シンガポール債権回収業務の許可証に関するよくある質問 (FAQ)
Q: |
債権回収業務の許可証の申請を行う際に最低払込資本金は必要ですか? |
A: |
必要ではありません。債権回収の許可証の申請に必要な最低払込資本金は要りません。
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Q: |
債権回収業務を営んでおり、自社のクライアントから未返済の債権を回収する場合、シンガポール警察部隊 (SPF) による債権回収の許可証を申請する必要ですか? |
A: |
通常、債権者が御社若しくはご事業体自体となるとき、債権回収業務の許可証が要らなくなります。第三者の為に債権回収業務を行う場合にかぎり、シンガポール警察部隊による許可証の申請が必要になります。 |
Q: |
債権回収業務の許可証の申請を免除され、当該業務を展開できる会社はどんな会社ですか |
A: |
債権回収活動が社会的混乱を引き起こす可能性が比較的少ないと判断される事業体は、債権回収法の規定により許可証の申請が免除されます。 公式受任者人、公式清算者、許可証を取得した破産業務執行者、監督規制を受ける法律従業者、特定の法律事務所の以外に、合弁弁護士事務所、許可証を取得した外国法律事務所、適格の外国法律事務所及びシンガポール法律事務所、商取引や担保契約によって債務を引き受ける者も許可証の申請を免除される事業体中に含まれています。 |
Q: |
自分の会社は監督規制対象内ですか? |
A: |
監督規制対象内の事業には、他国の政府機関によっても規制されている事業体が含まれます。銀行の銀行業務、マーチャントバンクの許可業務、認可された発行会社によるクレジットカード発行業務、金融会社の融資業務、認可された若しくは認可の免除を適用された貸金業者の貸付金業務等は上記の監督規制対象内の事業に含まれています。 |
Q: |
わが社は監督規制対象内の企業ですが、自社の債務を回収する際にSPF に何らかの許可証を申請する必要はありますか? |
A: |
監督規制対象内の企業でも自社の債権回収業務を行う場合、 SPF に債権回収業務の許可証を取得する必要はありません。ただし、監督規制対象内の企業は、2023 年債務回収(クラスライセンス)命令のクラスライセンスのスケジュールに指定された条件に準拠する場合にのみ、債権回収業務を執行することが認められます。 |
Q: |
債権回収許可証を取得した後に、債務回収の従業員を雇用する際に特に注意すべきことはありますか? |
A: |
あります。債務回収の従業員を雇う際に、会社と従業員自身とともにSPF に承認の申請する必要があります。ここで留意すべきなのは従業員がSPFの承認を取得してからはじめて会社の債務回収の業務に携わることが可能です。 |
Q: |
監督規制対象内の企業の債権回収者として債権回収業務を行う際に、SPF の承認を得る必要がありますか? |
A: |
必要はありません。監督規制対象内の企業の債権回収者と同時にクラスライセンスを有すれば、単独でSPF に承認に申請は要りません。 |
Q: |
債権回収業務を数社で経営していますが、会社ごとに個別の許可証を申請する必要がありますか? |
A: |
事業体として会計企業規制庁 (ACRA) に登録されている場合、債権回収業務を行う事業体ごとに許可証を申請しないと業務の継続運営をしてはいけません。ただし、シンガポールで何箇所の支店を置いていますが、各支店をまとめて一つの事業体として登録されている場合、許可証の申請は一回で大丈夫です。 |
Q: |
同一の従業員をわが社の各事業体に債権回収者として配置することはできますか? |
A: |
同一の従業員を各事業体に債権回収者として配置する場合は、各事業体が当該従業員と共同でSPF から承認を取得することが必須です。当該従業員はすでにSPFに各事業体の債権回収の承認をされた場合はこの限りではありません。そうでないと、SPFに承認されていない従業員は同じく承認を得ていない事業体で債権回収の従業員として働くことはできません。 |
Q: |
従業員は事業体での債権回収の仕事内容を停止する場合、どうしたら良いですか。 |
A: |
従業員は事業体での債権回収の仕事内容を停止する場合、停止日から 14 日以内に会社はSPF に当該従業員の事業体での債務回収の承認の取消申請の旨を通知しなければなりません。 当該従業員が各事業体で債務回収の仕事を兼任していた場合、事業体ごとにSPF に通知する必要があります。 |