1.1 |
設立前後の登記及び書類の準備 (1) クライアント様の台湾会社の設立と維持に関する質問に対する回答。 (2) 台湾で従事しようとする業務についてクライアント様に提案する。 (3) 類似商号調査、会社名称の予備審査。 (4) 定款大綱及び定款細則及びその他の設立書類の作成。 (5) 設立フォームの作成。 |
1.2 |
投審会の承認 台湾経済部投資審議委員会に外国人投資許可(FIA)を申請します。 |
1.3 |
資本金査定 投資家(即ち台湾会社の株主またはメンバー)が出資した後、台湾の公認会計士による資本金査定が必要です。クライアント様の出資後、当事務所は登録資本金の検証及資本金査定報告書の発行を行います。 |
1.4 |
銀行口座の開設 設立する台湾会社は銀行準備口座及び正式口座を別々に開設する必要があります。準備口座は投資者の資本金払込に用いられます。会社設立を完了して台湾政府からの承認書を取得した後、準備講座を正式口座に切り替えることができます。 銀行の要求により、銀行の身分検証及びデューデリジェスを満たすために、台湾会社の責任者は自ら銀行に行く必要があります。啓源は口座開設の必要書類の作成と審査、及び銀行との面会時間の予約だけを支援します。クライアント様は銀行口座開設が成功するかどうかは銀行によります。啓源は一切責任を負いません。銀行口座開設が失敗したら会社が設立されることができない場合には、当事務所はサービス料の半額(1,750ドル)を返却します。 |
1.5 |
輸出入業者の登記 当パッセージの設立する台湾会社は貿易会社ですが、実際に輸出業務を行う必要があれば会社設立後に経済部に輸出入業者登録を申請する必要があります。当パッケージは当該登録サービスを含んでいます。 |
1.6 |
代理人 台湾に設立する会社は中華民国国民又は台湾居留証を持つ外国人を会社の代理人として任命し会社設立及び登記変更の事項を処理しなければなりません。当パッケージには1年間台湾現地居民が代理人に就任するサービスが含まれています。 |
1.7 |
税籍登記 台湾国税局に営利事業所得税登記を行い、税籍番号を取得します。税籍番号は発行機関が発行した税務登録番号「税務ID」です。業種別によって国税税務登録証と地方税税務登記証の2種類が有ります。 |
(1) |
台湾において設立される全ての会社は、登記申請を提出する前に、営業場所を賃借しなければなりません。クライアント様は台湾の住所を自ら提供することができます。当事務所の台湾住所を利用する必要な場合には1,950ドル(1年)のサービス費用が別途請求となります。 |
(2) |
代理人授権書(クライアント様に代わって台湾会社の設立手続きを行うことを当事務所に委託してくれる授権書)は、台湾政府の授権または認可された公証機関により認証されなければなりません。当パッセージ料金にはこのサービスは含まれていません。必要に応じて、当事務所は書類認証サービスを提供することができます。 |
(3) |
前述の費用には、会社設立の政府規定費用がすでに含まれています。ただし、書類の郵送費用が含まれていません。書類の郵送費は実費請求となります。 |
順番 |
項目 |
費用(ドル) |
1 |
代理人の授権書の認証(備考1) |
別途相談 |
2 |
台湾の会社の登録住所(備考2) |
1,950 |
3 |
台湾の就労ビザ及び居留証(備考3) |
1,300 |
4 |
書類翻訳(備考4) |
別途相談 |
(1) |
外国個人又は会社は台湾会社の設立を申請する場合に必ず台湾住民に委任して登記手続きを代行しければならなりません。代理人授権書は台湾政府が授権した機関の認証を経なければなりません。投資者が香港住民又は会社である場合、代理人授権書は駐香港台北経済弁事所により認証されなければなりません。当該パッセージの料金には当該サービスが含まれていません。当事務所はシンガポール、アメリカ、イギリス等での書類認証手続きを代行することもできます。詳しい手続きや費用について当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。 |
(2) |
台湾に設立された会社は、設立申請を提出する前に、営業場所(会社の登記住所)を賃借しなければなりません。クライアント様は自分で台湾の住所(及び賃貸借契約書)を提供することができます。当事務所はクラインアント様の台湾会社の登記住所としての台湾住所を提供することもできます。契約期間は少なくとも1年です。当該住所は台湾の税務局に登記される必要があるので、当事務所の台湾住所を利用する全ての会社は、当事務所の会計記帳代行サービスを利用しなければなりません。当事務所は会計記帳代行サービス費用の半年分(最低1,080ドル)を予め請求します。 |
(3) |
台湾で働く予定の全ての外国人は、その台湾雇用主を通じて台湾行政院労働部に就労許可を申請しなければなりません。就労許可取得後、当該雇用主はそのために居留ビザを申請するべきです。ランディングビザ(到着ビザ)又はノービザ(査証免除)を持っている外国人は海外で居留ビザを申請しなければなりません。外国人は居留ビザを持って台湾に入国した後、内政部移民署の入国管理局に居留証を申請しなければなりません。 |
(4) |
前述の費用には書類翻訳費用を含んでいません。台湾の公用語は中国語繁体字です。クライアント様の提供した書類が中国語以外の他の言語で表記され、同時に中国語の訳文を提供する必要な場合、又はクライアント様が登記申請書類の英語訳文が要る場合には、当事務所は必要に応じて翻訳費用を別途請求します。 |
• |
株主は1名以上であり、国籍を問わず、法人でも自然人でもなれます。(大陸に登記されて、又は大陸の居住者によって制御される外国の会社は、追加の承認の手続きを必要とします)。 |
• |
1名の取締役が必要であり、国籍の制限がありません(大陸居住者の場合は追加の承認手続きが必要な場合があります)。 |
• |
登録資本金の金額を明確し且つ登録時に台湾に送金しなければならなりません。 |
• |
会社の営業住所は台湾にある住所でなければなりません。 |
|
|
5.1 |
台湾会社の投資者(メンバー)の身分証明書類であり、個人の場合はパスポートが必要であり、会社の場合は設立証明書、定款、株主名簿、取締役名簿及び直近の周年申告書又は同じ性質の書類が必要です。投資者が香港会社である場合は、重要支配者名簿(Register of Significant Controller)も必要です。 |
5.2 |
台湾会社の株主が法人である場合には、グループの組織構成図が必要です。当該グループの構成図に25%株式を保有している自然人株主(最終権益保有者)がせめて記載されて、かつ当該自然人株主のパスポートコピーが提供される必要があります。 |
5.3 |
台湾会社の株主が法人である場合、外国会社の法定代表者の委任状(授権書)1部が必要です。授権された者は外国会社の代わりに、台湾会社の登記申請書類及び設立後のコンプライアンス関連書類(適用すれば)に署名します。当該書類は啓源が作成します。 |
5.4 |
台湾会社の株主が法人である場合には、台湾(子)会社を台湾において設立する決定に関する当該会社の株主総会又は取締役会の会議議事録や書面決議書1部が必要です。当該パッセージには取締役会議の議事録や書面決議案などの書類を作成するサービスが含まれています。 |
5.5 |
台湾会社の取締役となる者の身分証明書類と住所証明書類のコピーが必要です。 |
5.6 |
台湾会社のオフィス賃貸借契約書、建物使用同意書及び直近の家屋税納税証明書です。クライアント様は台湾の登記住所を自ら提供して、又は啓源の登記住所サービスを利用することができます。当事務所の登記住所を利用する場合に賃貸借契約書の提供が不要となります。 |
5.7 |
台湾会社の登録資本金額です。台湾の会社法には台湾会社の投資額(運営資金)に対する特別な規定がありません。ただし、会社運営を確保するために、半年間の会社運営に必要な資金額又は18,000ドル以上を資本金とすることはお勧めです。 |
5.8 |
記入済みの「台湾会社登記サービスの注文フォーム」です(啓源が提供する)。 |
手順 |
項目 |
処理期間 (営業日) |
|
前期準備 |
|
1 |
クライアント様の台湾会社の設立サービス委託を確認後、啓源が費用請求書を発行する。 |
1 |
2 |
クライアント様は台湾会社の投資者及び台湾会社の取締役となる者の身分証明書類を啓源に提供し、且つサービス費用を支払う。 |
クライアント様による |
3 |
クライアント様は台湾会社のオフィスの賃借を行う。委託された場合に、啓源はクライアント様の代わりにオフィスの賃借を手配する(台湾会社の登記条件に該当するバーチャルオフィス又はスモールサービスオフィスの提供を含む)。 |
クライアント様による |
|
会社設立 |
|
4 |
啓源が類似商号調査を行う。 |
2 |
5 |
啓源が台湾会社の登記申請書類を作成しクライアント様にメールで送る。クライアント様が署名する。 |
2 |
6 |
クライアント様は署名済みの書類を啓源の台湾事務所に郵送する。 |
クライアント様による |
7 |
啓源は経済部の外国人投資に対する審査.認可手続きを行う。 |
15~20 |
8 |
啓源は印鑑の作成を手配する。 |
2 |
9 |
啓源は台湾会社の取締役が銀行に出向き準備口座を開設することを手配する。 |
5 |
10 |
準備口座開設後、投資者は台湾会社の登録資本金を準備口座に振り込んで、かつ啓源に通知する。 |
クライアント様による |
11 |
啓源は資本金の査定手続きを手配する(資本金が着金後)。 |
クライアント様による |
12 |
啓源は台湾の経済部に登記申請書類を提出する。 |
2 |
13 |
登記機関は申請を審査した後、営業許可書(登記簿登記簿謄本に相当)を発行する。 |
1 |
|
後登録手続き |
6 |
14 |
啓源は税籍登記を行う。 |
|
15 |
啓源は台湾会社の取締役が銀行に出向き銀行正式口座に切り替えることを手配する。 |
3 |
16 |
輸出入業者登記を行う(必要に応じる)。 |
5 |
|
合計: |
8~10週間 |
備考: |
|
(1) |
上記表の時間は、特別な免許又は許可の申請が不要となり、かつ投資者の資金源が中国大陸ではない(最終受益者や支配者が中国大陸居民ではない)場合に適用されます。 |
(2) |
銀行口座開設は2部分に分かれます。会社が正式に設立される前に、運営資金の払込のための準備口座を開設する必要があります。台湾会社は設立後、準備口座を正式口座に切り替える必要があります。二回の銀行口座開設時に、台湾会社の責任者が自ら銀行に行く必要がありますので、当該責任者のスケジュールは登記手続きの時間に影響を与えます。 |
(3) |
投資者がその現地で使用する銀行が台湾に支店がある場合、その所在地の支店で身分認証の手続きを取る可能性があれば、台湾会社の株主が自らに台湾銀行に出向き口座を開設することは必要がありません。 |
|
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(1) |
会社定款; |
(2) |
会社設立登記承認書及び登記表; |
(3) |
会社税務営業登記表; |
(4) |
会社税務営業登記承認書; |
(5) |
会社の印鑑及び代表者の印鑑; |
(6) |
統一インボイス受領証及び工商証憑; |
(7) |
輸出入業者登録; |