入庁を通じてEINを申請する時間は約10~15営業日です。内国歳入庁は当該申請の至急サービスを提供していません。当事務所はEINを取得した後、電子メールにてクライアント様に報告します。
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(2)
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個人納税者番号(Individual Taxpayer Identification Number:ITIN)は、上述の会社への雇用主番号又は米国居住者への社会保障番号と類似し、米国源泉所得を有する外国人が米国で個人税務申告を行うために米国内国歳入庁(IRS)が発行した特定のID番号です。個人納税者番号を申請する時間は約14週間です。確定申告シーズン(1月~4月の間)に申請手続きの所要時間は延長されます。内国歳入庁は当該申請の至急サービスを提供していません。当事務所はITINを取得後に電子メールにてクライアント様に報告します。
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(3)
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一般的に、クライアント様の株式会社は、カリフォルニア州で商品の卸売・小売又は課税サービスの提供を行い、且つカリフォルニア州で従業員を雇用したり、オフィス又は倉庫等を設立したりする場合、販売許可証(Seller’s Permit)を申請する必要があります。販売許可証はカリフォルニア州税務当局に申請・取得されます。申請の処理時間は約1~3営業日です。税務当局は当該申請の至急サービスを提供していません。当事務所販売許可証を取得後に電子メールにてクライアント様に報告します。
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(4)
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一般的に、カリフォルニア州株式会社は経営業務が特殊な業種に該当しならず、且つカリフォルニア州で従業員を雇用したり、オフィス又は倉庫等を設立したりしない場合、ビジネスライセンス(State and Local Business License)を申請する必要がありません。さもなければ、カリフォルニア州ビジネスライセンスの申請は必要の可能性があります。州又はローカル(郡・市)ビジネスライセンス申請の必要性及び関連手続きと費用は、当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。
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(5)
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一般的に、カリフォルニア州株式会社は連邦ビジネスライセンス(Federal Business License)を申請する必要がありませんが、経営業務が農業、アルコール飲料、航空、銃器・弾薬、野生動植物、商業漁業、海上輸送、採鉱及びボーリング、原子力、ラジオ及びテレビメディア、運輸等の規制業種に該当する場合、連邦ビジネスライセンスを申請する必要があります。啓源は連邦ビジネスライセンスの申請が代行できます。サービス費用について当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。
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(6)
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当事務所は米国現地銀行の遠距離口座開設を支援することができます。会社責任者(取締役)は銀行スタッフによる電話・ビデオ面接を受けた後、メールを通じて関連書類に署名する必要がありますのでご注意ください。啓源は紹介及びコンサルティング・サービスのみを提供します。クライアント様の申請が承認されるかどうかは銀行の決定によりますので、啓源は口座開設が成功することを保証しかねます。
米国現地銀行は、米国会社の授権責任者に米国の営業所の証明書類及び米国の電話番号を提供させる場合があります。当事務所の費用にはそれらのサービス費用が含まれません。当事務所は米国の営業所及び米国の電話番号を提供するサービス費用がそれぞれ600米ドル及び100米ドルです。
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(7)
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クライアント様は当事務所のニューヨークの住所を受信用住所として利用し、銀行・政府・ビジネス関係の郵便物を受け取ることができます。クライアント様は(6)の営業所の証明書類を利用した場合、当事務所は初年度の受信用住所サービスを無料で提供します。当事務所は受け取った郵便物を電子メール又は郵便(必要な場合)にて転送します。当該サービス費用には、発生する可能性がある転送料及び郵便料が含まれません。
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(8)
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当事務所は、州務長官及び中国大使館・領事館によるデ設立証明書類又は取締役の在職証明書(Certificate of Incumbency)の認証を含む、カリフォルニア州株式会社認証サービスを提供しています。詳細は啓源の専門コンサルタントにお気軽にお問い合わせください。
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3.
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支払条件
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クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めたら、特別な事情がない限り、費用を返金しません。
当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。
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4.
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基本構造
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カリフォルニア州株式会社の最低設立要求は以下の通りです。
(1)会社発起人(株主又は高級管理職)
(2)1米ドル以上の資本金(最低1株を発行する)
(3)国籍を問わない1名以上の株主(法人又は自然人)
(4)自然人でなければならない1名以上の取締役
(5)自然人でなければならない1名以上の高級管理職(最高経営責任者、最高財務責任者又は秘書役)
(6)取締役又は高級管理職は会社の代表者として法的書類を署名し、議事録を記録することができます。
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5.
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設立手続き
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米国カリフォルニア州株式会社の設立手続き及び所要時間は以下の通りです。
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項目
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内容
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時間
(営業日)
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1
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クライアント様はカリフォルニア州株式会社設立の委託を確認した後、記入済の「カリフォルニア州会社設立ファーム」及びその他の設立に必要な書類(第5節をご参照ください)を当事務所へ電子メールにて送付するとともに、サービス費用を支払う。
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クライアント様による
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2
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啓源はデューデリジェンスを行い、株主、取締役、高級管理職の身分証明書類を認証する。
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1
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3
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啓源はカリフォルニア州の州務長官室に類似商号調査を行う。
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1
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4
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啓源は会社設立に必要な書類(設立フォーム及び標準版付属定款等を含み)を作成する。
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1
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5
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啓源は上記第4項の必要書類がクライアント様に照合される。
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1
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6
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啓源は定款(Articles
of Incorporation)をカリフォルニア州の州務長官室に提出し、且つ所定の登記料を支払う。州務長官室は書類審査を無事に行いましたら、一般的には約8週間以内に会社設立証明書(提出日及び番号が付く定款)を発行する。
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8
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7
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会社設立後、啓源は後続の設立手続き(会社印、株主名簿、取締役名簿及び株券の作成等)を行う。
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7
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8
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カリフォルニア州会社が設立された後90日以内に、啓源は情報報告書を提出する。
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1
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9
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全ての手続きが完了後、啓源は設立証明書類及びその他の書類をクライアント様に郵送する。
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1
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備考:上記の時間はあくまでも参考用であり、ライセンス・許可の別途申請が不要となることを前提として計算されたものです。
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6.
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必要書類
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米国カリフォルニア州株式会社を設立するために、クライアント様は以下の書類を当事務所に提供する必要があります。
(1)
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全ての株主、取締役、高級管理職(及び秘書、ある場合)のパスポート写し及び住所証明書類(直近3ヶ月以内の公共料金領収書又は銀行取引明細書)。株主が法人の場合、その設立証明書類、その会社の25%の持分を保有している株主の身分及び住所証明書類を提供する必要があります。
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(2)
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(株主が法人の場合)カリフォルニア州株式会社とその実質的支配者との関係がわかる組織構造図
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(3)
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記入済の当事務所の「カリフォルニア州会社設立ファーム」(デューデリジェンス・フォームを含む)
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(4)
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米国カリフォルニア州会社のビジネス証明書類(例えば、売買契約書、売買意向書、会社のパンフレット、事業計画書等)
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上記の米国カリフォルニア州株式会社の株主、取締役及び高級管理職の身分及び住所証明書類は、当事務所の従業員、株主の所在地における公証役場(公証人)、弁護士、会計士又は銀行マネージャーに認証される必要があります。
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7.
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登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)
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米国カリフォルニア州株式会社設立手続の完了後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。
(1)
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カリフォルニア州政府による捺印済み定款(Articles of Incorporation)
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(2)
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カリフォルニア州の標準版付属定款(Bylaws)1部
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(3)
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政府による捺印済み情報報告書(Statement of Information)
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(4)
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会社印1個
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(5)
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議事録帳、株主名簿、取締役名簿及び株式引受人名簿(該当する場合)等
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(6)
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初回取締役会議の議事録
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(7)
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株券(空白)10枚
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(8)
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雇用主番号(EIN)(該当する場合)
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(9)
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在職証明書及び認証済み設立証明書類(該当する場合)
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当事務所は上述の書類をクライアント様が指定した住所に郵送します。ライアント様は啓源のいずれの事務所へ上述の書類を取りに行くこともできます。
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8.
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基本的な年間維持費用
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米国カリフォルニア州株式会社は、情報報告書を毎年提出し、且つ年次フランチャイズ税の申告・納付を行わなければなりません。前述はカリフォルニア州の年次更新に対する基本要求です。啓源はカリフォルニア州株式会社の年次更新を代行する費用が900米ドルです。前述のサービス費用には登録住所、登録代理人、情報報告書の提出及び年次フランチャイズ税の申告が含まれますが、会計や税務申告及び800米ドル以上の年次フランチャイズ税額が含まれません。当事務所はクライアント様に年次更新の関連事項を有効期限の2ヶ月前に通知します。
上記の基本的な年次維持事項に加えて、米国カリフォルニア州株式会社は州務長官室に登録された後、カリフォルニア州一般会社法の規定(会計証憑及び勘定科目内訳書の保存、法人税申告書の提出及び年次更新等)に従わなければなりません。啓源の米国事務所は専門的な公認会計士事務所であり、会計記帳、財務諸表監査、税務申告、給与計算及び支払代行等の合法的な維持サービスをクライアント様に提供できます。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。
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参考資料:
1. 「米国カリフォルニア州LLC設立パッケージ」
https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/270.html
2. 「米国デラウェア州LLC設立パッケージ」
https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/269.html