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香港駐在員事務所設立の手続きと費用 外国会社は香港において市場調査、市場開発又は仕入先や取引先との連絡を行おうとする場合、香港で駐在員事務所を設立することができます。駐在員事務所は営業活動を行うことができません。従って、外国会社は香港において営利活動を行おうとする場合、有
香港、オフショア利益に対する利得税の免除 香港は属地主義を採用しています。香港源泉所得のみは香港で課税対象となり、香港以外の源泉所得は香港で利得税が課されません。現行の香港税務条例では、会社の課税所得のうちの200万香港ドルまでは8.25%、うちの200万香港ドル超は16.
香港会社のコンプライアンス・維持のマニュアル 特に明記しない限り、本稿に記載される「香港会社」とは、香港『会社条例』(香港法律第622章)に基づき設立された非公開株式会社をいいます。本稿に述べられるコンプライアンス・維持のほとんどは公開有限会社に適用されます。