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​中国北京 外国企業駐在員事務所の登記抹消

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外国企業駐在員事務所の登記抹消

外国企業の駐在員事務所(以下「駐在員事務所」と略称)とは、外国企業が関連規定に従って外国企業の業務に関連する非営利活動に従事するために中国国内に設立した事務所を指します。駐在員事務所は法人格がありません。

  1. 駐在員事務所に次のような事情がある場合、外国企業は次の事項が発生してから60日以内に登記機関に登記抹消を申請するものとします。

    (1) 外国企業による駐在員事務所の抹消;
    (2) 駐在員事務所が駐在期間満了後に業務活動を継続しないこと;
    (3) 外国企業が終了すること;
    (4) 駐在員事務所が法律に従って取り消され、又は閉鎖されること。

  2. 外国企業は、駐在員事務所の登記抹消を申請する場合、以下の書類を登記機関に提出しなければなりません。

    (1) 駐在員事務所の登記抹消申請書;
    (2) 駐在員事務所の税務登記抹消証明書;
    (3) 税関、外国為替部門が発行した、関連事項が解決されたこと、または駐在員事務所が関連手続きを完了していないことを示す証明書類;
    (4) 国務院市場監督管理部門が要求するその他書類。

登記機関は、申請受付日から10日以内に登記抹消を承認するかどうかを決定するものとします。登記抹消を承認する場合は、決定した日から5日以内に抹消承認通知書を発行し、登記書と代表証を回収するものとします。登記抹消を却下する場合には、決定した日から5日以内に申請者に抹消却下通知書を発行し、且つ抹消申請を却下する理由を説明するものとします。

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