1. |
設立サービス費用と行政費用 | |
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1.1 |
設立サービス範囲と費用 当事務所は上海においてコンサルティング外資系独資会社を設立する費用が16,000元人民元です(特別な許可又は免許の申請を含まない)。具体的には以下の通りです。 (1) 会社設立登記書類一式の作成 (2) 類似商号調査 (3) 会社名称の予備審査 (4) 営業許可証の申請 (5) 外資系投資企業設立届出の申請 (6) 会社印鑑の作成 (7) 人民元基本口座の開設 (8) 外貨登記 (9) 外貨資本金口座の開設 上海外資系独資コンサルティング会社の経営業務に特別な許可・免許(事前承認又は事後承認)が必要な場合には、その関連費用は実際の状況によって別途請求となります。 |
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1.2 |
行政費用 上記のサービス費用は中国政府部門の行政費用を含んでいません。登録資本金が100万人民元の場合、政府行政費用は約1,500人民元です。 |
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1.3 |
認証費用 第1.1節のサービス費用は上海外資系独資会社の株主(メンバー)の身分証明書類の認証費用を含んでいません。啓源は香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダ及びその他の国や地域における会社又は個人の身分証明書類の公証・認証サービスを提供できます。費用詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。 |
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1.4 |
オンラインバンキングの申請費用 第1.1節のサービス費用は銀行口座の開設を含んでいますが、オンラインバンキングの開設を含んでいません。オンラインバンキングの開設が必要な場合には、関係銀行に別途申し込む必要があります。当事務所はオンラインバンキングの申請手続きに支援できますが、1,000人民元のサービス費用を別途請求します。 |
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1.5 |
翻訳費用 第1.1節のサービス費用は書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考用とした申請書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用が別途請求となります。 |
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前述の費用は全て税抜きの金額です。中国大陸の発票(日本の領収書に相当)が必要な場合、7.5%の増値税を別途請求します。 上記各項費用のまとめは、添付表1の「上海外資系独資コンサルティング会社設立費用明細表」をご覧ください。 |
2. |
支払条件 |
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注文と全額のサービス費用を受領した後、会社設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、 送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。 本見積書の費用は全て税抜きの金額です。中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票が必要な場合は、7.5%の増値税を別途請求します。 |
3. | 会社基本構造 |
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上海外資系独資コンサルティン会社の最低設立要求は以下の通りです。
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5. |
設立手続き | ||
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5.1 |
前期準備 正式に工商設立審査批准機関に登記申請を提出する前に、外資系独資会社の投資者は以下の事項を行わなければなりません。 |
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(1) |
オフィスの賃借 投資者は上海において外資系独資会社のオフィスを賃借し且つ正式な賃貸借契約書を締結します。当該オフィスは商業用ビルにあり且つ賃貸借契約期間が最低12ヶ月ではなければなりません。 |
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(2) |
身分証明書類の認証 投資者は外資系独資会社の株主の身分証明書類の認証を手配する必要があります。株主が香港居民である場合には、認証必要な身分証明書類は香港身分証及び港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)です。株主が会社である場合には、認証必要な書類はその設立証書、商業登記証及び取締役委任状等の設立証明書類です。 |
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(3) |
その他の書類 また、投資者は取締役、監査役及び法定代表者となる者の身分証明書類のコピー、住所等の書類及び情報を準備します。 |
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5.2 |
営業許可証の申請 | |
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(1) |
類似商号調査と名称の予備審査 外資系独資会社を設立する際に、まず上海市工商局で類似商号調査と名称の予備審査の手続きを行います。 |
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(2) |
営業許可証の申請 会社名称の予備審査の手続きが完了後、投資者は上海市工商局に営業許可証を申請します。上海市工商局により営業許可証が発行された日から、会社は正式に成立し、営業を始めることができます。 |
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(3) |
投資項目届出の申請 上海市商務委員会へ投資項目届出の申請を提出します。 |
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5.3 |
その他の登記手続き |
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(1) |
会社印鑑の作成 外資系独資会社は上海市公安局に会社印作成批准書類を申請してから、指定の印鑑作成会社において印鑑を作成します。 |
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(2) |
外貨登記 当事務所は上海外資系独資会社の代わりに会社登記所在地の国家外貨管理局上海 市支局(又は授権代表機関)において外貨登記手続きを行います。 |
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(3) |
銀行口座の開設 当事務所はクライアント様が指定した銀行で上海外資系独資会社の人民元及び外貨資本金口座の開設に支援 します。 |
7. |
登記書類一式(登録完了後得られる法的書類) |
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会社の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。
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8. |
合法的な維持サービス |
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上海において設立された全ての外資系独資会社は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成しなければならず、且つ年次財務諸表に対する監査及び監査報告の発行が中国の公認会計士によって行われる必要があります。また、税務法律法規に基づき、設立当月から(翌月申告)、各項税務を毎月申告しなければなりません。当事務所は定期的な会計記帳、税務申告、給与計算及び代行支払、銀行口座の操作及び年次所得税の合算清算納付等の合法的な維持サービスをクライアント様に提供できます。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。 |
順番 |
項目 |
金額 (人民元) |
1 |
上海外資系独資コンサルティング会社設立費用(備考1) |
16,000 |
2 |
会社設立の政府行政費用(備考2) |
1,500 |
3 |
郵送料、印刷料金等の雑費 |
500 |
4 |
オンラインバンキング申請のサービス費用(オプション) |
1,000 |
5 |
書類翻訳費用(オプション) |
別途相談 |
6 |
書類認証費用(オプション) |
別途相談 |
合計 |
19,000 |
1. |
上海外資系独資会社の経営業務に許可又は免許(事前承認又は事後承認)の別途申請が必要な場合には、当事務所は代行できますが、費用が別途相談となります。 |
2. | 当該政府規定費用及びその他の支出は予算金額です。政府規定費用及びその他の支出は発票に基づき実費を請求します。 |
3. | 上記表の第4項~第6項はオプションのサービスです。クライアント様は自ら行えますが、当事務所に代行を依頼できます。 |
4. | 上記明細表の費用は税抜きの金額です。中国増値税発票が必要な場合、別途7.5%の税金を請求します。 |
ダウンロード:上海外資系独資コンサルティング会社設立の手続きと費用【PDF】 |