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外国会社の台湾駐在員事務所の登録抹消の手続と費用

外国会社はその台湾駐在員事務所を閉鎖しようとする場合、台湾経済部商業司に登録抹消申請を提出し、台湾国税局で統一番号抹消手続を行った後、当該駐在員事務所が登録抹消されたと見なされます。

1. 登録抹消手続と所要時間

一般的に、台湾駐在員事務所の登録抹消申請の所要時間は約2週間(14日)となります。具体的な手続と所要時間は以下の通りです。

番号

手続き

所要日数

担当者

1

登録抹消申請書類の作成とお客様署名の手配

2

啓源

2

登録抹消申請書類の提出

7

台湾経済部商業司

3

営業登録抹消の申請(管轄機関が登録抹消を承認した日から15日以内に管轄国税局で源泉徴収事業所の統一番号抹消を行わなければならない)

3

台湾国税局

4

各所得申告(給与などの源泉徴収に対して管轄機関が登録抹消を承認した日から10日以内に管轄国税局で源泉徴収申告書を記入・提出しなければならない)

2

台湾国税局

5

当期の営業税及び営業所得税の申告・納付

2

台湾国税局

 合計約2週間(14日)


2. 必要書類

(1) 申請書
(2) その他の機関からの承認書(事業活動に管轄機関からのライセンスが必要な場合、そのライセンスの写し)
(3) 登録抹消に関する取締役会の議事録
(4) 管轄機関が廃業、法による廃止、又は登録抹消を承認する証明書類の写し
(5) 委任状及び代理人の身分確認書類(取締役が出席できなく、代理人を委任した場合)
(6) 会社印、責任者印
(7) 当期の売上高、税額申告書、営業税納付書の写し又は申告書の写し(自動申告・納付の場合)

3. 登録抹消費用

番号

項目

金額

(新台湾ドル)

1

駐在員事務所登録抹消サービス費用

48,000

2

登録抹消に関する外国会社の取締役会の議事録

既に含まれる

3

外国会社の取締役会の議事録の公証料

未定

4

銀行口座解約サービス費用

8,000

5

源泉徴収事業所の統一番号抹消サービス費用

5,000

6

駐在員事務所の各所得税、営業税、営利事業税の申告(備考2

未定

7

雑費と郵便料

2,000

合計

63,000


備考:
(1)  上述の費用には書類の翻訳料が含まれていません。お客様は登録抹消申請書類の英語訳本が必要な場合、弊所は翻訳サービス費用を別途請求します。
(2)  台湾会社の駐在員事務所は従業員を雇用したり、他社と契約書を締結したりしている場合、法に従って各所得税、営業税、営利事業税を申告しなければなりません。当該サービス費用は会社の実際状況に応じて調整されます。上述の事項がない場合、費用は不要となります。

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