商標法の第42条と商標法実施条例の第31、32条によると、二、 譲渡の必要な情報と書類
- 登録商標を譲渡するときは、譲渡者と譲受者は譲渡契約を締結し、かつ共同で商標局に申請を提出しなければならない。
- 登録商標を譲渡するときは、商標登録人は同一または類似の商品において登録した同一または類似の商標を一括して譲渡しないときは、商標局が期限を定めて是正するよう通知する。
- 商標移転申請が認容されたときは、公告される。当該登録商標専用権の移転を受ける当事者は、公告日より商標専用権を有する。
三、 譲渡の流れと期間
- 作成された商標譲渡願書;
- 譲渡人と譲受人にサインされた譲渡同意書;
- 法人又は個人の証明書類(法人の方は履歴事項全部証明書;個人の方はパスポート);
- 外国語の証明書類なら、中国語版を提出してください;
- 委任状(商標代理人を任命する場合)。
商標譲渡は、方式審査だけ行われます。商標庁は譲渡人が譲渡の資格を確認し、商標権利の状態を確認し、商標が不良な影響があるかどうか確認します。一般的に、審査が2~3ヶ月ぐらいかかります。申請を受取ってから、受理通知書を発行するまではだいたい1ヶぐらいかかります。それから、受理通知書を発行してから2ヶ月以内に、譲渡の審査を行います、認容してから、譲渡証明書を発行し、公報に掲載します。商標譲渡の流れ:
申請を提出
→
審查
→
認容され
→
譲渡証明書を発行
→
公報に掲載
- 問題: 登録してない商標を譲渡することができますか。
回答: 申請を出した係属中の商標は譲渡することができますが、登録してない商標は識別性が不足や、他人の先行権利を侵害するなどの理由で、申請が拒絶されるかもしれないから、譲受人は登録できないリスクを負わせます。
- 問題: 商標登録と比べて、商標譲渡のメリットは何ですか。
回答:
(1) 商標譲渡のかかる時間が短くて、成功率が高いです。商標登録は通常約12-18ヶ月かかって、実体審査が行ったり申請が拒絶されたりするかもしれません。逆に、商標譲渡は譲渡人と譲受人が合意に達した後、約2-3ヶ月かかるだけです。また、譲渡される商標はすでに登録されているため、商標庁に拒絶される恐れがあまりないです。
(2) 譲渡される商標の価値がより高いです。譲渡の前に、譲渡人は商標を使用して、資金や宣伝などささげました。その商標の価値も譲受人に譲渡します。新規登録商標より、価値が高くて、事業推進に適しています。
- 問題: 商標譲渡する際に、何か注意点がありますか。
回答:
(1) 商標の状態を注意してください。もし譲渡する商標は登録してない/撤回された/無効された場合、譲渡しても商標を保護できません。誰も商標を使用できて、商標登録申請できます。商標の専用権利を取得できません。
(2) 譲渡人が商標を処分する権利があることを確認します。つまり、譲渡人は登録商標の所有者又は認可された代理人である必要があります。商標が共有されている場合は、共有者の同意を取得する必要があります。
(3) 商標の存続期間に注意してください。商標の存続満了が近づいてる場合、商業的権利を害することを回避するため、譲渡する前に更新の手続きを完成したほうがいいです。
- 問題: 商標を譲渡してから、元の指定商品・役務で引き続き使用する必要がありますか。
回答: はい。登録商標の専用権は最初から登録された指定商品・役務に限定されます。譲渡する前、商標権侵害又は使用できない場合が起こさないように、商標所有者に指定商品・役務を確認してください。商標登録の範囲と自社のビジネスや商品と一致しているかどうかを確認する必要があります。
- 問題: 商標を無償又は有償で譲渡する規定がありますか。
回答: 商標を無償又は有償で譲渡できます。所有者は商標権の専用権利があり、譲渡契約を署名することにより、無償又は有償で譲渡することをできます。有償の場合は、譲渡人と譲受人は商標譲渡契約に署名する必要があります。無償の場合は、二つの方法があり、無償譲渡契約に署名すること又は贈与契約に署名することです。ただし、無償か有償かにかかわらす、どちらも商標庁に譲渡手続きを行う必要があります。商標庁から承認した後、法的拘束力を有します。
- 問題: 有償譲渡の場合は、商標の価格を商標庁に提供する必要がありますか。
回答: 提供する必要がありません。商標庁に譲渡手続きを行う際に、署名した商標庁用商標譲渡契約だけ提供します。商標庁から商標の価格や譲渡契約の条項を提供する要求がないです。