(1) |
QMAS申請についてアドバイスを提供 |
(2) |
証明書類の作成をサポート |
(3) |
申請者の提供した申請書類を審査 |
(4) |
申請書を作成 |
(5) |
代理権限書、申告書、証明書などを作成 |
(6) |
申請書類一式を香港入境処へ提出 |
(7) |
申請者の代わりに香港入境処と連絡 |
(8) |
申請者に申請の進捗状況を報告 |
(9) |
関連機関からの書類補足の要求を対応 |
(10) |
申請料を納付代行、ビザ書類を受領 |
(11) |
申請者の提供した住所にビザを郵送 |
(12) |
香港IDカードを申請(必要な場合) |
3.1 |
基本要件 – 申請者は次の全ての要件を満たし、証明書類を提出しなければなりません。 |
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(1) |
年齢:QMASに基づいて申請を提出する時点で18歳以上であること。 |
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(2) |
経済的条件:公的扶助に頼ることなく、本人及び扶養家族(いる場合)の香港滞在期間中の生活費及び宿泊費を独自に負う財力を有すること。 |
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(3) |
品格のある者:香港又はその他の国・地域で犯罪歴及び不法入国記録がないこと。 |
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(4) |
語学力:中国語(普通話もしくは広東語)又は英語の書く・話す能力がよいこと。 |
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(5) |
基本的な学歴:十分な学歴(通常は公認の大学又は高等教育機関の学士号)を有すること(例外的に、優れた技術力、専門的な能力、経験、成果を証明する書類が提供できる場合も認められる可能性がある)。 |
3.2 |
ポイント制 – 基本要件を満たしている申請者は次のポイント制のいずれかでポイントを取得しなければなりません。 |
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(1) |
総合ポイント制(General Points Test):6つの採点基準に分けられ、最低合格点(現在80点*)が設定されています。申請者は自分の資格、経験で最低合格点が取れるかを事前に評価した後、申請を提出することができます。 |
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(2) |
成果ポイント制(Achievement-based Points Test):1つの採点基準のみが設定されます。成果ポイント制は非常に高い要件が課されており、卓越した才能、技能を持っており、優れた成果を取った者に適用されます。次の要件のいずれかに該当する場合、最高点225点が取れます。
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The minimum *点数は随時更新となります。 |
3.3 |
定期的に割当枠を分配するための選考 |
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(1) |
各申請者の点数に応じてランクし、高点数の申請者の申請をさらなる審査します。 |
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(2) |
入境処長官は定期的にQMAS諮問委員会と相談し、割当枠を分配します。 |
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(3) |
申請処理に時間がかかります。申請者はIMMDから申請拒否の通知を受け取らない限り、申請処理中とみなすことができます。 |
3.4 |
仮承認(Approval-in-principle) |
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(1) |
割当枠を取得した申請者は仮承認書を受け取ります。しかし、仮承認書は、申請者がQMASで香港に入境して滞在することを保障するものではありません。 |
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(2) |
申請者は仮承認書を受け取った後、香港に入境して面接を受け、申請中に提出した全ての書類の原本を入境処に提出します。 |
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(3) |
申請者は面接のために訪問者の条件で香港に入国することができます。 |
3.5 | ビザ・入国許可証の発行 | |
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(1) |
全ての書類の原本を確認し、全ての関連申請手続きを処理した後、QMASに基づいて申請者にビザ・入国許可証を発行します。 |
(1) |
記入済の申請書ID(C)981 |
(2) |
最近の写真(50mm*40mm~55mm*45mm) |
(3) |
個人情報、国籍(該当する場合)、再入国ビザ(該当する場合)、発行日、有効期限などが記載されている有効な渡航文書のコピー |
(4) |
居住国の在留資格証明書のコピー(居住国と母国と違う場合) |
(5) |
中国居民身分証のコピー(該当する場合) |
(6) |
銀行預金、不動産、証券、個人事業など、個人の純資産を証明する書類のコピー |
(7) |
直系家族の香港永住者身分証のコピー、当該直系家族と申請者との関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書など)、当該直系家族(香港永住者)が香港で居住している証明書類のコピー(直近1ヶ月の公共料金領収書、住所の賃貸料請求書など) |
(8) |
同行する配偶者の大学卒業証明書、成績書のコピー(中国本土以外の高等教育機関からの学位の場合)、又は教育部学位・大学院教育発展センター(中国語:教育部学位与研究生教育発展中心)からの中国学位認証報告書の原本(中国本土の高等教育機関からの学位の場合) |
(9) |
成果を証明する書類のコピー |
(10) |
高等教育卒業証明書のコピー |
(11) |
成績書の原本(中国本土以外の高等教育機関からの学位の場合)、又は教育部学位・大学院教育発展センターからの中国学位認証報告書の原本(中国本土の高等教育機関からの学位の場合) |
(12) |
専門資格、研修、会員資格を証明する書類のコピー(ある場合) |
(13) |
申請する専門資格、研修、会員資格の詳細(該当する場合) |
(14) |
各雇用主からの推薦状のコピー、所有する各事業の会社書類のコピー、又は自営業の経験を証明する書類 |
(15) |
主要事業達成・将来計画に関する証明書類のコピー、関連情報を証明する書類のコピー |
(16) |
語学力を証明する書類のコピー |
(17) |
犯罪歴や出入国に関する不利な記録がないことを証明する書類の原本(申請を提出する前の6ヶ月以内に関連政府機関から発行されたもの)(原本は不返却) |
(1) |
記入済の申請書ID997 |
(2) |
最近の写真(50mm*40mm~55mm*45mm) |
(3) |
個人情報、国籍(該当する場合)、再入国ビザ(該当する場合)、発行日、有効期限などが記載されている有効な渡航文書のコピー |
(4) |
中国居民身分証のコピー(該当する場合) |
(5) |
保証人(申請者)との関係を説明する書類のコピー(結婚証明書、出生証明書、戸籍簿、一人っ子優待証など) |
(6) |
マカオ居民身分証のコピー(該当する場合) |
(7) |
台湾戸籍簿のコピー、台湾身分証のコピー(該当する場合) |
(1) |
申請者は第1段階及び第2段階で点数を得えない場合、申請が直ちに入境処によって拒否されます。 |
(2) |
入境処長官はQMASにおいて絶対的な裁量権を有し、理由を示さなくても第2段階で2つのポイント制で申請者に点数を与えるか、又は申請を承認もしくは拒否することができます。さらに、入境処長官は適切と考える場合、事前の通知なしにQMASの詳細を変更する権利を有します。 |
(3) |
一般的に、総合ポイント制によって申請が承認された申請者は、他の滞在要件に制限せず、香港に初めて入境してから24ヶ月間滞在できます。滞在期間延長を申請する場合、期間満了の4週間前に申請を提出し、香港で定住していること(有給雇用の確保、事業設立など)を説明する説得力のある証明書類を入境処に提出しなければなりません。 |
(4) |
成果ポイント制によって申請が承認された申請者は、他の滞在要件に制限せず、香港に初めて入境してから8年間滞在できます。滞在期間延長を申請する場合、本人及び扶養家族の生活、飲食、宿泊の費用を独自に負担する財力があることを証明する書類を提出しなければなりません。 |
(5) |
QMASによって香港に入国して連続7年間以上居住した後、香港の法規制に基づいて永住権を申請することができます。 |
(6) |
名誉学士号、名誉修士号、名誉博士号、及び国又は認定されている教育機関でない機関の授与する学位では点数が取得できません。 |
(7) |
申請者は第一言語が中国語(普通話、広東語を含む)又は英語であり、かつ、中国語又は英語を公用語(もしくは相当するレベル)にしている国・地域の国民である場合、語学力を証明する書類を提出する必要がありません。 |
(8) |
QMASの扶養家族の滞在期間は保証人の滞在期間に関わっています。 |
順番 |
手続き |
担当者 |
所要時間 |
1 |
啓源はQMASについてアドバイスを提供します。 |
申請者・啓源 |
お客様次第 |
2 |
証明書類、代理権限書、申請書を用意します。 |
申請者・啓源 |
1~2週間 |
3 |
香港入境処に申請書類を提出します。 |
啓源・ 香港入境処 |
1日 |
4 |
申請者の代わりに香港入境処と相談し、関連機関からの書類補足要求(ある場合)を対応します。 |
申請者・啓源・香港入境処 |
/ |
5 |
入境処は申請通知を確認します。 |
香港入境処 |
1週間 |
6 |
選考手続きを進行します。 |
香港入境処 |
入境処次第 |
7 |
選考結果を発表します。 |
香港入境処 |
入境処次第 |
8 |
仮承認書を発行します。 |
香港入境処 |
入境処次第 |
9 |
申請者は香港に入国して面接を受けます。 |
申請者・ 香港入境処 |
通知書を受け取った後3ヶ月以内 |
10 |
ビザ・入国許可証を発行します。 |
香港入境処 |
1週間 |
11 |
ビザ書類を代理して受け取ります。 |
啓源 |
/ |
12 |
ビザを申請者の提供する住所に郵送します。 |
申請者・啓源 |
お客様次第 |
合計: |
6ヶ月 |
|