1. |
登録抹消手続と所要時間 一般的に、台湾駐在員事務所の登録抹消申請の所要時間は約2週間(14日)となります。具体的な手続と所要時間は以下の通りです。
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2. |
必要書類 (1) 申請書 (2) その他の機関からの承認書(事業活動に管轄機関からのライセンスが必要な場合、そのライセンスの写し) (3) 登録抹消に関する取締役会の議事録 (4) 管轄機関が廃業、法による廃止、又は登録抹消を承認する証明書類の写し (5) 委任状及び代理人の身分確認書類(取締役が出席できなく、代理人を委任した場合) (6) 会社印、責任者印 (7) 当期の売上高、税額申告書、営業税納付書の写し又は申告書の写し(自動申告・納付の場合) |
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3. |
登録抹消費用
備考: (1) 上述の費用には書類の翻訳料が含まれていません。お客様は登録抹消申請書類の英語訳本が必要な場合、弊所は翻訳サービス費用を別途請求します。 (2) 台湾会社の駐在員事務所は従業員を雇用したり、他社と契約書を締結したりしている場合、法に従って各所得税、営業税、営利事業税を申告しなければなりません。当該サービス費用は会社の実際状況に応じて調整されます。上述の事項がない場合、費用は不要となります。 |