台湾会社の決算書に関する規定
有限責任会社、株式会社又は外国会社の台湾支店を問わず、全ての台湾会社は毎年の会計年度末から6ヶ月以内に会社の事業報告書、財務諸表及び利益分配又は損失配分の決議書を株主又は株主総会に提出し、その承認を取得しなければなりません。上記の手続きを経て承認された書類は決算書です。
事業報告書には、事業方針、実施状況、事業方針の実施結果、収支予算書の実施状況、収益性分析、研究開発状況が含まれます。財務諸表には貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書及び持分変動計算書が含まれます。会社は資本金額が3千万新台湾ドル以上である場合、上記の各書類を会計士に監査された後、株主又は株主総会に提出し、その承認を取得しなければなりません。
上記の書類は会社の責任者、支配人及び会計責任者の署名捺印が必要であり、且つ繫体字中国語で表示され、会社に保存されなければなりません。
会社の責任者は上述の規定に違反した場合、1万以上5万以下新台湾ドルに処します。検査を妨害、拒否、回避したり、期限内に申告しなかった場合、2万以上10万以下新台湾ドルに処します。