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日本の会計制度

日本の会計制度

【 日本の会計の特色 】
日本の会計は、一般に公正妥当と認められる「公正なる会計慣行」を規範としています。公正なる会計慣行とは、1949年に大蔵省企業会計審議会が定めた「企業会計原則」を中心とし、以後、経済・社会の変化にあわせて同審議会が設定してきた会計基準と、2001年からは企業会計基準委員会(会計基準の設定主体が変更)が設定した会計基準を合わせたものを指しています。そしてこの会計基準は、経済の多様化、グローバル化に伴う国際会計基準とのコンバージェンス(統合化)をベースに会計ビッグバンと呼ばれる大改正が加えられました。

【 会計と法律の関係 】
日本の会計制度は、この公正なる会計慣行をさまざまな法律が利用することによって形成されています。
その主なものに金融商品取引法、会社法、税法があり、例えば会社法は、株主及び債権者保護を目的として配当可能利益の算定を行うために、金融商品取引法は投資家保護を目的として投資判断に必要な経営成績や財政状態を開示するために、また税法は課税所得を算定するために、会計を利用しています。

  1. 金融商品取引法(旧証券取引法)/金融商品取引法会計

    昭和23年に制定された証券取引法の規制のもとに、投資家保護を目的として、投資判断に必要な経営成績や財政状態の開示の仕方を規定しています。株式を公開している株式会社や一定額以上の有価証券を発行・募集する株式会社などの大会社を対象とし、会社法の計算書類とは別に「有価証券報告書」または「有価証券届出書」を作成して内閣総理大臣に提出することを定めています。

  2. 会社法(旧商法)では/会社法会計

    明治32年に制定された商法の規制のもとに、株主および債権者保護を目的として、配当可能利益の算定の仕方を規定しています。すべての会社を対象に営業上の財産及び損益の状況を明確にすることを求め、毎決算期において計算書類の作成を要請しています。

  3. 法人税法では/税務会計

    課税の公平を基本理念とする税法の規定に基づき、法人の課税所得の算定の仕方を規定しています。その計算手続きは、計算書類(会社法)によって確定した決算をもとに税法特有の調整を行って算定します。

(日本公認会計士協会HPより) 

日本は会計制度として「金融商品取引法会計」、「会社法会計」、「税務会計」のトライアングル体制と言
われております。

  • 金融商品取引法会計 ⇒ 上場会社のような多数の投資家を有する企業に適用されます。有価証券報告書を作成し詳細な情報開示をします。
  • 会社法会計    ⇒ すべての会社が、主として株主及び債権者の保護を目的として計算書類や事業報告により情報開示をします。
  • 税務会計    ⇒ 法人税法に基づいた課税の公平を目的とし、課税標準額の計算に関する会計を規制します。法人税は、確定した決算書において算出された当期純利益をもとに、租税政策の目的のために特別に定められた事項について税務処理を行い、加算減算調整を行い課税所得を算出します。これを確定決算主義といいます。

金融商品取引法会計・ 会社法会計 ・ 税務会計における区別と関係について正確に把握していき、一定の必要な書類を作成していかなければなりません。それぞれに関する知識の獲得に努めていく必要があります。

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