1. |
日本駐在員事務所設置の一般的な流れ |
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1.1 |
日本駐在員事務所代表者の決定 日本駐在員事務所の代表者は日本人でも外国人でもなれますが、外国人を日本駐在員事務所の代表者とする場合には、「企業内転勤ビザ」や「技術・人文知識・国際業務ビザ」等の在留資格の要件に該当する者を代表者とする必要があります。 「企業内転勤ビザ」や「技術・人文知識・国際業務ビザ」等の在留資格の具体的な要件は、お客様が日本法務省の公式サイトで自ら調べて、又は啓源のように専門的なサービスを提供する会社の専門家にお問い合わせになることができます。 |
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1.2 |
日本駐在員事務所所在地の決定 日本駐在員事務所は外国本社のために市場調査、情報収集、物品の購入・保管、広告宣伝等の補助的な業務を提供する事務所だけです。従って、ビルの一室などを間借りしてその日本駐在員事務所とする外国企業は多いです。しかし、駐在員事務所が日本法務局に登記がないから、その名義で不動産を賃借りし且つ賃貸借契約書を締結することができません。この場合には、日本駐在員事務所の代表者等の個人名義で賃貸借契約書の締結を行う必要があります。 |
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1.3 |
個人の名義での銀行口座開設 日本駐在員事務所が法人ではないので、その名義で銀行口座を開設することができません。そのため、銀行口座開設の際に個人名義で口座を開設することが必要です。でも、個人名義で銀行口座を開設しても、商号入りの名義で開設することが可能です。例えば、「駐在員事務所の名称&代表者の名前」という形式で銀行口座の開設を行います。このように、個人名義だけの場合より信用度が高くなります。銀行によって、口座開設の要求が違って、商号入りの名義で開設できない場合もありますから、事前に確認することをお勧めします。 商号付けの名義で銀行口座を開設する場合は、必要な書類が以下通りです。 ○ 代表者のパスワード; ○ 代表者の在留カード(代表者が外国人である場合); ○ 駐在員事務所の賃貸借契約書; ○ 外国本社及び駐在員事務所の詳細を説明できる書類; ○ 外国本社の会社印及び銀行印等。 銀行によって、必要な書類が違いますから、事前にご確認ください。 |
2. | 会計・税務・人事・保険方面について | |
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2.1 |
会計・税務方面: 日本駐在員事務所は、そもそも日本において収益を伴う営業活動を行うことができないので、原則上で課税対象ではありません。従って、設立時に税務面の届出が不要となり、決算書の作成が不要となります。駐在員事務所が外国本社と損益通算を行うから、駐在員事務所と外国本社の会計期間は通常に一致する必要があります。 |
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2.2 |
人事・保険方面: 日本駐在員事務所でもスタッフを雇用することもできます。スタッフを雇用する場合には、社会保険、労災保険、雇用保険などの関連手続きが必要となります。その上、従業員の給与に関する源泉所得税が発生する場合には、日本駐在員事務所所在地を管轄する税務署へ給与支払事務所等の開設届出書を提出する必要があります。具体的には管轄税務署又は専門家にお問い合わせください。 |