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中国会計の法定引継ぎ義務

中国会計の法定引継ぎ義務

  1. 法律根拠

    「中華人民共和国会計法」の規定によると、会計担当者は、人事異動があって、又は離職したとき、被引継ぎ者と引き継ぎ手続きを行わなければなりません。

    「会計基礎業務規範」に基づき、会計担当者は人事異動があって、又は離職したとき、本人が担当しているすべての会計関係の仕事を被引継ぎ者に移管しなければなりません。引継ぎの手続きを完了していなければ、異動・離職できません。

  2. 引き続き手続き

    (1)
    引き続きの事前準備

    移管する資料及び未完了事項を整理します。

    • 受理した経済業務の会計証憑が未作成の場合、作成を完了する必要がある;
    • まだ登記されていない勘定科目は登記を完了させ、且つ最後の残高の後に担当者の印鑑を押すべく。
    • 移管すべき各資料を整理し、未完了事項及び残された問題について書面による説明を書く。
    • 移管すべき会社証憑、会計帳簿、財務諸表、印鑑、現金、有価証券、小切手帳、領収書、書類、その他の会計資料及び物品等を明記した引継ぎリストを作成する。

    (2)
    引継ぎ時の業務要求

    • 現金、有価証券は、会計帳簿の関連する記録に基づいて引き渡す必要がある。在庫の現金、有価証券は会計帳簿の記録と一致しなければならない。不一致の場合、引継ぎ者は期限内にチェックしなければならない;
    • 会計証憑、会計帳簿、財務諸表及びその他の会計資料は欠けてはならない。欠けている場合、原因を調べ、且つ引継ぎリストに引継ぎ者の担当を注記しなければならない;
    • 銀行預金口座の残高は銀行取引明細書と照合されなければならない。不一致の場合、各財産物資及び債権債務明細の口座残高を総勘定元帳の関連する口座残高と一致させるために、銀行勘定調整表を作成する必要がある。必要に応じて個別の口座の残高に対する抜き取り検査を行い、現物と照合するか、あるいは取引先、個人と確認する必要がある;
    • 引継ぎ者が管理している手形、印鑑及びその他の現物等の引継ぎはちゃんと行わなければならない;引継ぎ者がコンピュータ化された会計の仕事に従事する場合、関連電子データについては実際の操作で引継ぎを行わなければならない;
    • 会計担当者は引継ぎ手続きを行う際に、監督者が必要;一般的な会計担当者の引継ぎ手続きは、会計機構責任者、会計主管人員によって監督される;会計機構責任者、会計主管人員の引継ぎ手続きは、雇用単位のリーダーによって監督され、必要に応じて上級主管部門の指定した者が監督の仕事に参与することもできる。

    (3)
    引継ぎ後の関連事項

    引継ぎ手続き終了後、引継ぎ者、被引継ぎ者及び監督者は、引継ぎリストに署名・押印し且つ引継ぎリストの上に雇用単位の名称、引継ぎ日付、引継ぎ者、被引継ぎ者及び監督者の職務及び氏名、引継ぎリストの総ページ数及び説明する必要のある問題と意見などを記載しなければなりません。

    引継ぎ者は、会計記録の連続性を維持するために、新しい帳簿を使用するのではなく、移管用の会計帳簿を引き続き使用しなければなりません。

  3. 注意事項

    (1)
    被引継ぎ者が単独で各業務を処理すること、及び離職日のみに各書類を簡単に引き継ぐことを避けるために、会計担当者は引継ぎを行う時、引継ぎのスケジュール表と引継書を作成する必要があります。

    (2)
    税務担当者及び財務担当者が退職した場合、税務登記上の税務担当者及び財務担当者の変更登記をしなければなりません。

    (3)
    会計機構責任者が引継ぎを行う時、財務会計の仕事、財務収支上の重大な問題及び会計担当者の状況などを被引継ぎ者にちゃんと説明する必要があります。

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