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ベトナム外資系独資会社設立の手続きと費用

ベトナム外資系独資会社設立の手続きと費用

特に明記しない限り、本稿で紹介される外資系独資会社とは、「ベトナム企業投資法」に基づき、一つ又は複数の外国会社又は個人に100%所有され、ホーチミン市における有限責任会社を指します。有限責任会社は、外国人投資家がベトナムにおいて投資し、事業を行う最も多く利用される事業形態です。

当事務所が外資系独資会社をベトナムホーチミン市において設立するサービス費用は6,000米ドルです。上述の費用には当事務所の会社設立サービス費用、政府の登録料、会社銀行口座開設サービス費用が含まれています。要するに、当パッケージはベトナム外資系独資会社設立に必要な各費用を含んでいます。詳細は本見積書の第1節をご参照ください。

ベトナムホーチミン市において外資系独資会社を設立する際に、投資者は全ての株主や取締役となる者、法人代表者の身分証明書類や住所証明書類、ベトナム会社の登録資本金、持分割合(複数の株主の場合)、会社登録住所、投資家の個人財力証明書類、及びベトナム会社の主要な事業活動やビジネスモデルを提供する必要があります。詳細は本見積書の第5節をご参照ください。

一般的に、ベトナムが外資系独資会社の事業活動を許可する場合、ベトナムで外資系独資会社を設立するには約2ヶ月かかります。ベトナム計画投資局(DPI)は会社の事業内容及び投資者身分により登録内容を審査する可能性があり、その場合に設立所要時間も延長されます。

本見積書はその他のライセンス・許可の別途申請が不要である場合に適用されます。ベトナム会社は事業活動が規制活動であるために、ライセンス・許可を別途申請する必要がある場合、当事務所はライセンス・許可の申請代行ができ、費用を別途請求します。

本見積書はあくまでも参考用であり、実際の費用は当事務所が最終的に提供される金額を基準とします。

  1. 設立サービスと費用

    当事務所は資本金が20万米ドルを超えない外資系独資会社(有限責任会社)をベトナムホーチミン市において設立するサービス費用は6,000米ドルです。上述の費用には当事務所の会社設立サービス費用、政府の規定費用、会社銀行口座開設が含まれています。具体的には以下の通りです。

    1.1
    会社設立

    (1) 類似商号調査、商号予約申請を行う
    (2) 会社定款を作成する
    (3) 会社設立書類及び関連する申請書を作成する
    (4) 政府関連部門に登録料を納付する
    (5) 投資登録証明書(IRC)の申請を支援する
    (6) 企業登録証明書(ERC)の申請を支援する
    (7) 外資系独資会社の印章を刻印する
    (8) 税務登記を支援する

    1.2
    銀行口座開設

    啓源はクライアント様のベトナム外資系独資会社を代理して銀行口座を開設します。当事務所はクライアント様のベトナム会社の銀行口座を遠距離開設できるため、クライアント様は自らベトナムに出向く必要がありません。啓源は銀行口座開設に必要な大部分の書類を提供します。啓源のベトナム銀行口座開設サービスが支援に限定され、銀行は口座開設申請に対して最終的な決定権を有します。従って、啓源は銀行口座開設の成功を保証かねます。銀行口座開設が失敗する場合、啓源は一切の責任を負いません。

    備考:
    (1)
    上記の費用は会社設立中に発生する政府の規定費用を含んでいますが、公証費用、書類の郵便料上記の費用はや翻訳料、旅行費を含みません。
    (2)
    上記のサービスはその他のライセンス・許可を申請するサービスを含みません。必要に応じて、当事務所はライセンス・許可の申請代行が提供できます。費用は別途相談となります。

  2. オプションサービス

    第1節の会社設立サービスに加え、当事務所は必要に応じて以下の関連サービスも提供できます。

    順番

    項目

    費用米ドル

    1

    投資者の身分証明書類の認証備考1

    別途相談

    2

    6ヶ月以上のベトナム法人代表者(備考2

    600/

    3

    ベトナムの労働許可証及び在留許可証

    1,500

    4

    ベトナムにおける登録住所(備考3

    1,500

    5

    書類翻訳(備考4

    別途相談


    備考:
    (1)
    本見積書の第1節にはベトナム外資系独資会社の株主の身分証明書類の公証費用が含まれません。啓源は香港、台湾、米国、英国、マレーシア、ケイマン諸島、バミューダなどの国・地域の会社又は個人の身分証明書類の公証を手配することができます。詳細な費用について、当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。
    (2)
    「ベトナム企業投資法」により、全てのベトナム外資系独資会社は現地の居住者又はベトナムの在留資格を持っている者を法人代表者として委任しなければなりません。即ち、外資系独資会社設立後、その法人代表者は12ヶ月以内にベトナムに183日以上を居住する必要があります。外国人投資者の便利、及び外資系独資会社の設立要件に該当するために、啓源はベトナム居住者たる法人代表者が提供できます。当該サービスは契約期間が6ヶ月以上であり、費用が毎月600米ドル、合計3,600米ドルです。また、当事務所は1,000米ドルの保証金を別途請求し、契約期間が終了した後に全額返金します。
    (3)
    ベトナム外資系独資会社はベトナムにおける住所を持たなければなりません。ベトナム計画投資局(DPI)へ会社登録を申請する場合に登録住所を提供しなければなりません。ベトナムの投資法・企業法が登録住所に対する要求を満たすために、啓源は1年間にわたるベトナムホーチミン市の住所を外資系独資会社の登録住所として提供できます。必要に応じ、当事務所は郵便物の受取及び転送のサービスも提供できます。
    (4)
    本見積書の第1節のサービスは書類の翻訳サービスを含みません。クライアント様が提供した書類をベトナム語に、又は設立書類を英語・中国語・日本語などに翻訳する必要がある場合、当事務所は翻訳サービスが提供でき、翻訳費用を別途請求します。

  3. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  4. 基本構造

    ベトナム外資系独資会社の最低設立要求は以下の通りです。

    最低各1名の株主、取締役、法定代表者で構成され、株主が50人を超えてはなりません。

    株主は国籍を問わず、法人も自然人もなれます。

    取締役は国籍を問わず、且つ常にベトナムに居住する必要がありません。

    現地の居住者又はベトナムの在留資格を持っている者を法人代表者として委任しなければなりません。通常、取締役は法人代表者を務めます。

    「ベトナム企業投資法」は外資系独資会社の登録資本金の最低限度額を制限しません。登録資本金額は株主によって決定されます。過去の経験から見て、ベトナム外資系独資会社の登録資本金を10万米ドル以上を設定する方がいいとお勧めします。外資系独資会社は企業登録証明書(ERC)を取得する日から90日以内に登録資本金を銀行に振り込む必要があります。振り込まなっかた場合に罰金は発生します。

  5. 必要な書類

    ベトナム外資系独資会社設立する際に、以下の書類及び情報を準備する必要があります。
    (1)
    ベトナム外資系独資会社の投資者(メンバー又は株主)の身分証明書類。メンバーが個人である場合はパスポート、メンバーが法人である場合はその設立証明書、定款、最新の年次申告書、株主名簿、取締役名簿をご提供ください。
    (2)
    株主が会社である場合、その取締役の住所、メールアドレス、電話ご提供ください。
    (3)
    直近の監査済み財務諸表(監査する必要がある場合)
    (4)
    ベトナム外資系独資会社の個人財力証明書類(即ち銀行口座残高証明書)の原本1部。残高は株主のベトナム外資系独資会社への出資金の相当額以上である必要があります。
    (5)
    ベトナム外資系独資会社の法人代表者のパスポートの公証書の原本4部
    (6)
    ベトナム外資系独資会社の法人代表者のベトナムでの住所、メールアドレス、電話
    (7)
    賃貸借契約書の公証書の原本
    (8)
    貸し手が会社である場合、その会社の事業範囲に物件又は土地の賃貸が含まれる必要があり、且つ貸し手の営業許可書の公証書の原本をご提供ください。(公証書はベトナムの公証役場に公証されなければならない)
    (9)
    貸し手が個人である場合、貸し手の土地又は物件の所有権を証明する書類の公証書の原本をご提供ください。(公証書はベトナムの公証役場に公証されなければならない)
    (10)
    (啓源が提供した)記入済みの「ベトナム会社設立フォーム」

    ベトナム外資系独資会社のメンバー、取締役、法人代表者の身分証明書類は所在する国のベトナム大使館・領事館によって認証される必要があります。

    上記の身分証明書類は英語で表記されていない場合、その英語訳本又はベトナム語訳本が必要です。

  6. 設立手続きと所要時間

    一般的に、外資系独資会社の名称又は事業活動に対してライセンス・許可の別途申請が不要である場合、ベトナムで外資系独資会社を設立する時間は約2ヶ月です。具体的には投資者が書類を提供する時間及びベトナムの各設立部門の承認時間によって異なります。詳細は下表をご参照ください。

    手順

    内容

    時間

    営業日

    前期準備

    1

    クライアント様はベトナム外資系独資会社設立(及び登録住所及び書類公証)を啓源に委託し、啓源はサービス費用の請求書をクライアント様に発行する

    1

    2

    クライアント様はベトナム外資系独資会社の組織構造(投資主体、取締役、法人代表者、登録資本金、出資額)を決定する

    お客様による

    3

    クライアント様は必要な書類(第5節)を啓源に提供する同時に、啓源のサービス費用を支払う

    お客様による

    4

    啓源はベトナム外資系独資会社の株主、取締役、法人代表者の身分証明書類の認証を手配する

    515

    5

    啓源はベトナム会社の登録住所の賃貸借契約書を手配する(必要な場合)

    15

    会社設立

    6

    啓源は類似商号調査を行い、その結果をクライアント様に通知する

    2

    7

    会社名を確認した後、啓源はベトナム会社設立書類を作成し、クライアント様送信する

    5

    8

    クライアント様は設立申請書類を受け取った後、書類に署名し、啓源に返送する

    お客様による

    9

    啓源は投資登録証明書(IRC)を申請する

    2030

    10

    啓源は企業登録証明書(ERC)を申請する。企業登録証明書に記載されている番号は設立番号、税務番号と同じ

    510

    11

    啓源は会社印の刻印を手配する

    2

    その後の手続き

    12

    啓源は銀行口座開設を行う(2週間の銀行電子トークンE-TOKENSを申請する時間を含まない)。企業登録証明書を取得する日から90日以内に登録資本金を銀行に振り込む必要がある

    2

    13

    税務登記を申請する。企業登録証明書を取得する日から90日以内にベトナムの税務機関へ税務登記を申請する必要がある

    10

    合計2ヶ月


    備考:上表の時間はベトナム外資系独資会社の事業活動に対してライセンス・許可の別途申請が不要である場合に基づいて算出されます。

  7. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    会社設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。これにより、会社は設立手続きが完了し、クライアント様はその会社名義で事業活動を行うことができます。
    (1)
    ベトナム計画投資局(DPI)が発行した投資登記証明書(IRC)一部
    (2)
    ベトナム計画投資局(DPI)が発行した会社登記証明書(ERC)一部
    (3)
    税務登録証明書
    (4)
    会社印

    当事務所は上記の書類をクライアント様が指定する住所に郵送します。

関連資料:

ベトナムに投資する10の理由
ベトナム外資系独資会社設立のマニュアル
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
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