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研究開発費の追加控除に関する政策について(1) ‐ 研究開発費の範囲

研究開発費の追加控除に関する政策について(1) ‐ 研究開発費の範囲

  1. 追加控除可能な研究開発費

    企業の研究開発活動で実際に発生した研究開発費は、無形資産を構成せず当期の損益に計上した場合、規定に従って当年度の課税所得から当年度の実際に発生した金額の150%を控除することができます。無形資産を構成する場合は、無形資産の取得原価の150%で税引前に償却できます。研究開発費には、以下の費用が含まれています。

    1.1   人件費

    研究開発活動に直接従事する人員の賃金給与、基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料、労災保険料、出産保険料、住宅積立金、及び外部から招聘された研究開発人員の労務費

    1.2   直接投入する費用

    (1)  研究開発活動に直接消費された材料、燃料、動力の費用
    (2)  製品の中間試験や試作に使用された型・工程設備の開発製造費、固定資産を構成しないサンプル・プロトタイプ・一般的試験方法の購入費用、及び試作品の検査費用
    (3)  開発研究活動に使用された機械設備の維持・調整・検査・修理の費用、及びオペレーティングリースを通じて賃貸された研究開発活動に使用された機械設備の賃貸料

    1.3   減価償却費

    開発研究活動に使用された機械設備の減価償却費

    1.4   無形資産の償却

    開発研究活動に使用されたソフトウェア、特許権、非特許技術(許可証、専有技術、設計や計算方法等)の償却費

    1.5   新製品の設計費、新工程規定制定費、新薬開発臨床試験料、開発技術の実地試験料

    1.6   その他の関連費用

    研究開発活動に直接関連する費用、例えば、技術図書資料費、資料翻訳費、専門家相談料、ハイテク開発活動の保険料、研究開発成果の検査・分析・評価・論証・鑑定・検収の費用、知的財産権の申請・登録・代理費用・旅費・会議費等。(当該費用の合計額は、控除可能な研究開発費の10%を超えてはならない)

  2. 創意設計活動で発生した関連費用

    革新的、創造的、画期的な製品を入手するために開催された創意設計活動により発生した関連費用は、規定に従って追加控除できます。

    創意設計活動とは、マルチメディアソフトウェア・アニメ・ゲームソフトウェアの開発、デジタルアニメ、ゲーム開発、住宅建設工学設計、景観工学特別設計、インダストリアルデザイン、マルチメディアデザイン、アニメーションや周辺製品設計、モデル設計等を指します。

  3. 失敗した研究開発活動

    失敗した研究開発活動により発生した研究開発費も追加控除できます。

  4. 研究開発活動に直接従事する人員

    研究開発人員は、研究人員、技術人員、補助人員の3つのカテゴリーに分類されます。研究開発人員は、企業の従業員でも外部から招聘された研究開発人員でもできます。外部から招聘された研究開発人員とは、企業又は派遣会社と派遣契約を締結して一時的に雇用される研究人員、技術人員、補助人員を指します。

    派遣先企業が派遣契約に従って派遣会社に支払い、且つ派遣会社が派遣研究開発人員に実際に支給した賃金給与等の費用は、派遣研究開発人員の労務費に属します。

  5. ネガティブリスト業界の企業

    財税[2015]119号文書第4条により、タバコ製造業、宿泊業・飲食業、卸売業・小売業、不動産業、リース及ビジネスサービス業、娯楽業の6つの業界は研究開発費の追加控除を適用しません。

    97号公告は、6つの業界の企業の判断基準を詳述しました。当該企業とは、6つの業界のいずれを主たる事業とし、研究開発費が発生した年の主な事業の収入が企業所得税法第6条に従って計算された収入総額から非課税所得や投資収益を差し引いた金額の50%以上を占めた企業です。

    主たる事業の判断は、当年に企業が取得した6つの業界からの事業収入の総額に基づきます。

    収入総額は企業所得税法第6条の規定に従って計算されます。収入総額から差し引いた投資収益には、税法に規定されている配当金、賞与金等の株式投資及び株式譲渡で得た利益が含まれます。

  6. 7つの一般的な知識・技術活動

    財税[2015]119号文書により、研究開発活動とは、企業が新たな科学技術知識を獲得したり、科学技術知識を創造的に利用したり、技術・製品(サービス)・工芸を改善したりするために明確な目標を持ちながら継続して実行する体系的な活動を指します。当該定義により、企業は以下の一般的な知識・技術活動のいずれかが発生した場合、活動の支出が研究開発費の追加控除を適用しません。

    (1)企業の製品(サービス)の定期的なアップグレード
    (2)公開されている新たな工芸、材料、装置、製品、サービス又は知識等の研究開発成果を直接採用すること
    (3)商品化後、企業が顧客のために提供した技術サポート
    (4)既存の製品、サービス、技術、材料又は工芸に対する重複した又は簡単な変更
    (5)市場調査、効率性調査又は管理研究
    (6)工業(サービス)プロセス又は日常的な品質管理、テスト、分析、修理、メンテナンス
    (7)社会科学、芸術又は人文科学分野の研究

参考資料:
中国本土における会社設立サービス
中国本土の給与及び人事サービス

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