インド商標登録制度の説明
官庁:
インド特許意匠及び商標管理局(CGPDTM)
加盟した国際条約:
パリ條約、マドプロ
権利付与の原則:
先願主義と先使用主義とが併存することをいう折衷主義を採用していることです。インドは《商標法》に基づいて登録商標に保護を与える。同時に「詐称通用」に基づいて使い続ける未登録商標に保護を与える。
もし未登録商標は他人に使われたら、コモン・ローに基づいて模倣訴訟を起こすことができる。この場合は、模倣された商標に知名度又はのれんがあること、消費者が誤解を与えたり混乱させたりすること、企業の信用を損害することも証明する必要がある。
もし登録商標が許可なしに他人に使われたら、商標権者は直接に商標侵害訴訟を起こすことができ、手続きも易くなる。
保護を与えられる商標の種類:
インドでは出願できる商標は、文字商標、図形商標、色商標、音商標、立体的形状からなる商標とこれらが結合された商標がある。
更に、証明標章、団体商標と団体標章もインドで保護を与えられる。
商標登録出願の書類:
1.出願者の氏名、住所と国籍/会社の登録国;
2.登録する商標の文字/画像;
3.区分と指定商品/指定役務;
4.外語が含める商標の発音と翻訳;
5.委任状(サインした);
6.優先権の資料と書類、ある場合。
商標登録の流れと期間:
順調なら、商標を登録することは10 - 12ヶ月かかります。
出願から審査が終わるまで約5 - 6ヶ月かかります。公報に3ヶ月掲載する。掲載が終わってから2 - 3ヶ月以内登録証を発行する。
登録商標の存続と更新:
インドの登録商標は、出願日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。更新は有効期限前12ヶ月から有効期限後6ヶ月まで提出できる。
不使用取消審判:
もし登録商標は継続して5年以上、商標権者又は許可人にインドで指定商品/指定役務に使用されていない時、不使用の正当な理由もなくて、第三者がその登録の取消を求めることができる。
関連情報: