シンガポール税務サービス
シンガポール税制の概要
法人税(企業所得税): 外国会社でも現地会社でも、会社の課税所得は17%で課税します。より多い外資を誘致するために、シンガポール政府は多種税収優遇制度を導入しました、例えば新設法人免税、会社の部分免税及び一回限りの法人税割戻し等。
個人所得税: シンガポールで稼得・取得・発生した全ての所得については所得税を納付しなければなりません。要件に合致した税務居住者の個人所得は累進税率で課税します。これは、高所得者が比例により税収を増やすことを意味します。現在の個人所得税の最高税率は22%です、非税務居住者の個人所得は15%~22%の固定税率もしくは納税居住者に適用される税率のどちらか高い税率で課税します。
消費税(GST): シンガポール国内で販売された財貨及びサービスのほとんどには7%のGSTが課されます。GSTは増値税(VAT)とも呼ばれます。
啓源のサービス項目
当事務所は経験豊富な税務チームを持ち、クライアント様に全面的な税務サービスを提供できます。具体的には以下の通りです。
→ 法人税見積申告(ECI);
→ 法人税の申告;
→ 個人所得税の申告;
→ 消費税の登録/抹消;
→ 消費税の申告;
→ 従業員年度所得申告(Form IR8A);
→ 外国籍従業員退職時の税務清算申告(Tax Clearance);
→ 納税居住者証明書(Certificate of Residency)の申請に協力すること;
→ 多国籍税務コンサルティング;
→ 源泉徴収税の申告及びコンサルティング;
→ 移転価格税制コンサルティング;
→ 企業及び個人の税務計画;
→ 税務局からの税務調査を処理すること。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
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