1.1 サービス範囲と費用
当事務所は深セン前海深港現代サービス業合作区において外資系独資貿易会社を設立する費用が2,000ドルです。具体的には以下の通りです。(1) 会社設立登記申請書類一式の作成(2) 類似商号調査(3) 会社名称の予備審査(4) 前海の住所貸し(5) 外商投資企業設立届出の申請(6) 営業許可証の申請(7) 会社印鑑の作成(8) 人民元基本口座の開設(9) 外貨登記(10) 資本金口座の開設
深セン前海外資系独資会社が従事する業務に関係部門による別途の事前承認又は事後承認が必要な場合には、その関連費用は実際の状況によって別途請求となります。
1.2 行政費用
上記のサービス費用は深セン市の工商登記及びその他の関係政府部門の行政費用を含んでいません。政府行政費用は約400ドルです。当事務所は最初に当該行政費用を受け取りますが、会社設立手続き完了後、発票(日本の領収書に相当)に基づき実費を請求します。
1.3 オンラインバンキングの申請費用
本見積書第1.1節のサービス費用は銀行口座の開設を含んでいますが、オンラインバンキングの開設を含んでいません。オンラインバンキングの開設が必要な場合には、関係銀行に別途申し込む必要があります。当事務所はオンラインバンキングの申請手続きに支援できますが、300ドルのサービス費用を別途請求します。
1.4 外貨決済口座の開設費用
本見積書第1.1節のサービス費用には人民元基本口座及び資本金口座を各1つ開設することが含まれていますが、それ以外の外貨決済口座の開設が含まれていません。海外による外貨(代金又はサービス料)を受け取ることが必要な場合に、関係銀行に外貨決済口座を別途申し込む必要があります。当事務所は外貨決済口座の申請手続きに支援できますが、1口座につき300ドルのサービス費用を請求します。
1.5 認証費用
本見積書第1.1節のサービス費用は深セン外資系独資会社の株主の身分証明書類認証費用を含んでいません。啓源は香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダ及びその他の国や地域における会社又は個人の身分証明書類の公証・認証サービスを提供できます。費用詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。
1.6 翻訳費用
本見積書第1.1節のサービス費用は書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考とした申請書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用は別途請求となります。
1.7 対外貿易経営者届出登記費用
中国の現行法律規定に基づき、外資系貿易会社の事業範囲には輸出入業務が含まれ、即ち事業範囲に記載された商品を輸出・輸入することができます。ただし、実際に輸出入業務を行う前に、対外貿易経営者届出登記の手続きを行う必要があります。
対外貿易経営者届出登記の手続きには税関登記、「対外貿易経営者届出登記表」の申請、口岸電子執法系統登記、外貨管理局での届出、検査検疫局での届出が含まれています。前述の登記手続きを完了する時間は約1ヶ月です。
当事務所が提供する対外貿易経営者届出登記のサービス費用は800ドルです。当該費用は中国政府部門の行政費用を含んでいません。関係政府行政費用は約250ドルです。
1.8 増値税一般納税者資格認定費用
設立後の深セン外資系独資会社は、増値税小規模納税者のみです。増値税一般納税者資格認定を申請する場合は、税務登記完成後に深セン市国家税務局へ申請書を提出し、税務機関によって審査及び批准が行われます。会社は増値税一般納税者資格を取得してこそ、税率13%の増値税発票を発行し、仕入税額控除が認められ、輸出時に増値税還付を申請することができます。
当事務所が提供する増値税一般納税者資格認定サービス費用は550ドルです。前述の資格認定手続きを完了する時間は約3営業日です。
前述の費用は税抜きの金額です。中国大陸の発票(日本の領収書に相当)は必要な場合、別途7.5%の増値税及び付加税を請求します。
上記各項費用のまとめは、添付表1の「深セン前海外資系独資貿易会社設立費用明細表」をご覧ください。
注文と全額のサービス費用を受領した後、会社設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。
中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。
深セン前海外資系独資会社の最低設立要求は以下の通りです。• 最低各1名の株主、取締役、法定代表者、財務担当者、(総)経理と監査役で構成される。• 株主は法人でも自然人でもなれる。• 取締役は国籍を問わず、自然人ではなければならない。• 監査役は国籍を問わず、自然人ではなければならない。• (自然人)株主は取締役又は監査役を担任できる。• 取締役は法定代表者と(総)経理を兼任できる。• 取締役、(総)経理と法定代表者は監査役を兼任できない。• 法定代表者は財務担当者を兼任できない。
4.1 会社名称・商号の決定
会社名称は、商号+行政区画+業界特徴+有限会社で構成されます。例えば、啓源(深セン)貿易有限会社、啓源貿易(深セン)有限会社又は深セン啓源貿易有限会社。
商号調査のため、2~3個の会社名称・商号をご提供ください。
4.2 株主の個人情報
深セン前海外資系独資会社の株主が会社である場合には、その業務範囲、登録住所、電話番号、ファクス番号、法定代表者(取締役)の氏名及び国籍をご提供ください。当事務所は設立フォームをクライアント様に提供しています。
4.3 投資者主体資格証明書類の原本
深セン前海外資系独資会社の投資者(株主)は、その身分証明書類が中国大陸政府の授権認証機関(例えば、駐各国・各地の中国大使館・領事館)に認証される必要があります。投資者が自然人である場合には、認証必要な身分証明書類はパスポートです。投資者が会社である場合には、設立証書(日本の登記簿謄本に相当)、商業登記証、取締役就任承諾書、登記変更書類、年次申告書等の全ての設立証明書類及び法定代表者の身分証明書類です。
4.4 外資系独資会社の実際支配人
外資系独資会社の実際支配人の情報及び持分構成図をご提供ください。
4.5 法定代表者の個人情報
外資系独資会社の法定代表者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。
4.6 監査役、(総)経理と財務担当者の個人情報
外資系独資会社の監査役、(総)経理及び財務担当者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。
4.7 取締役の個人情報
外資系独資会社の取締役となる者の身分証明書類のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。取締役会を設置する場合には、取締役会メンバー(最低3名)の身分証明書類のコピー各1部をご提供ください。取締役会を設置しない場合には、1名の執行取締役を選任する必要があります。
4.8 登録資本金と出資期限
前海深港現代サービス業合作区において設立された香港系ではない外資系独資会社の最低登録資本金要求は500万人民元です。香港系独資会社に対する最低登録資本金の要求がないので、投資側は自身の状況によって登録資本金を決定できます。
4.9 オフィス賃貸借契約書と賃貸借契約登記届出証明書
外資系独資会社のオフィスの賃貸借契約書及び賃貸借契約登記届出証明書の原本をご提供ください。オフィスは、性質が商業用であり、賃貸借契約期間が一年又は一年以上ではなければなりません。
4.10 事業範囲
外資系独資会社の主要業務及びビジネスモデルの簡単な説明をご提供ください。
4.11 口座開設の銀行名称と住所
クライアント様は外資系独資会社口座開設の銀行を自由に選べます。当事務所は、会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くのクライアント様が外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国内資銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等があり、且つ外資系銀行と税務機関の間で納税代行委託協議を締結することができません。外資系銀行で人民元基本口座及び外貨資本金口座を開設するとともに、中国内資銀行で税金納付用の納税口座を別途開設することが必要です。従って、直接に中国内資銀行で口座を開設することをお勧めします。
注意点として、銀行口座開設を申請する際に、外資系独資会社の法定代表者は自ら銀行に行って署名することが必要で、同時に銀行のスタッフは外資系独資会社の登録住所に行って現地審査を行いますので、事前にご手配ください。
5.1 前期準備
正式に工商設立審査批准機関に登記申請を提出する前に、外資系独資会社の投資者は必ず以下の事項を行わなければなりません。
(1) オフィスの賃借
投資者は深センにおいて外資系独資会社のオフィスを賃借し且つ正式な賃貸借契約書を締結し、賃貸借契約登記届出証明書を取得します。当該オフィスは商業用ビルにあり且つ賃貸借契約期間が最低12ヶ月ではなければなりません。
(2) 身分証明書類の認証
投資者は外資系独資会社の株主の身分証明書類認証を手配する必要があります。株主が香港住民である場合、認証必要な身分証明書類は香港身分証及び港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)です。株主が会社である場合、認証必要な書類はその設立証書(日本の登記簿謄本に相当)、商業登記証及び取締役委任状等の設立証明書類です。
(3) その他の書類
また、投資者は取締役、監査役及び法定代表者となる者の身分証明書類のコピー、住所等の書類及び資料を準備します。
5.2 設立登記の申請
(1) 類似商号調査と名称の予備審査
外資系独資会社を設立する際に、まず深セン市市場監督管理局で類似商号調査と名称の予備審査の手続きを行います。
(2) 前海の住所貸し
会社名称の予備審査手続きが完了後、実際のオフィスが前海以外の住所における場合、投資者は前海管理局へ前海の住所貸し手続きを申請するとともに、深セン市前海商務秘書会社と有効期間が1年の「住所託管サービス協議書」を締結する必要があります。
(3) 営業許可証の申請
前海住所貸しの手続きが完了後、投資者は深セン市市場監督管理局に営業許可証を申請します。深セン市市場監督管理局により営業許可証が発行された日から、会社は正式に成立し、営業開始できます。
(4) 外商投資企業設立届出の申請
営業許可証の取得後、投資者は前海管理局へ外商投資企業設立届出を申請します。
5.3 その他の登記手続き
(1) 会社印鑑の作成
外資系独資会社は営業許可証を取得後、深セン市公安局に会社印作成批准書類を申請してから、指定の印鑑作成会社において印鑑を作成します。
(2) 外貨登記の申請
深セン外資系独資会社は資本金口座の開設を申請する前に、外貨登記手続きを行う必要があります。
(3) 銀行口座の開設
最後に、当事務所はクライアント様が指定した銀行で深セン外資系独資会社の人民元基本口座と資本金口座の開設に支援します。
5.4 貿易会社の追加手続き
(1) 対外貿易経営者届出登記
前述の手続きが完了後、実際に輸出入業務を行う前に、貿易会社は対外貿易経営者届出登記の手続きを行う必要があります。対外貿易経営者届出登記の手続きには税関登記、「対外貿易経営者届出登記表」の申請、口岸電子執法系統登記、外貨管理局での届出、検査検疫局での届出が含まれています。
(2) 増値税一般納税者資格認定
貿易会社は税率13%の増値税発票を発行し、仕入税額控除を申請、又は輸出時に増値税還付を申請する必要があれば、上述の手続きが完了後、税務局へ増値税一般納税者資格認定を申請することは必要です。
会社の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。1. 営業許可証の正本及び副本2. 外商投資企業届出証明書3. 会社定款4. 会社印鑑(会社印、財務印、発票専用印、法定代表者印)5. 銀行口座開設許可証とその他の銀行書類6. 前海住所託管サービス協議書7. 対外貿易経営者届出の関連証明書
一般的に、輸出入貿易を主な業務とする外資系独資有限責任会社を深セン前海深港現代サービス業合作区において設立する時間は、約12~18週間です。具体的には下記のリストをご覧ください。
順番
項目
所要時間
(営業日)
前期準備
1
株主身分証明書類の認証
お客様による
2
オフィスの賃借
お客様による
3
その他の資料、書類
お客様による
登記申請
4
類似商号調査
1
5
名称・商号の予備審査
1
6
前海の住所貸し
3
7
外商投資企業設立届出
3~6
8
営業許可証の申請
3~5
その他の登記手続き
9
会社印鑑の作成
2
10
人民元基本口座の開設
20
11
外貨登記
10
12
資本金口座の開設
10
約8~12週間
貿易会社の追加手続き
13
対外貿易経営者届出登記
20
14
増値税一般納税者資格認定
3
約12~18週間
深センにおいて設立された全ての外資系独資会社は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成しなければならず、且つ年次財務諸表に対する監査及び監査報告の発行が中国の公認会計士によって行われる必要があります。また、税務法律法規に基づき、設立当月から(翌月申告)、毎月各項税務を申告しなければなりません。当事務所は定期的な会計記帳、税務申告、給与計算及び代行支払、銀行口座の操作及び年次所得税の精算清算納付等の合法的な維持サービスをクライアント様に提供できます。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。
深セン市国家税務局の規定に基づき、会社の法定代表者、財務担当者は外国籍の方又は香港、マカオ、台湾住民である場合に、必ずそのパスポート、港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)又は台湾居民来往大陸通行証(通称「台胞証」)の原本を持って、自ら税務局に行って実名認証を行わなければなりません。法定代表者、財務担当者が実名認証を完了できなかった場合、会社は税務局で全ての税務事項を行うことができません。例えば、発票の購入、税金還付の申請はできなく、さらに通常の税務申告ができない可能性もあります。
外国籍の法定代表者、財務担当者は必ず自ら税務局に行って実名認証を行わなければならないため、会社の地元社員が同行することをお勧めします。当事務所スタッフの同行はご希望な場合には、それに応じた手配を提供できます。当該サービス費用は250ドルです。
中国の関連法律規定に基づき、食品販売活動に従事する前に、法に従って営業許可証を取得してから相応の食品経営許可証を申請しなければなりません。「食品経営許可証」を取得する前に、食品販売活動に従事してはいけません。
当事務所は深センにおける食品経営許可証(包装済み食品)の申請を代行するサービス費用は700ドルです。前述の申請手続きを完了する時間は約10~20営業日です。
1. 会社設立費用明細
順番 |
項目 |
金額 USD |
1 |
深セン前海外資系独資貿易会社設立費用(備考1) |
2,000 |
2 |
会社設立の政府行政費用とその他の支出(予算)(備考2) |
400 |
3 |
雑費 |
80 |
4 |
オンラインバンキングの申請費用(オプション) |
300 |
5 |
1つの外貨決済口座の開設費用(オプション) |
300 |
6 |
外国投資者の主体資格証明書類認証費用(オプション) |
別途相談 |
7 |
書類翻訳費用(オプション) |
別途相談 |
合計 |
3,080 |
2. その他の手続きと費用明細
順番 |
項目 |
金額 USD |
1 |
対外貿易経営者届出登記サービス費用 |
800 |
2 |
対外貿易経営者届出登記の政府行政費用(予算) |
250 |
3 |
増値税一般納税者資格認定サービス費用 |
550 |
4 |
法定代表者・財務担当者実名認証費用 |
250 |
5 |
「食品経営許可証」申請サービス費用 |
700 |
合計 |
2,550 |