1.1 |
台湾経済部投資審議委員会への会社減資申請 株式会社の減資申請を承認した後、台湾経済部投資審議委員会は株主が減資することを承認する承認書を発行します。 |
1.2 |
会社の債権者への通知と公告 会社は減資を可決した後、会社の債権者に通知・公告、債権者が異議を申し立てることができる30日以上の期間を定めなければなりません。会社の減資に債権者の同意は必要ありませんが、減資によって債権者の正当な権利や利益が損なわれないよう保護するための手続きです。 |
1.3 |
会計士からの資本金検査報告書 会社は減資を可決した後、台湾の会計士によって資本金の査定を行われる必要があります。 |
1.4 |
台湾経済部商業司への会社減資変更登記申請 会計士からの資本金検査報告書を取得した後、啓源は会社減資の変更登記申請を提出します。台湾経済部商業司は減資変更登記を承認した後、株式会社の変更登記の承認書を発行します。 |
1.5 |
台湾国税局への会社減資変更登記申請 台湾経済部商業司は株式会社減資の変更登記を承認してから15日以内に、国税局は株式会社営業登記変更を承認する承認書を発行します。 |
1.6 |
銀行への資金返却通知(減資による現金返還の場合) 台湾経済部商業司は株式会社減資の変更登記を承認した後、啓源は株主資本の返還について銀行に通知します。 |
順番 |
項目 |
所要時間(営業日) |
担当者 |
初期準備 |
|||
1 |
会社書類と情報の提供 |
お客様次第 |
お客様 |
2 |
代理権限書の公証(備考1) |
お客様次第 |
お客様 |
3 |
会社変更登記の申請書類の作成 |
1日 |
啓源 |
4 |
会社変更登記の申請書類への署名 |
お客様次第 |
お客様 |
変更登記申請 |
|||
5 |
外国人投資の申請書類の提出 |
7日 |
啓源 |
6 |
資本金検査報告書の取得 |
5日 |
啓源 |
7 |
会社変更登記の申請書類の提出 |
7日 |
啓源 |
8 |
会社の営業登記の申請書類の提出 |
5日 |
啓源 |
合計 |
約5週間(25営業日) |
番号 |
項目 |
金額(新台湾ドル) |
1 |
有限会社の減資の変更登記費用 |
55,000 |
2 |
会社登記証明書類と代理権限書の公証料金 |
実際の状況による |
3 |
債権者への通知・公告 |
無料 |
4 |
代理人サービス料金(お客様が自ら提供可能) |
20,000 |
5 |
政府手数料、雑費、郵便料金などの前払金(備考1) |
2,000 |
合計 |
75,000から |