イラクの商標登録の手続と費用 |
イラクは《商標、商号および地理的表示法》に基づく商標の権利付与を所掌する。パリ条約の加盟国である。イラクの商品/役務の分類は国際分類とわずかに異なり、毎区分を小区分に分かれます。料金は小区分一つを超えたら付加料金があります。指定商品/指定役務はイラクの分類に従って選びます。権利付与の原則は先願主義を採用していることです。商標登録は、出願日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。 |
1. | イラクの商標登録料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. | イラクの商標登録の費用/料金の例 |
例一:商標一つ小区分一つ 御社が、「nBEAUTY」という商標を第25A類(帽子)に登録するつもりで、すなわち、商標一つ小区分一つを登録します。弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです: 商標調査: 180米ドル 願書作成: 900米ドル 登録証受領: 550米ドル 合計: 1,630米ドル 例二:商標一つ小区分五つ 御社が、「nBEAUTY」という商標を第25A類(帽子)、第25E類(靴と靴下)、第26A類(リボン、テープ、ボタン)、第26B類(ピンと針)と第27A類(カーペット、ラグ、マット)に登録するつもりで、すなわち、商標一つ区分三つ(小区分五つ)を登録します。弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです: 商標調査:180 + 85 × 2 = 350米ドル 願書作成: 900+ 65 × 3 + 55 = 1,150米ドル 登録証受領: 550 + 65 × 3 + 55 = 800米ドル 合計: 2,300米ドル 例三:商標二つ小区分一つ 御社が、「nBEAUTY」と「nNICY」という二つの商標を第25A類(帽子)に登録するつもりで、すなわち、商標二つ小区分一つを登録します。弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです: 商標調査:180 + 180 = 360米ドル 願書作成: 900 + 900 = 1,800米ドル 登録証受領: 550 + 550 = 1,100米ドル 合計: 3,260米ドル 上記の例は出願が拒絶/却下されない場合の仮定です。不服審判請求の料金は別途で、ご相談ください。例の料金は郵送費、翻訳料、書類公証料と書類現地公証料を含んでいません。 しかも、上記の料金は区分毎に指定商品/指定役務20個までの基本料金です。指定商品/指定役務が21個以上になると、一個毎に10米ドル追加します。 |
3. | イラクの商標登録出願の書類 | ||||||||||
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4. | イラクの商標登録の流れ | ||||||||||||||
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5. | イラクの商標登録のかかる時間 |
願書を提出から登録証を受領までは18 - 24ヶ月かかります。 |
6. | お支払い方法と期限 |
弊社は手続の勘定書を一つずつお送りいたします。もし中国または台湾の付加価値税のインボイスを必要されば、7%または5%の税金が増やすことになります。ご入金いただいてから、手続きを進みます。 支払い方法:小切手、現金、電信送金、ペイパル(PayPal)(PayPalなら、5%の手数料は別途)。 |
7. | 返金について |
手続きが始めれば、返金できません。ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。例えば:商標調査の結果は類似商標の登録記録があれば、拒絶/却下される可能性が高くて、商標登録をやめることになると、商標調査の料金は返金できません。商標登録が提出してから、イラク産業財産部に拒絶/却下される又は第三者の登録異議申立があれば、願書作成の料金も返金できません。 もし、最初から三つの手続の料金を全てご入金になり、商標調査をしてから登録をやめることになったら、願書作成と登録証受領の料金が返金できます。 |
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