1.1 |
以下の外商投資企業及びプロジェクトの所得税は15%の税率で課税されます。
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1.2 |
以下の外商投資企業及びプロジェクトの所得税は24%税率で課税されます。
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2.1 |
経営期限が10年以上である生産型外商投資企業は、利益が生じ始めた年度の1年目~2年目に所得税が免除され、3年目~5年目に所得税が半額免除にします。 |
2.2 |
港湾・埠頭の建設プロジェクトに従事し、経営期限が15年以上である外商投資企業は、利益が生じ始めた年度の1年目~5年目に所得税が免除され、6年目~10年目に所得税が半額免除にします。 |
2.3 |
農業、林業、畜産業に従事する外商投資企業及び不発達地区での外商投資企業は、規定に従って減免税期間を享受した後、申請を提出し、国務院の行政管理部門の承認を得て、今後10年以内に引き続き所得税が15%~30%免除されます。 |
2.4 |
経済特区に設立され、外国投資家の出資金額が500万米ドル以上であり、経営期限が10年以上であるサービス業における外商投資企業は、利益が生じ始めた年度に所得税が免除され、2年目~3年目に所得税が半額免除にします。 |
2.5 |
国務院が承認した地域に設立され、外国投資家の出資金額、又は銀行の本社が支店に投入した運転資金は1000万米ドル以上であり、且つ経営期限が10年以上である外資系銀行、中外合資銀行等の金融機関は、利益が生じ始めた年度に所得税が免除され、2年目~3年目に所得税が半額免除にします。 |
6.1 |
国家が重点的に援助・奨励するソフトウェア企業は当年に免税を享受しなかった場合、10%の税率で課税されます。 |
6.2 |
ソフトウェア生産企業の賃金、研修等の費用は、実際に発生した金額を課税所得から控除されます。 |
6.3 |
企業及び事業単位がソフトウェアを購入する費用は、固定資産の基準に該当し、又は無形資産に構成した場合、固定資産又は無形資産として計上されます。投資総額が3000万米ドルを超え、国家税務総局によって承認された外商投資企業、又は3000万米ドル未満で税務機関によって承認された外商投資企業は、適切に減価償却年数を2年以上短縮することができます。 |
7.1 |
集積回路設計企業はソフトウェア製造企業と見なされ、ソフトウェア企業の優遇措置を享受します。 |
7.2 |
集積回路製造企業の生産設備の減価償却年数は適当に3年以上短縮されます。投資総額が3000万米ドルを超える外商投資企業は国家税務総局によって承認され、投資総額が3000万米ドル未満である外商投資企業は税務機関によって承認される必要があります。 |
7.3 |
投資総額が80億元以上、又は線幅が0.25未満の集積回路を生産する集積回路製造企業は、以下の優遇措置を享受することができます。
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