1、 出願書
(1)
自然人の氏名、住所と国籍/会社の名前、登録住所と国;
(2)
中国での送達宛先(法的文書を受けられるために、送達宛先がない出願者は中国の代理人を任命しなければならない);
(3)
商標の解説;
(4)
保護されたい区分と商品・役務。
2、 登録を受けようとする商標
(1)
モノクロ(白黒)商標を提供してください;
(2)
商標の色を指定したい場合は、カラー商標とモノクロ商標も提供してください;
(3)
はっきり商標の画像、サイズは5センチx5センチ~10センチx10センチでデジタルファイル(JPGファイル)を提供してください。
3、 委任状
毎出願書は一つの委任状がいります。出願者は代理人から提供した委任状でサイン(個人名義の出願)又はサインして会社印判(会社名義の出願)を押印する必要があります。公証又は領事認証の必要がありません。
4、 証明書類の写し(法人の方は履歴事項全部証明書;個人の方はパスポート)
(1)
会社名義なら、履歴事項全部証明書の写しにサインして会社印判を押印してください;
(2)
個人名義なら、パスポートの写しにサインしてください;
(3)
外国語の証明書類は中国語版を提出する必要があり、訳文は代理人会社の印判を押印がいります;
(4)
香港やマカオ会社の証明書類は英語だったら、代理人会社の印判を押印された訳文を準備してください。
5、 優先権主張
(1)
優先権を主張したら、優先権情報(優先権国、優先日と出願号)を提供してください。
(2)
優先権を主張したら、申請は優先権書類に書いてある商標、商品・役務と区分の範囲を超えてはなりません。
(3)
優先権書類は3ヶ月以内に提出しなければならない。
商標調査(<15日) |
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商標登録出願 |
→ |
方式と実体審查 (9-12ヶ月) |
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公報に掲載 (3ヶ月) |
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登録 |
≪商標法≫の第十条によると、以下の標章は商標として使用することができません:
県クラス以上の行政区画の地名または公衆に知られた外国地名は、商標にしてはならない。但し、地名が別の意味を持ち、または団体商標、証明商標の一部とするときは、この限りでない。すでに登録された地名を使う商標は引き続き有効とする。
- 中華人民共和国の国家名称、国旗、国章、国歌、軍旗、軍章、軍歌、勲章などと同一または類似のもの、及び中央国家機関の名称、標章、所在地の特定地名またはシンポル的な建築物の名称、図形と同一のもの。
- 外国の国家名称、国旗、国章、軍旗などと同一または類似のもの。但し、同国政府が同意したときはこの限りでない。
- 政府間国際組織の名称、旗、徽章などと同一または類似のもの。但し、当該組織が同意し、または公衆の誤認を容易に惹起しないときはこの限りでない。
- コントロールの実施、保証の提供を表す政府標章、検査印章と同一または類似のもの。但し、権利が付与されたものはこの限りでない。
- 赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一または類似のもの。
- 民族差別の意味合いを持たせたもの。
- 欺瞞性を帯び、商品の品質などの特徴または産地について公衆に誤認させやすいもの。
- 社会主義道徳、風習を害し、またはその他の不良な影響を及ぼすもの。
≪商標法≫の第十一条によると、以下の標章は商標として登録することができません:
前項に掲げる標章は、使用を通して顕著な特徴を取得し、かつ認識しやすくなったときは、商標として登録することができる。
- 本商品の普通名称、図形、型番のみからなるもの。
- 直接に商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴のみ表示するもの。
- 顕著な特徴に欠けるその他のもの。
商標権の存続期間は、登録日から10年で終了しますが、10年ごとに更新できます。存続期間の満了前12ヶ月から登録更新を申請できます。存続期間の満了から6ヶ月の猶予期間があります。猶予期間にも登録更新を提出しないと、登録が徹底的に削除されます。
- 商標登録者は登録商標を使用する過程において、登録商標、登録者名義、住所またはその他の登録事項を無許可で変更したときは、地方工商行政管理部門により期限を定めて是正を命じる。期間を満了しても是正しないときは、商標局によりその登録商標を取り消す。
- 登録商標がその許可使用商品の普通名称になった場合は、いかなる単位または個人も商標局に当該登録商標の取消を申請することができます。
- 登録商標が正当な理由なく継続して3年間使用しなかった場合は、いかなる単位または個人も商標局に当該登録商標の取消を申請することができます。
- 登録商標の構成要素は、勝手に変更することはできません。色が指定した登録商標は、指定した色だけ使用の必要があり、色を変更することはできません。登録者名義、住所など変更した際に、商標変更申請書を適時に提出してください。
- 登録商標の専用権は、商標登録証に明記されている指定商品・役務の限りです。商標登録証に明記されてない商品・役務の使用は、商標法によって保護されず、専用権もありません。
- 登録商標の専用権は属地主義なので、登録した国だけ専用権があります。他の国で商標を使用したい場合、その国で商標登録の申請を提出してください。