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外国(地域)会社深セン駐在員事務所の首席代表変更手続きと費用

外国(地域)会社深セン駐在員事務所の首席代表変更手続きと費用

  
概要

本見積書は、深センにおいて設立され、且つその事業範囲(経営範囲)に特別な免許・許可(事前承認又は事後承認)が必要となる業務が含まれない外国(地域)会社の駐在員事務所(代表処・外国企業常駐代表機構)のみに適用されます。

当事務所は、外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の首席代表変更手続きを行う費用が12,000人民元です。当該サービス費用は本見積書Section 1.1のサービスを含んでいますが、政府規定費用、郵送料及び書類翻訳費用等を含んでいません。費用詳細は本見積書Section 1及び添付表1をご覧ください。

外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の首席代表変更手続きを行う際に、クライアント様は認証済の外国(地域)会社署名権者が署名した新任首席代表の任命状及び旧首席代表の解任状、首席代表の身分証明書類、深セン駐在員事務所の設立証明書及び印鑑等を提供する必要があります。具体的には本見積書Section 3をご覧ください。

一般的に、外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の首席代表変更登記の全ての手続きを完了する時間は、約5~7週間です。前述の所要時間は、変更登記に必要な書類を受け取った日から計算されます。具体的には本見積書Section 4をご覧ください。

首席代表を変更する外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の経営業務に免許・許可の別途申請が必要な場合、当事務所はサービス費用を調整する可能性があり、変更所要時間も相応に延長されます。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。



1.        首席代表変更サービス費

1.1    サービス範囲と費用

当事務所は、外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の首席代表変更手続きを行う費用が12,000人民元です。具体的には以下の通りです。
(1) 変更登記書類一式の作成
(2) 変更登記のオンライン申請
(3) 現場での変更登記申請の日付予約
(4) 変更登記の書面申請(紙申請)
(5) 新任首席代表印の作成
(6) 銀行人民元基本口座登記情報の変更
外国(地域)会社の深セン駐在員事務所が従事する業務は関係部門による別途の事前承認又は事後承認が必要な場合、その関連費用は実際の状況によって別途請求となります。
1.2     行政費用

上記のサービス費用は関係政府部門の行政費用を含んでいません。政府行政費用は約1,000人民元です。

1.3    翻訳費用

本見積書Section 1.1のサービス費用は書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考とした申請書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用は別途請求となります。

1.4    認証費用

本見積書Section 1.1のサービス費用は外国(地域)会社の設立証明書類の認証費用を含んでいません。啓源は香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダ及びその他の国や地域における会社又は個人の身分証明書類の公証・認証サービスを提供できます。費用詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。

上記各項費用のまとめは、添付表1の「外国(地域)会社深セン駐在員事務所首席代表変更費用明細表」をご覧ください。


2.      支払条

注文と全額のサービス費用を受領した後、変更サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。

中国陸の増値税又は台湾の営業税の発票(日本の領収書に相当)が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。


3.      必要書

外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の首席代表変更登記手続きに以下の書類が必要です。
(1)  認証済の外国会社署名権者が署名した新任首席代表の任命状と旧首席代表の解任状、首席代表の身分証明書類と新任首席代表のパスポートのコピー
(2)  新任首席代表の履歴書
(3)  新任首席代表の証明写真4枚(パスポート規格、背景白)
(4)  駐在員事務所の設立証明書と代表証の原本
(5)  銀行口座開設許可証
(6)  機構信用コード証の原本
(7)  深セン駐在員事務所印、財務印、首席代表印 
(8)  登記機関が臨時に要求するその他の書類と資料

備考:銀行における変更登記を行う際に、首席代表の身分証明書類の原本が銀行に照合される必要がありますが、一部の銀行は首席代表が自ら銀行に行って変更登記を行うことを要求する可能性があります。具体的には口座開設の銀行の規定に準じます。


4.      変更登記所要時

一般的に、外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の首席代表変更登記の全ての手続きを完了する時間は、約5~7週間です。具体的には以下のリストをご覧ください。

順番

項目

所要時間

(営業日)

前期準備

1

必要な資料、書類

お客様による

変更登記申請

2

変更登記のオンライン申請

1

3

現場での変更登記申請の日付予約

5

4

変更登記の書面申請、変更届出通知書の取得

35

5

新任首席代表印の作成申請

2

6

銀行人民元基本口座登記情報の変更

1015

合計

57週間



5.    首席代表実名認証

深セン市税務局の規定に基づき、駐在員事務所の首席代表は外国籍の方又は香港、マカオ、台湾住民である場合に、必ずそのパスポート、港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)又は台湾居民来往大陸通行証(通称「台胞証」)の原本を持って、自ら税務局に行って実名認証を行わなければなりません。首席代表が実名認証を完了できなかった場合、駐在員事務所は税務局で全ての税務事項を行うことができなく、さらに通常の税務申告ができない可能性もあります。
外国籍の首席代表は必ず自ら税務局に行って実名認証を行わなければならないため、駐在員事務 所の地元社員が同行することをお勧めします。当事務所スタッフの同行はご希望な場合には、それに応じた手配を提供できます。当該サービス費用は1,500人民元です。


添付表1 – 外国(地域)会社深セン駐在員事務所首席代表変更費用明細表

順番

項目

金額

RMB

1

深セン駐在員事務所首席代表変更費用(備考1

12,000

2

政府行政費用及びその他の支出(備考2

1,000

3

雑費

500

4

首席代表実名認証

1,500

5

投資会社の身分証明書類の認証費用(オプション)

別途相談

6

書類翻訳費用(オプション)

別途相談

合計

15,000


備考:

1. 外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の経営業務に免許・許可の別途申請が必要な場合、当事務所は代行できますが、費用は別途相談となります。
2. 当該政府規定費用及びその他の支出は予算金額です。政府規定費用及びその他の支出は発票に 基づき実費を請求します。
3. 上記の明細表の第4項から第6項まではオプションのサービスです。クライアント様は自ら行えますが、当事務所に代行を依頼できます。
4. 上記の明細表の費用は税抜きの金額です。中国大陸の発票が必要な場合、別途7.5%の税金を請求します。


参考資料

「深セン外資系独資サービス型会社法定代表者変更の手続きと費用」
  https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/311.html


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

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