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中国の商標登録体制

中国の商標登録体制

一、   商標登録官庁

国家知的財産局商標庁 (中国語「国家知识产权局商标局」)

二、   加盟した国際条約

パリ条約、マドリッド(標章)、マドリッド議定書、ニース協定

三、   権利付与の原則

1、
登録主義:中国≪商標法≫の第三条によると、「商標局の許可を受けて登録された商標は登録商標とし、商標登録人は商標専用権を有し、法律の保護を受ける。」ということです。登録商標が許可なしに他人に使用されたら、商標権利者は侵害訴訟を提起することができます。無登録商標が他人に悪意で申請されたら、掲載期間に異議申立を行うことができますが、侵害訴訟を提起することができません。無登録周知商標について、消費者に誤解させて、商標の使用が不正競争行為であること、≪不正競争防止法≫による制限されます。

2、
先願主義:中国≪商標法≫の第三条によると、「二人または二人以上の商標登録出願人
が、同一の商品または類似の商品について、同一または類似の商標の登録を出願したときは、先に出願された商標について初歩査定をし、かつ公告する。」ということです。従って、中国では先願主義を採用しています。

四、   商標の種類

出願者の商品・役務を他人のを区別できる標章は登録出願を申請できます。例えば、標準文字、図形、アルファベット、数字、立体商標、色の組み合わせと音響標章など、又は上記の元素の結合商標です。また、中国≪商標法≫は証明商標、団体標章なども保護します。

五、   登録出願の必要な情報と書類

1、
自然人の氏名、住所と国籍/会社の名前、登録住所と国;
2、
登録を受けようとする商標;
3、
証明書類の写し(法人の方は履歴事項全部証明書;個人の方はパスポート);
4、
商標の解説;
5、
中国での送達宛先(法的文書を受けられるために、送達宛先がない出願者は中国の代理人を任命しなければならない);
6、
委任状(商標代理人を任命する場合);
7、
優先権主張書類、3ヶ月以内に提出しなければならない(優先権主張する場合)。

六、   登録の流れと期間

出願から登録まで、順調な流れは12~18ヶ月かかります。その中に、願書を受理してから審査まで、9~12ヶ月かかります。それから、公報に3ヶ月掲載されます。掲載終了後1~2か月ぐらい登録証明書を発行します。

七、   商標権の存続と更新

商標権の存続期間は、登録日から10年で終了しますが、10年ごとに更新できます。存続期間の満了前12ヶ月から登録更新を申請できます。存続期間の満了から6ヶ月の猶予期間があります。猶予期間にも登録更新を提出しないと、登録が徹底的に削除されます。

八、   不使用取消制度

登録商標が中国で3年間連続で使用しなかったときは、いかなる単位又は個人も商標局へ当該登録商標の不使用による取消を申請することができます。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

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