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日本消費税の計算方法

消費税の計算方法

消費税の計算方法はおおまかに2通りあります。
  • 厳密にそして煩雑は方法により計算をする原則課税
  • 簡易的に計算する簡易課税
    ※簡易課税を選択する場合は、事前に「消 費 税 簡 易 課 税制 度 選 択 届 出 書」を税務署へ提出する必要がございます。

  1. 原則課税(一般課税)

    事業者に対する消費税の課税方法で、消費者から預かった仮受消費税から、商品の仕入先などで支払った仮払消費税を差し引いた額を納付するという方法。課税売上割合によってさらに計算方法が分かれています。

    課税売上割合とは売上のうちに占める課税売上の割合で、総売上のうち、教科書などのように消費税を課税されない非課税売上がある場合は、課税売上割合が100%未満になる。課税売上割合が95%以上の場合は、仮受消費税から仕入時に支払った仮払消費税を全額控除できるが、課税売上割合が95%未満の場合は調整計算が必要となる。調整計算には支払消費税を3つに分けて算出する個別対応方式と支払消費税の総額に課税売上割合を乗じて算出する一括比例配分方式があります。

    1.1
    個別対応方式

    事業者が消費税を納付する方法で課税売上割合が95%未満だった場合に調整する方法の一つ。個別対応方式では仕入などの際に支払った消費税を以下の3つに分けられます。
    (1) 課税売上に対する仕入に支払った消費税→全額控除対象
    (2) 非課税売上に対する仕入に支払った消費税→全額控除対象外
    (3) 課税売上と非課税売上に対する共通の仕入に支払った消費税→課税売上割合を乗じた額が控除対象

     ※(3)に乗じる割合は、課税売上割合の代わりに、従業員割合、床面積割合、取引件数割合などから合理的に算出された割合を使用することもできる。従業員割合、床面積割合、取引件数割合などから合理的に算出された割合を課税売上割合に準じる割合と呼ぶ。課税売上割合に準じる割合を用いる場合は所轄税務署へ申請書を提出し、税務署長の承認を受ける必要がございます。

    1.2
    一括比例配分方式

    事業者が消費税を納付する方法で課税売上割合が95%未満だった場合に調整する方法の一つ。一括比例配分方式では課税売上と非課税売上に対する仕入で支払った消費税を区分せずに、支払った消費税全体に課税売上割合を乗じることで算出します。一括比例配分方式では、課税売上割合の代わりに、従業員割合、床面積割合、取引件数割合などから合理的に算出された課税売上割合に準じた割合で算出することはできません。

  2. 簡易課税

    一定規模以下の中小事業者が選択により、売り上げにかかる消費税額を基礎として、仕入れにかかる消費税額を簡易的に計算できる仕組みのこと。一定規模とは個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度における課税売上高が5,000万円以下であること、かつ簡易課税制度選択届出書を事前に提出している免税事業者を除く事業者に適用されます。

    簡易課税制度は、
    消費税納付額=「売上に含まれる消費税額」-「売上に含まれる消費税額×みなし仕入率」の式で求められる。
    みなし仕入れ率は事業の種類ごとに定められており、卸売業が90%、小売業が80%、製造業等が70%、その他(飲食店業等)が60%、サービス業等が50%、不動産業が40%となっています。

    実際の課税仕入れ等にかかわる消費税額を計算する必要がなく、課税売上高のみから納める消費税額を算出でき、事務負担が削減される効果もあります。事業者免税点制度と並び、消費税の中小企業に対する特例措置の代表例に挙げられるが、公平でないために改善するべきとの声も多いです。

  3. 消费税退税及其机制

    「納付すべき消費税額」とは、「売り上げで預かった消費税額」から「支払った消費税額」を差し引いた額となります。このとき、「支払った消費税額」が多くなれば「納付すべき消費税額」はマイナスとなり、その分が還付されます。

    消費税額の計算方法には、原則となる計算方法の「一般課税」の他に、適用を受けた企業に対し仕入控除税額計算の簡易化を認める「簡易課税」がありますが、簡易課税では仕入税額計算に「みなし仕入率」を使うので還付金額を正しく計算することができません。そのため、簡易課税制度を受けている企業は、消費税還付を受けることができません。また、免税事業者も、消費税還付を受けることはできません。還付を受けられるのは、「一般課税」を適用している課税事業者に限られますので、注意しましょう。

  4. 消費税の還付はどんな時に受けられる?

    課税事業者が消費税還付を受けられるケースには、主に以下のような場合が考えられます。

    4.1
    大幅な赤字になった場合(赤字計上)

    売上の減少や創業当初などで売上よりも仕入などの経費の方が多かった場合、消費税額は当然マイナスで計上されるので、還付金を受け取ることができます。

    但し、経費がかさみ赤字になったからといって、必ずしも消費税還付を受けられるというわけではありません。例えば、以下の経費類は消費税の課税対象とはならないため、消費税還付の計算からは除外します。

    (不課税取引)
    ・国外取引により支払った経費

    (非課税取引)
    ・従業員に対して支払った給料
    ・事業税、固定資産税、不動産取得税などの租税公課
    ・国民年金、国民健康保険料などの社会保険料
    ・損害保険料や生命保険料

    4.2
    大幅な設備投資をした場合

    自動車や機械設備といった「高額な資産投資」を行なった場合、支払った消費税額の方が多くなる可能性があるため、消費税の還付金を受け取れます。例えば、消費税率10%で計算した場合、資産投資額が1,000万円を超えると100万円単位での消費税還付を受けることができます。ただし、土地の購入に関しては、消費税の課税対象外となります。また、不動産賃貸業を営んでいる場合、家賃収入は非課税となるため、原則消費税還付を受けることはできません。

    4.3
    輸出中心の貿易業を営んでいる場合

    消費税は、日本国内での取引に対してかかる税金です。そのため、海外への輸出(国外取引)の場合は、非課税(輸出免税)になり、「売上で預かった消費税額」は0円になります。しかし、仕入れやそれにかかる広告宣伝費や交際費については消費税がかかってしまうため「支払った消費税額」がかさむことになり、消費税還付を受ける可能性が高くなります。ただし、国外取引中心の企業でも簡易課税制度の適用を受けている場合は、国内取引企業と同様、還付を受けることができませんので注意しましょう。

  5. 還付を受けるために必要な手続き・受け取り方

    法人の場合、消費税還付を受け取るためには、以下の3つの書類が必要となります。

    (1)消費税および地方消費税の確定申告書
    (2)付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書
    (3)消費税の還付申告に関する明細書

     これらの書類を、事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に作成し、税務署長に提出します。「消費税の還付申告に関する明細書」には、消費税が還付申告となった理由や、取引先ごとの売上、仕入れの明細などを記載します。輸出業を営む企業の場合は、輸出事業で受ける還付金と国内向け事業の納付税額を「消費税および地方消費税の確定申告書」の中で同時申告する必要があります

    還付金の受け取りには、確定申告時に指定した預貯金口座に振り込んでもらう方法と、ゆうちょ銀行または郵便局に出向いて受け取る方法があります。インターネットバンクについては、還付金の振込みができない銀行があるため、事前にインターネットバンクに確認が必要になります。

    電子申告(e-Tax)で必要書類を提出すれば、還付金支払いまでの期間が3週間程度です。

  6. 適格請求書等保存方式の導入(インボイス制度)

    令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

    6.1
    適格請求書等保存方式の概要

    適格請求書(いわゆるインボイス)とは、「売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの(電子データを含みます。)」です。適格請求書の様式は法令等で定められておらず、一定の事項が記載されたもの(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、適格請求書に該当します。適格請求書等保存方式においては、一定の事項を記載した帳簿及び「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。

    6.2
    適格請求書発行事業者の登録制度

    適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に申請書を提出し登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ、登録を受けることはできません。※ 注:申請書は令和3年10月1日から提出することが可能です。

    なお、令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに申請書を提出する必要があります。適格請求書発行事業者は、課税事業者として消費税の申告が必要となります。適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号等を国税庁ホームページにおいて公表します。

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