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中国 「企業名称登記管理規定」のご紹介

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「企業名称登記管理規定」のご紹介

国務院は 2021 年 1 月 19 日、令第 734 号を公布しました。改訂された「企業名称登記管理規定」は通過され、2021 年 3 月 1 日より施行されます。国務院常務会議は「企業名称登記管理規定」を大幅に改訂しました。本稿では、改訂後の主要条項の内容をまとめますので、ご参考になれば幸いです。

  1. 企業は1つの企業名称しか登録できない、企業名称は法的保護を受ける。

  2. 企業名称は、規範に合った漢字を使用しなければならない。民族自治区の企業名称は、同時に民族自治区で通用されている民族語を使用することが可。

  3. 企業名称は、行政区画の名称・屋号・業種または経営上の特徴、組織形態によって構成される。省・自治区・直轄市を跨いで経営される企業は、その名称が行政区画の名称を含めなくても可。業種を跨いで総合的に経営される企業は、その名称が業種又は経営上の特徴を含めなくても可。

  4. 企業名称は、複数の漢字で構成されなければならない。県レベル以上の地方行政区画の名称、業種または経営上の特徴は、他の意味がない限り、屋号として使用してはならない。

  5. 企業名称の中での業種または経営上の特徴は、企業の主たる業務及び国民経済業種分類基準に従って示されなければならない。国民経済業種分類基準に規定がない場合は、業種の慣習や専門的な文献などの表現を参照することができる。

  6. 企業名称に「中国」、「中華」、「中央」、「全国」、「国家」などの語句を冠する場合、関連規定に基づき厳格な審査を受け、且つ国務院に報告して批准を受けなければならない。企業名称に「中国」、「中華」、「全国」、「国家」などの単語が含まれている場合、その単語は業種の限定用語でなければならない。外国投資家の屋号を使用する外商投資企業(外商独資又は外商によって株式を持たれる)について、企業名称には「中国」の語句を含めることが可。

  7. 投資関係を有し、または授権された企業の場合、その名称は別の企業の名称又はその他法人、非法人組織の名称を含めることが可。

  8. 同一の企業登記機関において、申請者が立案する企業名称の中での屋号は、下記の同業種または業種や経営上の特徴の表記を使用していない企業名称の中での屋号と同一であってはならない。
    (1)登記済又は留保期間内の企業名称(投資関係がある場合を除く)
    (2)抹消済又は変更登記から1年未満の元の企業名称(投資関係があり、又は企業名称を譲り受けた場合を除く)
    (3)設立登記を取り消された、又は変更登記を取り消されてから1年未満の元の企業名称(投資関係がある場合を除く) 

  9. 企業登記機関は、企業名称申告システムを通じて提出が完了した企業名称を2ヶ月留保する。企業設立時に法律に従って批准を受けなければならない、又は企業の経営範囲内に登記前に必ず批准を受けなければならない項目が含まれる場合、留保期間は1年になる。申請者は、留保期限が満了する前に企業登記を行わなければならない。

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