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日本株式会社設立の手続きと費用

日本株式会社設立の手続きと費用

本見積書で紹介される日本株式会社とは、日本の会社法に基づき設立された株式会社を指します。

弊所は日本において、資本金等の額が2,000万円以下、かつ、株主と取締役が一人のみである株式会社を設立するサービス費用が500,000円(税抜)です。弊所のサービスには、類似商号調査、定款やその他の設立書類の作成、日本における会社定款認証、印章刻印(3個)など、日本会社設立に関する項目が含まれますが、サービス費用には政府への費用が含まれていません。詳細は第1節及び添付表1をご参照ください。

当見積書の第1節でいう設立サービスには、日本会社の株主の宣誓供述書の認証、登録住所賃し、資本金受領代理人、法人口座開設サポートのサービスが含まれません。弊所は上述のサービスが提供できます。費用は第2節をご参照ください。

日本において株式会社を設立する際に、投資者は、日本株式会社の株主及び取締役となる方の身分証明書類や直近3ヶ月以内の住所証明書類、資本金の額、登録住所(お客様が自ら提供する場合)、及び当該日本株式会社の主たる事業活動及びビジネスモデルを提供する必要があります。具体的な必要書類は第5節をご参照ください。

一般的に、日本株式会社を設立する時間は約4~5週間です(銀行口座開設の時間を含まない)。設立手続き及び所要時間については、第6節をご参照ください。

本見積書は特別なライセンス・許可の別途申請が不要な場合のみに適用されます。お客様の日本株式会社の事業活動にライセンス・許可の別途申請が必要な場合、弊所は申請代行できます。費用は別途相談です。

  1. 設立サービスと費用

    弊所は日本(東京都)において、資本金等の額が2,000万円以下、かつ、株主と取締役が一人のみである株式会社を設立する費用が500,000円です。その費用には株式会社設立によって生じた政府への費用が含まれていません。具体的には以下の通りです。

    1.1
    設立前後の準備と手続き

    (1)  日本株式会社設立に関するお客様の質問を回答します。
    (2)  使う予定の商号が使えるかどうかを確認するために類似する商号を調査します。
    (3)  株式会社の定款やその他設立関連書類を作成します。
    (4)  資本金着金後、資本金払込証明書を作成します。
    (5)  印章3個を作成し、作成費用を支払います。
    (6)  法務局へ設立書類を提出し、登録免許税等の費用を納付します。
    (7)  履歴事項全部証明書、印鑑証明書を取得します。
    (8)  株主名簿、会社登録書類一式(社印、会社設立書類等を含む)を作成します。

    1.2
    定款認証

    日本において株式会社を設立する前、日本の会社法に従って定款の認証を受けなければなりません。当該認証は、会社の本店における公証役場の公証人によって行われます。弊所のサービスには定款の認証サービスが含まれます。

    備考:
    (1)
    上記の費用は、1名株主のみがいる場合に適用されます。株式会社の株主又は取締役が複数いる場合、1人ごとに35,000円が別途請求となります。
    (2)
    上記の費用には、会社設立により生じた書類郵便費用(ある場合)が含まれていません。
    (3)
    上述の費用は、お客様が日本語表示の書類又は書類の日本語訳本を提供した場合に適用されます。株式会社を設立する際、全ての書類は日本語表記の必要があります。お客様の書類が中国語、英語など表記の場合、弊所は日本語に翻訳するサービスが提供できます。費用は別途請求です。
    (4)
    上述の費用には東京都の各法務局への設立申請が適用されます。他の自治体での法務局に申請を提出する場合、費用が別途相談となります。

  2. オプションサービスと費用

    2.1
    税務届出

    株式会社は設立後、次の税務届出や申請を行う必要があります。弊所は代行できます。代行費用は200,000円です。

    (1)  法人設立届出書
    (2)  青色申告の承認申請書
    (3)  給与支払事務所等の開設届出書
    (4)  源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
    (5)  日本銀行届出書類(株式の取得に関する報告書)

    2.2
    株主の宣誓供述書の認証

    日本株式会社の株主は法人の場合、日本の法規制に従い、日本における株式会社設立及び取締役の委任に関する宣誓供述書を作成し、所在地の公証役場で認証を受ける必要があります。認証に必要な書類は、法人の所在地によって異なります。啓源は宣誓供述書の認証を代行することができます。サービス費用は別途相談です。

    2.3
    登録住所貸し

    日本で株式会社を設立する前に、投資者は登録住所としての事業所を取得しなければなりません。弊所は、日本のバーチャルオフィスを提供することができます。具体的には添付表2をご参考ください。お客様は、解約を希望する場合、契約書期限3ヶ月前に弊所にお知らせください。

    弊社の提供したバーチャルオフィスは、株式会社設立に用いられるだけです。弊社は郵便物の受領代行を行いますけど、お客様の株式会社のスタッフとして訪問客を対応しません。また、日本の各銀行は、口座開設申請に対する審査が厳しくなったため、会社の登録住所がバーチャルオフィスである理由で申請を拒否する場合があります。

    お客様は事務所に対して具体的な区域、面積の要求がある場合、弊社はお客様の要求に応じて事務所を探すことができます。費用は別途相談となります。

    2.4
    資本金受領代理人

    日本において株式会社を設立する前に、日本個人名義の銀行口座を持っている方を、資本金を受領するための代理人に任命する必要があります。株式会社の株主、取締役、委託を受ける第三者は資本金受領代理人を務められます。弊所は株式会社設立のために、資本金受領代理人を提供しています。株式会社設立後、弊所の資本金受領代理人は、資本金をお客様の指定した銀行口座に払い込みます。弊所の資本金受領代理人サービス費用は88,000円です。

    2.5 法人口座開設支援

    株式会社の銀行口座を開設する際、株式会社の代表取締役は日本在住の場合、自ら日本に出向き銀行口座を開設する可能性があります。弊所は銀行口座開設支援サービス費用が420,000円です。サービス内容には、銀行との会議予約、口座申請書類の準備及び関連するコンサルティング・サービスが含まれます。口座開設申請の結果は銀行によるため、弊所は口座開設申請の審査通過を保証かねます。銀行口座開設申請が拒否された場合、弊所はサービス費用の40%(168,000円)を返還します。

  3. 支払条件

    弊所の費用は現金・銀行振込・PAYPALの支払方法が可能です。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、弊所は、注文を確認した後に関連サービスの費用請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでお客様に送付します。サービス性質により、弊所はサービスを提供する前に費用を全額受領する必要があります。特別な事情がない限り、サービスを提供し始めた後、費用は返還されません。

  4. 会社基本構造

    4.1
    少なくとも株主1人、代表取締役1人で構成されます。
    4.2
    取締役が3人以上いる場合、取締役会を設置するか否かを決定することができます。取締役会を設置する場合、監査役が1人以上必要です。監査役、代表取締役の国籍に関する制限がありません。
    4.3
    自然人も法人も株主になれますが、取締役は自然人ではなければなりません。自然人たる株主は代表取締役を兼任することができます。
    4.4
    株式会社は、日本での事業所(登録住所)が必要で、且つ賃貸借契約書を提供する必要があります(弊所の登録住所サービスを利用しない場合)。
    4.5
    必要な出資の最低額は1円ですが、資本金額が会社の信用及び法人口座開設の成功率に関わるため、資本金額を500万円以上とすることをお勧めします。

  5. 必要書類

    5.1
    2~3の設立予定の株式会社の商号(日本語及びその英訳)
    5.2
    株主や取締役となる方の全員のパスポート(日本の非居住者の場合)、直近3ヶ月発行の住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)写し、印鑑証明書又はサイン証明書の正本
    5.3
    (法人株主の場合)法人の法的文書又は類似する存続証明書類の写し(会社設立証明書、年次申告書、株主名簿、取締役名簿等)
    5.4
    捺印記名済の賃貸借契約書(弊所の登録住所サービスを利用しない場合)
    5.5
    登録資本金額、株式数
    5.6
    取引先・仕入先の所在地、販売・提供予定の商品・サービス、ビジネスモデル等を含む事業範囲(主要な事業活動)。
    5.7
    記入済の日本株式会社設立注文フォーム(啓源が提供する)

  6. 設立流れと時間

    一般的に、全ての株式会社設立手続きを完了するには約4~5週間かかります。具体的には日本の法務局の審査時間によります。詳細は下表をご参照ください。

    番号

    株式会社設立手続き

    営業日

    (推計)

    1

    お客様は日本株式会社設立を弊所に委託する。弊所はお客様の実際状況に応じて必要書類一覧を請求書と合わせてお客様に送付します。

    12

    2

    お客様は電子メール・ファックス・郵送にて必要書類を弊所に提供すると同時に、弊所のサービス費用を支払います。

    お客様次第

    3

    弊所は使う予定の商号が使えるかどうかを確認するために、類似する商号を調査します。

    12

    4

    お客様は弊所の登録住所サービスを利用する場合、弊所は家賃請求書や賃貸借契約書を提供します。お客様は自ら事業所をリースする場合、事業所の住所及び賃貸借契約書を弊所に提供します。

    58

    5

    登録住所を確認した後、弊所は定款を作成し、署名が必要な設立申請書類をお客様に送付します。定款作成中、予定の事業範囲が適格か否かを日本の公証役場に確認します。

    1015

    6

    お客様は投資者の所在地で宣誓供述書(法人の場合)、取締役や株主のサイン・印鑑証明書の認証手続きを行います。

    お客様次第

    7

    お客様は書類に署名し、認証書類と合わせて署名済の書類を弊所に送付する。弊所は当該書類を確認します。

    12

    8

    お客様は署名済の書類や認証書類を啓源の日本事務所に郵送します。

    お客様次第

    9

    弊所は社印刻印を手配します。

    2

    10

    弊所は日本公証役場で株式会社の定款認証を受けます。

    45

    11

    投資者は資本金受領代理人又は株主もしくは代表取締役の日本の個人名義の銀行口座に資本金を送金し、送金控え、通帳及び貯金記録等の証明書類を弊所に提供します。

    お客様次第

    12

    弊所は設立申請書類を日本の法務局へ提出し、登記申請を行います。

    1214

    13

    法務局から履歴事項全部証明書及び印鑑証明書を取得します。

    23

    14

    弊所は管轄税務署、都税事務所に開業届や税務書類、財務省に外国投資者の対日本直接投資の報告書(日本銀行経由、定款写し及び会社の登記簿謄本を各機関に提出します。(お客様が本項を依頼頂いた場合)

    57

    15

    啓源の資本金受領代理人サービスを利用した場合、弊所は資本金をお客様の指定した銀行口座に返還する。

    1214

    16

    会社設立登記書類一式及びその他の関連書類を作成する。

    23

    17

    啓源は会社設立書類一式をお客様の指定した住所に送付する。お客様も啓源のいずれかの事務所へ当該書類を取りに行ける。

    1


    備考:
    (1)
    上記の時間は、お客様の高い協力度に基づき推計されたものです。
    (2)
    上記の時間は、会社の事業活動にライセンス・許可の別途申請が不要な場合に適用されます。ライセンス・許可の別途申請が必要な場合、時間は延長されます。

  7. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    会社設立後、弊所は下記の書類をお客様に渡します。
    (1)
    日本株式会社の履歴事項全部証明書1通
    (2)
    日本株式会社の印鑑カード及び印鑑証明書1通
    (3)
    日本株式会社の定款1通及びその電磁的記録
    (4)
    日本株式会社の株主名簿1通
    (5)
    日本株式会社の法人設立届出書2通、税務書類(給与支払事務所等の開設届出書、青色申告の承認申請書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書各1通)(お客様が本項を依頼頂いた場合)
    (6)
    日本株式会社の株式取得(外国投資者の対日本直接投資)報告書(お客様が本項を依頼頂いた場合)
    (7)
    日本株式会社の代表印(社印)1個、角印(請求書に捺す)1個、銀行印1個を含む社印セット

  8. 年次維持サービス

    日本の全ての会社は、日本の会社法及び法人税法の関連規定に従い、決算書の作成、及び法人税・法人住民税・法人事業税・消費税・固定資産税(償却資産税)等の申告を行う必要があります。弊所は会計記帳税務コンサルティング、会計書類の入力、各申告書や勘定科目内訳書の作成、及び合理的な節税対策等を提供しています。また、弊所は給与計算、及び経営管理ビザ・企業内転勤ビザ等のビザ申請代行サービスを提供することができます。詳細は弊所のコンサルタントにお気軽にお問い合わせください。

添付表1 – 日本株式会社設立費用明細表

  1. 株式会社設立費用

    番号

    項目

    金額(日本円)

    1

    株式会社設立サービス費用

    500,000

    2

    政府への費用(登録免許税)などの予算額(備考2

    202,000

    3

    雑費用

    10,000

    4

    資本金受取代理人(オプション)

    88,000

    5

    登録住所貸し(オプション)

    添付表2をご参照

    6

    海外投資者資格証明書類の公証(オプション)

    別途相談

    7

    書類翻訳(必要な場合)

    別途相談

    合計

    800,000から


  2. 設立後のサービスと費用

    番号

    項目

    金額(日本円)

    1

    管轄税務局、税事務所への税務届出や申請

    200,000

    2

    法人口座開設サポート(備考3

    420,000

    合計

    620,000


備考:

  1. 上表の金額は、日本(東京都)において、資本金等の額が2,000万円以下、かつ、株主と取締役が一人のみである株式会社を設立するサービス費用です。お客様の日本株式会社の事業活動にライセンス・許可の別途申請が必要な場合、弊所は申請代行できます。費用は別途相談です。
  2. この添付表において「政府への費用など」は予算額です。この金額はお客様の投資額によって異なります。
  3. 銀行口座開設申請が拒否された場合、弊所はサービス費用の40%(168,000円)を返還します。
  4. 上表の第4~7項はオプション・サービスです。お客様は、自ら行うことも弊所に委託することも可能です。
  5. 上表の金額は税抜金額です。お客様は日本の請求書、又は中国本土もしくは台湾の発票が必要な場合、弊所は当時の現地税法に基づき、消費税・増値税・営業税を別途請求します。

添付表2 – 日本東京都バーチャルオフィス

台東区上野

番号

費用項目

税抜金額日本円

 

1

保証金

一括

20,000

 

2

月間利用料(6か月分又は1年分の前払いが必要)

* 利用料は月間15,500円です。1年契約で1年分の利用料を前払いする場合に500円割引となります。

* 郵便受け取り、報告(郵便物が届いた場合)

* 郵便物の転送(月1回)

*開封・スキャンサービス(10ページ以内の郵便5通分)

*広告郵便物の選別

毎月

15,500

 

3

郵便物の転送料

一回

別途請求

 

4

契約名義法人化(必要な場合)

* 会社設立後、契約名義を会社に変更します。

一括

1,000

 

选项

5

郵便開封・スキャンサービス

毎回

10ページ以内

300

 


備考:

  1. 受け取り代行は、政府機関、公共機関、銀行などからの郵便物をお客様に代わって受け取るサービスです。ネット通販フォームで購入した商品や提携企業間の贈答品などの荷物は受け取りません。郵便物を受領後、弊所は受領日、差出人情報、郵便物の名称をメールにてお客様に報告します。

  2. バーチャルオフィスをご利用の際、郵便物を保管する実際の場所がないため、定期的な郵便物の転送、又はお客様が月に1回、啓源の日本事務所に担当者を派遣して郵便物を受け取る必要があります。月間利用料には転送手数料1回分が含まれていますが、実際の送料は含まれておらず、実費精算となります。お客様から特に指定がない限り、啓源は、以下のように郵便物転送の手配します。
    (1) 転送方法:EMS(国際)又は日本郵便(国内)
    (2) 転送日:毎月の最初の営業日
    (3) 転送回数:月に1回
    (4) 送料実費請求:契約更新時又は解約時に精算
    (5) 当月に郵便物が届かない場合、弊所は転送を手配せず、送料も発生しません。

    お客様が特別な事情により郵便物の臨時転送を必要とする場合、弊所の転送手数料は1回あたり1,500円(税別)です。月に2回以上転送を必要とする場合、弊所はお客様が決めた郵送回数に基づき、事前に追加の転送手数料を請求し、送料実費は契約更新時又は解約時に精算します。

  3. 開封・スキャンサービスは、お客様のご指示に基づき、郵便物を開封してスキャンデータをメールにて送付するサービスです。月間利用料には、5通分までの開封・スキャン費用が含まれます(毎通10ページまで。10ページ超の場合は超過分1ページごとに1通として計算)。5通を超える場合、弊所は1通あたり300円(税別)を別途請求します。超過分の費用は契約更新時又は解約時に精算されます。また、お客様が郵便物の内容(日本語)を中国語・英語に翻訳する必要がある場合、翻訳費用は別途相談、請求させていただきます。

  4. 広告郵便物の選別は、封筒に基づいて広告かどうかを判断し、郵便物を事前に選別して直接処理することを指します。広告郵便物の郵便報告は送付されません。郵便物が広告か否かが判断できない場合、弊所は郵便報告を送付し、お客様指定の住所へ転送します。

  5. お客様は、6ヶ月後に契約を更新するか、実体オフィスに移行するかを確定できない場合、賃貸開始日から賃貸契約期間は1年となります。お客様は6か月又は1年ごとに料金を支払います。お客様は、6ヶ月後解約を希望する場合、予定解約日の3ヶ月前までに弊所へ解約通知書を提出し、予定解約日までに新しいオフィスを確保し、会社住所登記変更手続きを完了して、変更後の住所を記載した会社登記簿謄本写しを弊所へ提供する必要があります。提供できなかった場合、解約日以降も利用料は発生し続けます。

  6. バーチャルオフィスの賃貸期間について、お客様が1日に賃貸を開始しない場合でも、賃貸契約終了日は月末となります。例えば、1月2日から賃貸を開始し、賃貸期間が1年の場合、契約終了日は翌年1月31日、契約期間は1月2日~翌年1月31日となります。超過日数分の利用料は請求されます。

  7. お客様にその他の精算項目(転送手数料等)がない場合、保証金はバーチャルオフィス解約時に全額返還されます。銀行手数料はお客様の負担です。保証金から他の項目を差し引いた残高が銀行手数料を下回る場合、お客様が保証金残高を超える銀行手数料を支払う事態を避けるため、別途指示がない限り、弊所は保証金残高を返還しません。

  8. お客様が東京都以外のバーチャルオフィスを希望する場合、弊所もサポート可能で、費用が66,000円(税別)です。この場合、利用料はお客様指定の都市によって異なります。お客様が都市を確認した後、弊所はリアルタイムのバーチャルオフィスの情報を検索し、お客様に提供します。詳細は当事務所のコンサルタントまでお問い合わせください。

  9. 上記の費用はあくまで参考用であり、最終的な取引金額ではありません。全てのサービス費用は、弊所が個別案件に対して提示する金額に準じます。また、弊社は事前通知なしに費用を随時調整する権利を留保します。

参考資料:
  1. [日本会計・税務サービス]
  2. [日本ビザ種類の説明]
  3. [日本株式会社設立のマニュアル]
  4. [日本株式会社と合同会社の比較]
上記の費用は、あくまでも参考用に過ぎず、最終的な金額ではありません。サービス費用は、弊社が各案件の状況に応じて提供された見積金額に準じます。なお、弊社は別途通知をせず料金を随時調整する権利を留保します。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:日本株式会社設立の手続きと費用【PDF】

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