ミャンマーの商標登録の手続と費用 |
2016年中旬、ミャンマーは商標法に関する法律が掲載されたが、まだ採用していません。現在の商標登録方法はミャンマー登録庁(権利・保証登録官室)へ商標の所有者である旨の宣言書を提出と現地紙で警告通知を掲載することです。権利付与の原則は先使用主義を採用していることです。商標権利人は毎3年に上記の方法で再登録の必要がある。 |
1. | ミャンマーの商標登録料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2. | ミャンマーの商標登録の費用/料金の例 |
例一:商標一つ区分一つ 御社が、「nBEAUTY」という商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです: 商標調査: 250米ドル 願書作成: 1,000米ドル 登録証受領: 200米ドル 合計: 1,450米ドル 例二:商標一つ区分二つ 御社が、「nBEAUTY」という商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)と第26類(リボン・テープ・ボタン・髪飾り・造花・つけひげ等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです: 商標調査:250 + 250 = 500米ドル 願書作成: 1,000 + 900 = 1,900米ドル 登録証受領: 200 + 200 = 400米ドル 合計: 2,800米ドル 例三:商標二つ区分一つ 御社が、「nBEAUTY」と「nNICY」という二つの商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです: 商標調査:250 + 250 = 500米ドル 願書作成: 1,000 + 1,000 = 2,000米ドル 登録証受領: 200 + 200 = 400米ドル 合計: 2,900米ドル 上記の例は出願が拒絶/却下されない場合の仮定です。不服審判請求の料金は別途で、ご相談ください。例の料金は郵送費含んでいません。 しかも、上記の料金は区分毎に指定商品/指定役務20個までの基本料金です。指定商品/指定役務が21個以上になると、一個毎に10米ドル追加します。 |
3. | ミャンマーの商標登録出願の書類 | ||||||||||
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4. | ミャンマーの商標登録の流れ | ||||||||||||||
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5. | ミャンマーの商標登録のかかる時間 |
願書を提出から登録証を受領までは1 - 2ヶ月かかります。 |
6. | お支払い方法と期限 |
弊社は手続の勘定書を一つずつお送りいたします。もし中国または台湾の付加価値税のインボイスを必要されば、7%または5%の税金が増やすことになります。ご入金いただいてから、手続きを進みます。 支払い方法:小切手、現金、電信送金、ペイパル(PayPal)(PayPalなら、5%の手数料は別途)。 |
7. | 返金について |
手続きが始めれば、返金できません。ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。例えば:商標調査の結果は類似商標の登録記録があれば、拒絶/却下される可能性が高くて、商標登録をやめることになると、商標調査の料金は返金できません。商標登録が提出してから、権利・保証登録官室に拒絶/却下される又は第三者の登録異議申立があれば、願書作成の料金も返金できません。 もし、最初から三つの手続の料金を全てご入金になり、商標調査をしてから登録をやめることになったら、願書作成と登録証受領の料金が返金できます。 |
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