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香港ビサについて

香港ビサについて

  1. ビサが必要な者

    就労、投資、留学、研修又は居住のために香港に入国しようとする者は、入国する前にビサを取得する必要があります。但し、以下の各項のいずれかを除きます。
    (1)    「永久性居民身分証」を持っている永住権保持者の場合
    (2)    香港に居留資格を有する場合
    (3)    無条件で香港に滞在する権利を有する場合

  2. ビサの種類

    ビサの種類は以下の通りです。
    (1)    就労ビサ。香港で設立された会社、外国企業の香港支社、個人事業主、パートナーシップで働くことができます。
    (2)    投資ビサ。香港で設立された会社、外国企業の香港支社、個人事業主、パートナーシップに投資することができます。
    (3)    学生ビサ。香港入国管理局が承認した教育機関で留学することができます。
    (4)    研修ビサ。香港に入国して研修に参加することができます。
    (5)    家族ビサ。香港で居住することができます。通常、(1)~(4)のビサを持っている者の家族に発行します。

  3. 保証人

    ビサの種類に関係なく、全ての申請者は保証人が必要です。就労ビサの申請を例として、入国管理局は通常、申請者の雇用主を保証人とすることを要します(雇用主が会社である場合)。また、保証人は個人である場合、香港居住者になった日から既に3年以上を経つ必要があります。

    保証人は、以下の各項を証明する必要があります。
    (1)    申請者の入国目的により、申請が適切かつ合理的であること。
    (2)    申請者が香港の法律を遵守すること。
    (3)    申請者が入国管理局によって承認された滞在期間の満了後に香港を離れること。

    入国管理局が許可する期限が切れた際に申請者が香港を離れない場合、保証人は申請者を母国に送還する責任を負う必要があります。また、申請者の香港滞在目的が変更された場合(保証人と申請者の雇用関係の終了など)、保証人は入国管理局に通知する必要があります。

    ビサの申請は、申請者が香港に到着する前に保証人によって提出しなければなりません。

  4. 香港到着後に就労ビザを申請

    申請者は既に香港に到着した場合、就労ビザを申請することができます。当該申請は、申請者の身分が観光客から従業員に変更するため、身分変更として処理されます。

    身分変更の申請と就労ビサの申請に必要な書類は同じですが、入国管理局で記入する必要な申請書が異なります。

    入国管理局は身分変更の申請を受理する際に、場合によって、香港到着前に就労ビサを申請しない理由を説明することを申請者に要します。

    但し、申請者hあ正式な就労ビサを取得する前に、身分変更中に香港で働くことができません。

  5. 就労ビサの規制

    現行の移民政策により、就労のために香港に入国する者は、社会にとって価値のある特別な技術・知識・経験を持っている必要があります。また、その技術・知識・経験は香港で簡単に習得できならず、その適格な代り役を見つけることも困難です。

関連資料:
[香港就労ビザ申請手続き及び費用]

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