インドネシアの商標登録の手続と費用 |
インドネシアは《2001年8月1日第15号商標法》に基づく商標の権利付与を所掌する。パリ条約の加盟国である。権利付与の原則は先願主義を採用していることです。商標登録は、出願日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。 |
1. | インドネシアの商標登録料金 | |||||||||||||||||||||||||||
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2. | インドネシアの商標登録の費用/料金の例 |
例一:商標一つ区分一つ |
3. | インドネシアの商標登録出願の書類 | ||||||||||||
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4. | インドネシアの商標登録の流れ | ||||||||||||||
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5. | インドネシアの商標登録のかかる時間 |
願書を提出から登録証を受領までは16 - 24ヶ月かかります。 |
6. | お支払い方法と期限 |
弊社は手続の勘定書を一つずつお送りいたします。もし中国または台湾の付加価値税のインボイスを必要されば、7%または5%の税金が増やすことになります。ご入金いただいてから、手続きを進みます。 支払い方法:小切手、現金、電信送金、ペイパル(PayPal)(PayPalなら、5%の手数料は別途)。 |
7. | 返金について |
手続きが始めれば、返金できません。ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。例えば:商標調査の結果は類似商標の登録記録があれば、拒絶/却下される可能性が高くて、商標登録をやめることになると、商標調査の料金は返金できません。商標登録が提出してから、インドネシア知的財産権総局に拒絶/却下される又は第三者の登録異議申立があれば、願書作成の料金も返金できません。 もし、最初から三つの手続の料金を全てご入金になり、商標調査をしてから登録をやめることになったら、願書作成と登録証受領の料金が返金できます。 |
本文書は日本語にも翻訳されているが、日本語版と英語版に不一致や矛盾がある場合には、英語版の内容が優先します。 |