商標の使用と登録のよくある質問 (2)
問題: |
いつから商標を使い始められますか? |
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回答: |
商標の保護を考えてない場合は、いつでも商標を使用できます。商標に「TM」マーク又は「SM」マークを付け加えることをお勧めします。潜在的な侵害者に 「これは商標になります」と主張することを知らせしたい場合には、未登録の商標、商標登録出願中の商標に「TM」マーク又は「SM」マークを付け加えられます。「TM」マーク又は「SM」マークには法律的に意味合いはありません。 商標が公衆に公表されている場合は、できるだけ早めに商標出願を提出することをお勧めします。 |
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問題: |
商標はいつ登録した方がいいですか? |
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回答: |
ほとんどの大手企業・国際企業は商品・役務の名前を決定した次第に、文字商標の出願を提出します。次に、商標のデザインを進めて、別にロゴ商標を出願申請を提出します。数年後にデザインを変更した場合、新しいデザインの出願申請を提出します。 これは商標を保護する最適な方法です。 ただし、一部の新興企業は費用を抑制する必要があります。 ロゴ商標の申請を提出して、その前に名前と商標も他人に公表してはならないことをお勧めします。また、出願する前に商標検索を行ってください。 商標登録の可能性がそれほど高くない場合は、名前を変更してください。 |
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問題: |
登録を取る前に商標を使用できますか? |
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回答: |
いつでも商標を使用できます。但し、商標の保護を考えている場合は、登録を取る前に「TM」マーク又は「SM」マークを付け加えることをお勧めします。 登録を取ったら、®マーク又は「登録商標」を商標に付け加えることを推奨されています。Rマークとは、その商品名やサービス名が商標登録されていることを明示する表記です。 |
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問題: |
「TM」、「SM」と®は商標のどこに付け加えますか? |
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回答: |
通常は商標の右上隅、右下隅又はロゴ自体と同じレベルに配置されます。適切に表示する場合はどのような方法でも受け入れられます。 例:
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問題: |
優先権主張は何ですか? |
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回答: |
優先権とは、知的財産の保護に関するパリ条約第 4 条で設けている制度です。 最初の国で商標登録出願をした後に他の同盟国で出願する際、最初の国での出願日が他の同盟国では優先日として取り扱われます。 例えば、2020年1月1日に中国において商標出願をした者は、2020年5月1日に欧州連合で同じ商標出願をなしたら、中国の優先権を主張できます。出願日は2020年1月1日に出願したものとして取り扱われます。2020年1月1日以降、同じ又は類似商標を欧州連合で提出されたものは後願商標と検討されます。 但し、2020年8月1日にアメリカにおいて同じ商標出願を提出しても、6か月の期間が過ぎているため、アメリカで優先権を主張することはできません。 |