1.1 |
個別対応方式 事業者が消費税を納付する方法で課税売上割合が95%未満だった場合に調整する方法の一つ。個別対応方式では仕入などの際に支払った消費税を以下の3つに分けられます。 (1) 課税売上に対する仕入に支払った消費税→全額控除対象 (2) 非課税売上に対する仕入に支払った消費税→全額控除対象外 (3) 課税売上と非課税売上に対する共通の仕入に支払った消費税→課税売上割合を乗じた額が控除対象 ※(3)に乗じる割合は、課税売上割合の代わりに、従業員割合、床面積割合、取引件数割合などから合理的に算出された割合を使用することもできる。従業員割合、床面積割合、取引件数割合などから合理的に算出された割合を課税売上割合に準じる割合と呼ぶ。課税売上割合に準じる割合を用いる場合は所轄税務署へ申請書を提出し、税務署長の承認を受ける必要がございます。 |
1.2 |
一括比例配分方式 事業者が消費税を納付する方法で課税売上割合が95%未満だった場合に調整する方法の一つ。一括比例配分方式では課税売上と非課税売上に対する仕入で支払った消費税を区分せずに、支払った消費税全体に課税売上割合を乗じることで算出します。一括比例配分方式では、課税売上割合の代わりに、従業員割合、床面積割合、取引件数割合などから合理的に算出された課税売上割合に準じた割合で算出することはできません。 |
4.1 |
大幅な赤字になった場合(赤字計上) 売上の減少や創業当初などで売上よりも仕入などの経費の方が多かった場合、消費税額は当然マイナスで計上されるので、還付金を受け取ることができます。 但し、経費がかさみ赤字になったからといって、必ずしも消費税還付を受けられるというわけではありません。例えば、以下の経費類は消費税の課税対象とはならないため、消費税還付の計算からは除外します。 (不課税取引) ・国外取引により支払った経費 (非課税取引) ・従業員に対して支払った給料 ・事業税、固定資産税、不動産取得税などの租税公課 ・国民年金、国民健康保険料などの社会保険料 ・損害保険料や生命保険料 |
4.2 |
大幅な設備投資をした場合 自動車や機械設備といった「高額な資産投資」を行なった場合、支払った消費税額の方が多くなる可能性があるため、消費税の還付金を受け取れます。例えば、消費税率10%で計算した場合、資産投資額が1,000万円を超えると100万円単位での消費税還付を受けることができます。ただし、土地の購入に関しては、消費税の課税対象外となります。また、不動産賃貸業を営んでいる場合、家賃収入は非課税となるため、原則消費税還付を受けることはできません。 |
4.3 |
輸出中心の貿易業を営んでいる場合 消費税は、日本国内での取引に対してかかる税金です。そのため、海外への輸出(国外取引)の場合は、非課税(輸出免税)になり、「売上で預かった消費税額」は0円になります。しかし、仕入れやそれにかかる広告宣伝費や交際費については消費税がかかってしまうため「支払った消費税額」がかさむことになり、消費税還付を受ける可能性が高くなります。ただし、国外取引中心の企業でも簡易課税制度の適用を受けている場合は、国内取引企業と同様、還付を受けることができませんので注意しましょう。 |
6.1 |
適格請求書等保存方式の概要 適格請求書(いわゆるインボイス)とは、「売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの(電子データを含みます。)」です。適格請求書の様式は法令等で定められておらず、一定の事項が記載されたもの(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、適格請求書に該当します。適格請求書等保存方式においては、一定の事項を記載した帳簿及び「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。 |
6.2 |
適格請求書発行事業者の登録制度 適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に申請書を提出し登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ、登録を受けることはできません。※ 注:申請書は令和3年10月1日から提出することが可能です。 なお、令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに申請書を提出する必要があります。適格請求書発行事業者は、課税事業者として消費税の申告が必要となります。適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号等を国税庁ホームページにおいて公表します。 |
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