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台湾会社の中国大陸投資者の認定基準

台湾会社の中国大陸投資者の認定基準

「大陸地区人民来台投資許可弁法」の第3条により、この弁法において「投資者」とは、(中国)大陸の人民、法人、団体、その他の機構、又はその第三地で投資した会社がこの弁法の規定に従って台湾に投資する者といいます。前項において「第三地の会社」とは、次の各号のいずれかに該当する者です。①第三地の会社の持分の30%以上を保有していること。②第三地の会社に対して支配力を有すること。前項の第三地で投資された会社は台湾に投資する場合、外国人投資条例の規定に適用されません。

次の各項のいずれかに該当する者は(中国)大陸投資者とみなされます。

  1. 持分計算
    (1) 第三地の会社の現行の出資総額又は発行済み普通株や種類株に基づき計算され、保有する株式引受権、株購入権又は普通株の債券もしくは権益に転換可能な商品が含まれません。
    (2) 直接的又は間接的に保有している持分の計算は階層ごとの認定計算法を採用しています。株式所有構造の各層に大陸投資者の保有する持分が合計30%を超える場合、その保有する全ての株式を合計し、大陸投資者とみなされます。
    (3) 台湾に投資する第三地の会社及びその親会社が海外の証券取引所に上場する会社である場合、その最後の株式譲渡を停止する日から指定される特定の基準日における株主名簿に記載されている株主が保有する持分に基づき持分割合を計算します。

  2. 支配力
    中国大陸人が台湾に投資することは「支配力を有する」と称されています。「支配力」とは、大陸の人民、法人、法人、団体、その他の機構が第三地の会社に対して次の各号のいずれかを有する者をいいます。
    (1) 他の投資者と合意し、半分以上の議決権を有すること。
    (2) 法律又は契約により、会社の財務、事業、人事の方針を管理すること。
    (3) 取締役会又はその他の会社事業方針を決定できる組織の半数以上の構成員を解任する権利を有し、且つ会社が当該取締役会又は組織に管理されていること。
    (4) 取締役会又はその他の会社事業方針を決定できる組織の半数以上の議決権を行使することができ、且つ会社が当該取締役会又は組織に管理されていること。
    (5) 国際財務報告基準又は企業会計基準により支配の事実を有すること。

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