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中国の商標登録と保護のガイド(5) -商標権の表示変更

中国の商標登録と保護のガイド(5) -商標権の表示変更


出願人や商標権者の住所や氏名などが変わった場合には、商標局にその旨を届け出る必要があります。


商標権者が名義、住所又はその他の登録事項を変更する際に、全ての商標に変更申請をされる要求があります。


商標局は登録を済んだら、変更証書を発行します。


商標表示変更の提出書類


  1. 商標登録証の写し; 
  2. 商標権者の住所や氏名の変更証明; 
  3. 商標権者がサインした委任状。



もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
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