ホーム  事業内容  中国の商標登録と保護のガイド(9) -異議申立

中国の商標登録と保護のガイド(9) -異議申立

中国の商標登録と保護のガイド(9) -異議申立


先登録商標権者又は利害関係者は、受理された商標登録出願の公告日から起算する三ヶ月内に,商標局に対し登録の異議申立をすることができる。


商標権者は異議申立の写しと商標局からの通知をもらってから、所定の期間内に意見書と等の反論を提供するべきです。所定の期間内に提出することができない場合、商標局は直接に商標登録を無効にするか否かを判断します。


商標登録異議決定に対して不服がある場合、商標権者は、決定日から15日以内商標評審委員会に上訴できます。異議申立者は商標登録後5年以内商標評審委員会に無効審判を請求できます。


異議申立理由


  1. 受理した商標は周知商標と同一又は類似;
  2. 受理した商標は先に登録した商標と同一又は類似;
  3. 受理した商標は中華人民共和国商標法の要件を満たさない。

商標登録証の再発行の提出書類


  1. 異議申立者がサインした委任状; 
  2. 異議申立者の身分証明書の写し; 
  3. 申立ての理由と証拠。



もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

事業内容

シェア

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる