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レバノンの商標登録の手続と費用

レバノンの商標登録の手続と費用

レバノンはレバノン公式公報の掲載した《1987年5月4日第14/87号法律の商標及び特許についての義務と費用》に基づく商標の権利付与を所掌する。パリ条約とマドプロの加盟国である。権利付与の原則は先使用主義を採用していることです。商標登録は、出願日から15年間有効であり、有効期限までに15年間更新することができます。

1. レバノンの商標登録料金
 
手続
料金(米ドル)
第一ステージ:商標調査
  1区分目(文字) 150
  2区分目以降、区分一つ増す毎に(文字) 100
  毎区分(ロゴ) 290

(1) 調査依頼は強制的ではありません。

(2) 商標調査の範囲はレバノン公式公報のデータベースの限りです。審査している又は掲載してない商標を含めていません。

(3) 類似商標の有無を教え、商標登録の可能性の可否を判断し、アドバイスをくれます。商標調査約15日かかります。

第二ステージ:願書作成
  毎出願 620

(1) 上記の料金は手数料とレバノン知的財産庁に支払う費用を含んでいます。

(2) 上記の料金は区分毎に指定商品/指定役務20個までの基本料金です。指定商品/指定役務が21個以上になると、一個毎に10米ドル追加します。

(3) 上記の料金は210米ドルの基本的掲載料を含めています。掲載料は掲載内容について引き上げます(各行10米ドル)。

第三ステージ:登録証受領
  1区分目 700
  2区分目以降、区分一つ増す毎に 450
 

備考:

(1) 御社の商標登録が拒絶/却下されば、不服審判請求の料金は別途で、ご相談いただきます。
(2)

上記の料金は翻訳料、委任状の高級公証料と郵送費含んでいません。

(3)

優先権を主張する費用は40米ドルです。

2. レバノンの商標登録の費用/料金の例
 

例一:商標一つ区分一つ

御社が、「nBEAUTY」という商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです:


商標調査: 150米ドル

願書作成: 620米ドル

登録証受領: 700米ドル

合計: 1,470米ドル


例二:商標一つ区分二つ

御社が、「nBEAUTY」という商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)と第26類(リボン、テープ、ボタン、髪飾り、造花、つけひげ等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです:


商標調査:150 + 100 = 250米ドル

願書作成: 620米ドル

登録証受領: 700 + 450 = 1,150米ドル

合計: 2,020米ドル


例三:商標二つ区分一つ

御社が、「nBEAUTY」と「nNICY」という二つの商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです:


商標調査:150 + 150 = 300米ドル

願書作成: 620 + 620 = 1,240米ドル

登録証受領: 700 + 700 = 1,400米ドル

合計: 2,940米ドル


上記の例は出願が拒絶/却下されない場合の仮定です。不服審判請求の料金は別途で、ご相談ください。例の料金は翻訳料、委任状の高級公証料と郵送費含んでいません。


しかも、上記の料金は区分毎に指定商品/指定役務20個までの基本料金です。指定商品/指定役務が21個以上になると、一個毎に10米ドル追加します。

3. レバノンの商標登録出願の書類
 
(1) サインして、公証して、領事認証した委任状(弊社提出)。
(2) 商標出願の願書(弊社提出)。
(3) 登録する商標の文字/画像(jpgファイル)。
(4) 商業/法人登記事項証明書謄本、履歴事項全部証明書、と身分証明書(出願人の名前と住所を表す証明)。
(5) 出願してから3ヶ月以内、出願者の国の商標登録証又は出願証明の認証謄本を提出ください(優先権を主張すれば、料金を別途で追加します)。
(6) 商標の簡潔な説明。
4. レバノンの商標登録の流れ
 
(1)

弊社は出願人の商標と区分数の希望などを了解し、アドバイスをくれ、お見積書を作成いたします。

(2) 正確に記入した弊社の商標登録願書をメールあるいはファクスでお送りなります。
(3) 費用を受け取ってから、弊社は商標調査をします(ある場合)。調査は約15日(公式検索の時間に基づいて)かかります。
(4) 調査報告を参考し、出願をするかどうかをお決めください。出願をする確認と入金を受け取ってから、弊社は願書を作成し、レバノン知的財産庁に提出します。
(5) レバノン知的財産庁は願書をもらってから1週間以内審査します。方式審査をし、先願又は先登録商標があるかどうかを審査します。あっても、直接に拒絶しないが、先願又は先登録商標があることを確認のため、出願者は先願・先登録商標通知書をサインられます(料金を別途で追加します)。
(6) 商標登録が同意されてから、掲載料と登録料を支払います。商標権も有効に存続します。商標公報に掲載される。
(7) 登録の手続きは2週間ぐらいかかります。商標登録証は登録日から3週間以内発行されます。弊社は登録証を受領し、資料と内容を再びご確認いたします。登録証をお送りいたします。
(8) 登録した商標はレバノン公式公報に4ヶ月ぐらい掲載されます。レバノン知的財産庁は第三者の登録異議申立制度がありません。
5. レバノンの商標登録のかかる時間
  願書を提出から登録証を受領までは3 - 10ヶ月かかります。
6. お支払い方法と期限
 

弊社は手続の勘定書を一つずつお送りいたします。もし中国または台湾の付加価値税のインボイスを必要されば、7%または5%の税金が増やすことになります。ご入金いただいてから、手続きを進みます。


支払い方法:小切手、現金、電信送金、ペイパル(PayPal)(PayPalなら、5%の手数料は別途)。

7. 返金について
 

手続きが始めれば、返金できません。ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。例えば:商標調査の結果は類似商標の登録記録があれば、拒絶/却下される可能性が高くて、商標登録をやめることになると、商標調査の料金は返金できません。商標登録が提出してから、拒絶されたら、願書作成の料金も返金できません。


もし、最初から三つの手続の料金を全てご入金になり、商標調査をしてから登録をやめることになったら、願書作成と登録証受領の料金が返金できます。


本文書は日本語にも翻訳されているが、日本語版と英語版に不一致や矛盾がある場合には、英語版の内容が優先します。

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