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日本で高度外国人材の受入れに係る新ビザ制度の実施

日本で高度外国人材の受入れに係る新ビザ制度の実施

高度専門外国人材の積極的な受け入れにより日本国内での就業又は事業経営を通じて日本の経済・労働市場の発展を促進するために、日本政府は2023年4月から2つのビザ制度【未来創造人材制度】及び【特別高度人材制度】を導入ました。

  1. 未来創造人材制度(J-FIND)

    優秀な海外大学等を卒業等した方が、日本において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。

    未来創造人材制度の対象となる方は、下記要件全てに該当する必要があります。
    (1) 指定された大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。
    (2) 卒業日から5年以内であること。
    (3) 滞在当初の生計維持費として、申請時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上であること。

  2. 特別高度人材制度(J-SKIP)

    これまでの高度専門職ビザとは別途、日本政府が新たに導入した特別高度人材制度は【学歴】又は【職歴】と、【年収】が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、“特別高度人材”として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。

    特別高度人材制度の対象となる方は、下記要件のいずれかに該当する必要があります。
    (1)
    在留資格「高度専門職」の「高度学術研究活動」と「高度専門・技術活動」に該当する方:
    • 修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
    • 従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方

    (2)
    在留資格「高度専門職」の「高度経営・管理活動」に該当する方:
    • 事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方

    現行の高度人材ポイント制による優遇措置のほか、特別高度人材は下記追加優遇措置を受けられます。
    (1)
    世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能(家庭事情要件等は課さない)
    (2)
    配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」及び「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても、週28時間を超えて就労を認める
    (3)
    出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能

    備考:  上記家庭事情要件等とは13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者を有すること、又は外国で継続して1年以上雇用していた家事使用人を引き続き雇用することを課さないものと指します。

啓源は、お客様の上記ビザの申請に支援できます。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。

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