香港高度人材通行証計画の申請手続きと費用
香港「高度人材通行証計画(Top Talent Pass Scheme:TTPS)」は、世界中の豊富な経験及び高学歴を持つ人材を香港に引き付けるために、香港政府は世界中の高度人材(高所得の方及び世界トップ大学の卒業生等を含む)に向け、導入された就労ビザ・移民計画です。
TTPSには、アフガニスタン、キューバ、ラオス、北朝鮮、ネパール及びベトナムの国民が適用されません。
香港の居住権又は香港入境の権利を持っていない限り、香港で就労するために就労ビザを取得しなければなりません。そのため、外国人は香港で短期又は長期の就労を希望する場合、有給又は無給を問わず、事前に香港入境事務處に就労ビザを申請する必要があります。
高度人材通行証計画(以下「TTPS」という)を通じて香港で就労する申請者は、その配偶者又は未満18歳の未婚子の家族ビザを申請することができます。通常、ビザ保有者は香港で連続7年間以上居住する場合、香港の永住権を申請することができます。
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サービス費用
当事務所は代理して香港高度人材通行証計画(就労)ビザを申請するサービス費用は12,980香港ドルです。同行家族ビザの申請費用は1人あたり4,990香港ドルです。会社向けの費用については啓源の移民コンサルタントまでお問い合わせください。
具体的には以下のサービスが含まれます。
(1)
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TTPS申請についてアドバイスを提供
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(2)
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申請に必要な書類の準備をサポート
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(3)
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申請者及び雇用主の申請書類を審査
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(4)
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TTPS申請代理権限証書及び申請書を作成
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(5)
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香港入境事務處へ申請書類を提出
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(6)
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申請について香港入境事務處と連絡
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(7)
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申請者に進捗状況を定期的に報告
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(8)
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ビザ申請料を納付、ビザを受領
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(9)
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お客様への研修ビザ郵送
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(10)
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香港IDカードの申請をサポート
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備考:
(1)
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上述の費用には政府の費用が含まれます。
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(2)
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上述の費用には書類の郵便料(発生する場合)が含まれていません。
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申請資格
TTPSを通じて香港に入境する方は、その他要件のない24ヶ月間の香港滞在期間を取得することができ、事前に香港での仕事を見つける必要がありません。申請者は次の各項のいずれかでTTPS申請を提供することができます。
(1)
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申請前の1年間以内、年間収入が250万香港ドル(又は相当する外貨)以上であること。
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(2)
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世界トップ100の大学の学士号を取得し、申請前の5年間以内に3年以上の実務経験を有すること。
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(3)
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申請前の5年間以内に世界トップ100の大学の学士号を取得したが、実務経験が3年以下であること。(この場合、年間発行件数上限の規制対象となり、先着順割当です。また、香港で当地認定済の全日制課程を学び、学士号を取得した中国本土の学生は当該項を適用しません。)
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申請者は次の基準を満たしている場合、入境事務處は申請承認を検討します。
(1)
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申請拒否に及ぶ厳しい犯罪歴及びセキュリティのリスクがないこと。
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(2)
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年間発行件数は上限に達しないこと(上述の第3項の申請者の場合のみ)。
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海外在住の中国人の方
上述の申請資格及び通常の入国要件を満たし、中華人民共和国のパスポートを持って海外に住む中国人の方は、次の2項のいずれかに該当する場合、TTPSを通じて香港に入境できます。
(1)
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海外の永住権を持っていること。
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(2)
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申請前、海外(中国本土、香港、マカオ、台湾以外の国・地域)で1年間以上滞在し、海外から申請を提出すること。
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香港入境事務處は、各申請の実際状況に応じて決定します。いずれの場合も、ビザ・入国許可書を取得するために、申請者は通常の入国要件(出身国・母国に帰国するための有効な渡航書類を持っていること、犯罪歴がないこと、香港の負担にならないこと)及び上述の申請資格に該当しなければなりません。香港入境事務處は事前の通知なしに申請資格又は要件を随時改訂する場合があります。
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支払条件
お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにお客様に送信します。お客様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返還されません。
当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。
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所要時間
全ての申請書類を受けてから、香港入境事務處は就労ビザを処理する標準時間が4週間です。入境事務處は提出された書類を審査し、補足書類の提出を要する場合もあります。その場合は処理時間が延長されます。
申請を承認する場合、香港入境事務處は直ちに入国許可書を発行します。申請者又はその代理人は自ら入国許可書を取りに香港入境事務處へ行く必要があります。申請が拒否された場合、申請者は入境事務處に上訴できます。
入国許可書を取得した後、申請者は当該許可書を持って香港に入境し、香港で就労できます。入国許可書の保有者は香港に入境した後、直ちに入境事務處で香港IDカードを申請・取得しなければなりません。
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必要書類
申請者は次の書類を提供する必要があります。
(1)
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最近の写真
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(2)
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有効な渡航文書
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(3)
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香港IDカード(ある場合)
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(4)
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正式な成績証明書、卒業証明書、世界トップ100大学のいずれかから発行された学士号(B・C類計画)
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(5)
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職歴証明書(A・B類計画)
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(6)
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直近1年間に250万香港ドル超(又は相当する外貨)を得る証明書類(例えば、税務当局からの前課税年度の給与所得税額通知書、申請者の雇用主に付与されたストックオプションの証明書類、申請者の会社の財務状況を確認する書類等)(適用する場合)
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(7)
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現在の雇用主又は中国本土の関連機関からの同意書(中国本土居住者の場合)
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(8)
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マカオIDカード(マカオ居住者の場合)
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(9)
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台湾の戸籍謄本及び台湾身分証の写し(台湾居住者の場合)
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(10)
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申請者の滞在条件、滞在期間を証明する管轄の海外当局によって承認された公式文書など、申請者の海外居住の証明(中国のパスポートを所持する華僑の場合)
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ビザの有効期間
通常、初回承認された就労ビザの有効期間は、24ヶ月又は雇用契約期間(いずれの短い方)です。就労ビザの保有者は、期間満了前の4週間内に延長を申請することができます。当該申請は、申請者が資格要件を満たしている場合のみ検討されます。申請が承認された場合、申請者は労働者として香港に滞在し続け、延長された滞在期間は3+3年の形又は雇用契約期間(いずれの短い方)となります。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
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