(1) |
香港会社登録抹消又は解散に関する諸問題を説明する |
(2) |
会社の設立書類、税務申告書類を審査し、会社が未提出の申告書又は未払税金がないことを確認する |
(3) |
会社登録抹消を可決する取締役会や株主総会の議事録又は書面決議書、及びその他の登録抹消書類を作成する |
(4) |
香港税務局に「不反対登録抹消通知書」を申請する |
(5) |
「不反対登録抹消通知書」について税務局と連絡する |
(6) |
香港会社登記所に登録抹消を申請する |
(7) |
会社登録抹消の進捗状況を定期的にクライアント様に通知する |
(1) |
クライアント様の香港会社は銀行口座を持っている場合に、まず銀行口座を解約する必要があります。当事務所はクライアント様の銀行口座解約に支援できますが、当該サービス費用が200米ドルです。 |
(2) |
登録抹消の申請から正式な登録抹消まで、会社は依然として年次申告書を提出する必要があります。上記の費用には年次申告書を提出するサービスが含まれません。 |
(3) |
登録抹消を行う際に、会社が未提出の申告書(雇用主支払報酬申告書又は利得税申告書)がある場合、又は香港税務局が会社に対し、営業停止前の最後の財務諸表の作成及び監査済み財務諸表の提出を要する場合に、当事務所は相応するサービスが提供でき、費用を別途請求します。 |
(4) |
上記の費用には、登録抹消の規定費用が含まれていますが、書類郵送料などの雑費が含まれません。 |
順番 |
サービス項目 |
費用(米ドル) |
1 |
会社秘書役(備考2.1) |
270/年 |
2 |
登録住所(備考2.2) |
210/年 |
3 |
指定代表者(備考2.3) |
96/年 |
4 |
銀行口座解約 |
200 |
5 |
財務諸表の監査(備考2.4) |
別途相談 |
6 |
利得税申告書の提出(備考2.5) |
200~ |
2.1 |
啓源は登録抹消を行う期間中に、クライアント様の香港会社に半年間にわたる(登録抹消を完了するまでの推計時間)秘書役を提供します。具体的には以下の各項が含まれています。 (1)香港会社条例及び会社登記所の会社秘書役に関する規定に従う (2)会社秘書役を半年間務める(有効期限までに更新可能) (3)会社の各法定記録帳(メンバー名簿、取締役名簿、抵当登記簿(Register of Charges)及び株式譲渡登記簿等)を保存・更新する (4)年次申告書を作成・提出する 上記の会社秘書役サービスは会社法の設立条件を満たすためだけのものであり、株式譲渡、資本金の増資・減資、取締役変更等の変更登記、議事録作成等のサービスを含んでいません。 |
2.2 |
当事務所の提供する住所はクライアント様の香港会社の登録住所とすることができ、政府・銀行からのレター及びビジネスレターを受け取る場所とすることもできます。 当事務所はレターを受け取った場所、以下の2つの処理方法があります。 (1) レターのスキャンデータを電子メールにてクライアント様に毎月1回送付します。レターの実物はメール送信後1ヶ月に廃棄されます。 (2) レターの実物をクライアント様に毎月1回転送しますが、郵送実費が別途請求となります。 特にご指示がない限り、当事務所は上記(1)の方法でレターを処理します。スキャンデータ送付又は実物郵送の即時処理が必要な場合には、1回につき10米ドルのサービス費用を請求し、実際に発生した郵送料を別途請求します。 |
2.3 |
全ての香港会社は香港居住者又は香港会社(資格を持っている信託及び企業向けサービス業者)を指定代表者として選任しなければなりません。指定代表者は、実質的支配者名簿(Significant Controller Register)を更新・維持し、且つ法執行官の実質的支配者名簿に対する調査に協力します。資格を持っている信託及び企業向けサービス業者として、啓源はクライアント様の香港会社の指定代表者を務めるサービスを半年間提供できます((登録抹消を完了するまでの推計時間、有効期限までに更新可能)。 |
2.4 |
クライアント様の香港会社が事業を行っていた、又は資産や負債を持っている場合に、香港税務局は会社が税務を適切に処理することを確認するために、会社に対して監査済み財務諸表の提出を要する可能性があります。当事務所は監査及び税務申告サービスが提供でき、費用を別途請求します。 |
2.5 |
香港税務局に書類を提出し、「不反対登録抹消通知書」を申請した後、税務局は会社に対し、最後の財務諸表の発行、直近の会計年度の経営状況の申告を要する可能性があります。当事務所は利得税申告サービスが提供でき、費用を別途請求します。 |
(1) |
直近の年次申告書のコピー1部 |
(2) |
直近の商業登記証のコピー1部 |
(3) |
直近の利得税申告書又は納税通知書等の書類(有する場合) |
(4) |
直近の監査済み財務報告書(有する場合) |
(5) |
前の監査済み財務諸表の年度末から営業停止日までの間の管理報告書(有する場合) |
(6) |
登録抹消書類に署名する取締役又は株主の氏名と住所 |
(7) |
会社が正式に営業を停止する日(事業を行っていた場合) |
(8) |
全ての株主及び取締役の身分証明書類(パスポート又は身分証)と住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書) |
順番 |
内容 |
所要日数 |
1 |
クライアント様は香港会社の登録抹消を啓源に委託し、第4節に記載されている書類を電子メールなどにて啓源に提供する |
1 |
2 |
啓源は会社の法定書類、財務諸表(有する場合)及び税務申告書類(有する場合)を審査し、未提出の申告書又は未払費用があるか否か、及び登録抹消の間に啓源の会社秘書役と登録住所サービスを利用するか否かについてをクライアント様と確認する |
1-5 |
3 |
啓源は登録抹消(必要に応じて会社秘書役、登録住所又は年次申告書など)サービス費用の請求書をクライアント様に発行する。クライアント様はサービス費用を支払う |
1 |
4 |
啓源は登録抹消申請書類を作成し、会社の株主と取締役が当該書類に署名するよう手配する |
1 |
5 |
クライアント様は回収すべき預り金、保証金などを清算・処理し(有する場合)、同時に会社の固定資産を処分する(有する場合)。 |
お客様による |
6 |
クライアント様は会社の全ての負債を清算し、返済を手配する |
お客様による |
7 |
上記の5と6を完了した後、クライアント様は会社銀行口座残高を株主に送金し、銀行口座を解約する |
お客様による |
8 |
啓源はクライアント様を代理して香港税務局に「不反対登録抹消通知書」を申請し、関連費用を支払う。会社が未提出の各申告書や未払税金がない場合、税務局は申請を処理し、「不反対登録抹消通知書」を発行するには約4週間かかる(備考3) |
30 |
9 |
税務局からの「不反対登録抹消通知書」を受け取ってから、啓源は香港会社登記所に登録抹消を申請し、関連費用を支払う |
1 |
10 |
香港会社登記所は登録抹消申請書類を審査し、問題がなければ、香港の官報に会社登録抹消を掲載する |
30 |
11 |
(会社登記所が2ヶ月以内に登録抹消の異議を受け取らない場合)会社登記所は会社の登録が正式に抹消された公告を掲載する同時に、正式な登録抹消通知書を啓源に発行する。この時点で、会社は正式登録抹消となる |
60 |
12 |
啓源は会社が正式に抹消されたことをクライアント様に通知する |
1 |
合計: 4~6ヶ月 |
(1) |
クライアント様は会社登録抹消を行う前に、適切に香港会社の資産を処分する必要があります。例えば、回収すべき預り金、保証金などがあるか否かを確認したり、当該金額を回収したり、会社銀行口座を解約したりすることです。 |
(2) |
会社は正式登録抹消される前に、期限内に年次報告書を提出しなければなりません。 |
(3) |
登録抹消しようとする会社は直前に営業を停止した場合、香港税務局は最後の利得税申告書を会社に発行し、会社に記入・提出させる可能性があります。また、香港税務局は会社に対し、財務諸表の年度末から営業停止日までの間の財務諸表を提供するよう要する可能性があります。この場合には、税務局が「不反対登録抹消通知書」を発行する所要時間は延長されます。 |
(1) |
「不反対登録抹消通知書」申請書 |
(2) |
税務局からの「不反対登録抹消通知書」 |
(3) |
登録抹消申請書 |
(4) |
会社登記所からの正式な登録抹消通知書 |
(5) |
株主及び取締役の登録抹消に関する決議書 |