番号 |
内容 |
金額(米ドル) |
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定額費用 |
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1 |
年次申告書の登記費 |
14 |
2 |
商業登記証の更新費 |
33 |
3 |
会社秘書役サービス料金 |
450 |
4 |
登録住所サービス料金 |
350 |
5 |
指定代表者サービス料金 |
160 |
6 |
年次株主総会書類の作成サービス料金 |
160 |
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小計 |
1167 |
7 |
会計サービス費用 |
250から |
8 |
財務諸表の年次監査 |
1,000から |
9 |
利得税の計算・申告サービス費用 |
300から |
10 |
雇用主支払報酬申告書(Form 56A)の提出 |
85 |
11 |
雇用主支払報酬申告書(Form 56B)の提出 |
一人あたり85 |
(1) |
会社秘書役サービスには以下の内容が含まれています。 ‐ 啓源秘書有限公司は会社秘書役を務め ‐ 年次申告書を提出 ‐ 登録住所変更申告書を提出、議事録を作成 ‐ 取締役、秘書役変更申告書を提出 |
(2) |
登録住所サービスには以下の内容が含まれています。 ‐ 会社の登録住所としての住所を提供 ‐ 政府よりの郵便物をお客様の指定した住所に転送(転送1回につき3米ドル及び実際に発生した郵便料を請求する) ‐ 合意しない限り、登録住所は事業活動に使われることができません。 |
(3) |
上記の年度維持費用は、香港会社が2年目から良好な信用を維持するための最低金額となります。変更可能な費用はあくまでも参考用です。 |
(1) |
登録住所サービスと会社秘書役サービスの更新 会社秘書役及び登録住所サービスは会社の創設記念日までに更新しなければなりません。サービス料金は創設記念日前の1ヶ月までに支払われる必要があります。 |
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(2) |
年次申告書の提出 香港会社は、毎年の創立記念日から42日以内に年次申告書を提出し、登記費の105香港ドル(14米ドル)を納付する必要があります。 会社は年次申告書を期限内に提出しなかった場合、追加の登録料を支払う必要があります。年次報告書の提出が遅れた場合の追加登録料は以下の通りです。
上表の最大限の登記料にに加えて、年次報告書の提出が遅れた場合も起訴される可能性があります。有罪判決の場合、裁判所に規定された罰金を別途支払う必要があります。年次申告書の提出が遅れた場合の罰金額の上限は、定額の50,000香港ドル及び1日ごとに1,000香港ドルです。 |
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(3) |
商業登記証の更新 商業登記証は、有効期間満了前の1ヶ月から満了後の1ヶ月までに更新される必要があります。現在、商業登記証の商業登記料は毎年2,250香港ドル(290米ドル)となります。商業登記証の更新が遅れる場合、300米ドルの罰金が科せられます。さらに遅れた場合、裁判所の起訴及びより高額の罰金が科せられる恐れがあります。 年次申告書の提出、商業登記証の更新、登録住所や会社秘書役サービスの更新は同時に行われるため、弊社は期限切れ前の2ヶ月までに年度更新のお知らせをお客様に送付します。期限内に年度更新を完了するために、お客様は期限切れ日前の3週間までに年度更新費用を支払う必要があります。 弊社は一般的に電子メールにてお客様と連絡するため、お客様は電子メールを変更した場合、弊社にお知らせください。 |
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(4) |
年次監査と利得税申告書の提出 会社は3月31日を会計年度末にする場合、同年11月15日までに年次監査を完了し、内国歳入庁(香港の税務機関)に利得税申告書を提出しなければなりません。 会社が利得税申告書に記載された期間内に申告書を提出しなかった場合、税務局から155米ドルの罰金が科せられます。さらに遅れた場合、裁判所の起訴及びより高額の罰金が科せられる恐れがあります。 |