ホーム  事業内容  バハマ商標登録の費用と手続き

バハマ商標登録の費用と手続き

バハマ商標登録の費用と手続き

バハマの商標に関する法的根拠は1906年商標法(第322章)です。バハマは、パリ条約及びマドリード協定の加盟国で、商標保護に先願主義を採用しています。商標登録は、出願日から14年間有効となり、有効期間満了前に14年間の更新が可能です。

1. バハマ商標登録の費用
 

サービス

費用(米ドル)

ステップ1:検索

最初の3クラス

620

その後の1クラスにつき

540

1  バハマでは出願前の検索は義務つけられていません。

2  出願前の検索の範囲は、バハマ特許庁のデータベースのみに限定されます。

3  出願前の検索とは、既存の商標の有無の確認、及び登録の可能に対する意見です。検索には15営業日かかります。

ステップ2:出願

最初の1クラス

2,230

その後の1クラスにつき

1,900

1  上述の費用には、弊所のサービス料金及び政府手数料が含まれます。

2  上述の費用は、各クラスに20品目以下の商品が含まれる場合に適用されます。1クラスに20品目超の商品が含まれる場合、1品目増ごとに10米ドルが別途請求となります。

3  マルチクラス出願は認められません。

ステップ3:登録・証明書の取得

最初の1商標

450

その後の1クラスにつき

400


 
備考:
(1) 上記のサービス費用は、出願に対する異議のないこと、又はバハマ特許庁から出願書を修正する旨を受けたことのないことなど、出願が順調に進む場合に基づいて算出されたものです。
(2) 上記のサービス費用は郵便料及び翻訳料が含まれていません。
(3) 優先権主張のための手数料は、各クラスにつき225米ドルです。

2. バハマ商標登録の費用の計算例
 

例1:1商標、1クラス
商標「ABC」を第25類(被服、履物、頭飾)に登録する、即ち、1商標を1クラスに登録する場合、弊所の請求するサービス費用は以下の通りです。
商標の検索:620米ドル
出願の提出:2,230米ドル
証明書の受領:450米ドル
合計:3,300米ドル

例2:1商標、2クラス
商標「ABC」を第25類(被服、履物、頭飾)及び第26類(レース、刺繍、リボン、組紐、ボタン、ラペルボタン、飾り針、縫い針、つけ花)に登録する、即ち、1商標を2クラスに登録する場合、弊所の請求するサービス費用は以下の通りです。
商標の検索:620+540=1,160米ドル
出願の提出:2,230+1,900=4,130米ドル
証明書の受領:450+400=850米ドル
合計:6,140米ドル

例3:2商標、1クラス
商標「ABC」及び商標「DEF」を第25類(被服、履物、頭飾)に登録する、即ち、2商標を1クラスに登録する場合、弊所の請求するサービス費用は以下の通りです。
商標の検索:620+620=1,240米ドル
出願の提出:2,230+2,230=4,460米ドル
証明書の受領:450+450=900米ドル
合計:6,600米ドル

上記の計算例は、出願に対する異議のないこと、又はバハマ特許庁から出願書を修正する旨を受けたことのないことなど、出願が順調に進む場合に基づいて算出されたものです。計算結果の金額には、代理権限書及び商標登録証明書の郵便料及び翻訳料が含まれていません。

さらに、上述の費用は、各クラスに20品目以下の商品が含まれる場合に適用されます。1クラスに20品目超の商品が含まれる場合、1品目増ごとに10米ドルが別途請求となります。


3. 必要書類
 
(1) 出願人の署名済の代理権限書(弊社提供)
(2) 記入済の「商標検索・登録注文書」(弊社提供)
(3) 商標のJPEG形式のソフトコピー
(4) 出願人の身分確認書類のコピー(個人の場合はパスポート、法人の場合は法人設立証明書又は営業許可証など)
(5) 優先権に関する書類(優先権を主張する場合)(費用は別途発生)


4. 商標登録手続
 
(1)

啓源は、商標のサンプル、商品・サービスの内容、登録の詳細などの情報を確認し、最新の見積もり、事前相談、商品・サービスの分類サポートを提供します。

(2) お客様は見積もりを確認した後、啓源の提供する「商標検索・登録注文書」に記入し、デール、ファクス、郵送にて啓源に返送します。
(3) 検索費用の入金確認後、啓源は検査を行います。検索報告書は15日以内にお客様に送付します(実際の時間は政府の処理時間による)
(4) お客様は検索報告書に記載された弊社の分析と提案を参考し、出願か否かを決めます。出願決定の連絡及び出願費用を受けた後、弊社はバハマ特許庁に商標登録出願を提出します。
(5) バハマ特許庁は、同一又は類似の商標が既に他の出願人によって登録されたか否かを確認するために、商標登録記録の調査を行う同時に、出願される商標が法的登録要件に該当しているか否かを審査します。登録要件に該当しない場合、審査官は異議を申し立てます。
(6) 商標登録出願が承認された場合、出願は工業所有権官報に掲載されます。
(7) 公告期間に第三者による異議申し立てがない場合、バハマ特許庁は登録証明書を発行します。啓源は登録証明書を確認した上、お客様に送付します。


5. 所要時間
 

出願が順調に進む場合、バハマ商標登録に必要な各手続きを完了するまでには約24~30ヶ月かかります。

6. 支払方法
 

各ステップのサービス費用は、各ステップのサービス開始前に請求されます。お客様は中国本土の増値税発票が必要な場合、又は台湾の営業税発票が必要な場合、それぞれ7%又は5%の追加料金が発生します。

弊所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。詳細はこちら。

7. 返金条項
 

サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返金されません。例えば、弊社は検索を実施した結果、同一の商標が既に登録されていることを判明し、出願が続行できない場合、検索サービス費用を返金しません。あるいは、商標登録出願を提出しましたが、出願がバハマ特許庁又は第三者からの異議によって拒否された場合、関連するサービス費用も返金しません。

お客様は事前に3つのステップのサービス費用を全て支払いましたが、弊社は検索を実施した結果、同一又は類似の商標が既に登録されていることを判明し、出願が続行できない場合、銀行手数料を控除したステップ2~3のサービス費用を返金します。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:バハマ商標登録の費用と手続き【PDF】

事業内容

シェア

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる