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香港駐在員事務所設立の手続きと費用

香港駐在員事務所設立の手続きと費用

本見積書は2022年3月31日までに有効です。

外国会社は香港において市場調査、市場開発又は仕入先や取引先との連絡を行おうとする場合、香港で駐在員事務所を設立することができます。駐在員事務所は営業活動を行うことができません。従って、外国会社は香港において営利活動を行おうとする場合、有限責任会社又は非香港会社(支店)を設立する必要があります。 

当事務所は香港駐在員事務所を設立するサービス費用が280米ドルです上記の費用には初年度の商業登記料が含まれています。クライアント様の必要に応じて、当事務所は駐在員事務所設立に必要な営業所を提供でき、年間費用が350米ドルです。

香港駐在員事務所を設立する際、クライアント様は外国会社の設立書類(会社設立証明書、定款、会社の株主や取締役に関する書類など)をご提供ください。外国会社の設立書類は取締役によって認証・署名される必要があります。

一般的に、香港駐在員事務所を設立するには約2~3営業日かかります。速くとも1日以内に完了することができます。

本見積書はあくまでも参考であり、実際の費用は当事務所が最終的に提供される見積りとなります。

  1. 設立サービスと費用

    当事務所は外国会社の香港駐在員事務所を設立するサービス費用が280米ドルです。具体的には以下の通りです。
    (1)
    香港駐在員事務所の設立・維持に関する諸問題について説明する
    (2)
    香港駐在員事務所設立に必要な申請書類の準備を支援する
    (3)
    香港商業登記所に1年間有効な商業登記証を申請する
    (4)
    駐在員事務所の印章を刻印する

    備考:
    (1)
    上記の費用は1年間有効な商業登記証を取得するための商業登記料を含みます。クライアント様は3年間有効な商業登記証を選択することができますが、その場合に差額を別途支払う必要があります。
    (2)
    上記の費用は書類郵送料(有する場合)を含んでいません。

  2. オプションサービス

    順番

    サービス項目

    費用米ドル

    1

    1年間にわたる営業所(備考1

    350

    2

    香港就業ビサ(備考2

    1,230


    備考:
    (1)
    必要に応じて、啓源はクライアント様の香港駐在員事務所の営業所とする香港にある住所を提供できます。契約期間は6ヶ月以上となります(即ち、駐在員事務所設立及び香港に派遣する代表者の就業ビサの申請に必要な時間)。
    (2)
    外国会社は人員を香港に派遣し、駐在員事務所を管理する場合、当事務所は当該者の香港就業ビサの申請を代行できます。香港就業ビサの申請の所要時間は約4~6週間です。

  3. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  4. 必要な書類

    香港駐在員事務所を設立する際に、クライアント様は以下の書類を提供する必要があります。
    (1)
    外国会社の会社設立証明書又は営業許可証、及び取締役や株主を説明する書類のコピー
    (2)
    駐在員事務所の営業所
    (3)
    設立書類に署名する取締役の身分証明書類のコピー(パスポートなど)
    (4)
    設立書類に署名する取締役の身分証明書類のコピー(公共料金領収書、銀行取引明細書、運転免許証又は身分証など)

    外国会社の設立書類は取締役によって認証・署名される必要があります。また、会社の設立書類が英語又は中国語で表記されない場合、その英語訳本又は中国語訳本を提供する必要があります。

  5. 設立手続きと所要時間

    当事務所は必要な申請書類及び署名済み設立書類を受け取った日から外国会社の香港駐在員事務所の設立手続きを完了するまで約3営業日かかります。上記の所要期間は推計時間です。

    順番

    内容

    所要日数

    1

    クライアント様は香港駐在員事務所の設立を啓源に委託し、啓源は請求書をクライアント様に発行する

    1

    2

    クライアント様は必要な書類(第4節)を啓源に提供する同時に、啓源のサービス費用を支払う

    お客様による

    3

    啓源は駐在員事務所の設立書類を作成し、クライアント様にメールにて送付する

    1

    4

    クライアント様は設立関連書類を受領して署名し、啓源の香港事務所に返送する

    お客様による

    5

    啓源は設立書類を商業登記所に提出し、商業登記証を申請する

    12

    6

    啓源は商業登記証を受領する

    1

    7

    啓源は商業登記証をクライアント様に郵送する

    1

    合計

    3から


  6. 登記書類一式(登録完了後に得られる法的書類)

    非香港会社の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。

    (1)
    商業登記証の原本
    (2)
    商業登記証の申請書(有する場合)
    (3)
    駐在員事務所の印章1枚

  7. 年間維持

    香港駐在員事務所の維持責任は有限責任会社又は非香港会社より遥かに少ないです。具体的には、駐在員事務所は期限内に商業登記証を更新するのみ必要があります。従業員がいる場合、労災保険の加入及び雇用主支配報酬申告書の提出も必要です。

    啓源は香港で設立されている公認会計士事務所有限責任会社であり、経験豊富な会計士を持っており、クライアント様の非香港会社にコンプライアンス維持サービスを全面的に提供できます。クライアント様のために、当事務所は非香港会社の発生する維持費用について下表を作成します。ご参考までに。実際の費用は下表に記載される費用より高い可能性があります。

    順番

    内容

    費用米ドル

    1

    商業登記料

    33

    2

    商業登記証の申請サービス

    60

    3

    営業所サービス(1年間)

    350

    4

    会計記帳サービス(1年間)

    250

    5

    雇用主支払報酬申告書(フォーム56A)の提出

    85

    6

    雇用主支払報酬申告書(フォーム56B)の提出(1人につき)

    100


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